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当該企業の倒産や解散で債権が譲渡された場合、債務者に対する時効に変化は
当該企業の倒産や解散で債権が譲渡された場合、債務者に対する時効に変化はありますか?
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債務に対する消滅時効ですよね? 債権が譲渡された場合、その債権に付随するものはすべて承継されますので、時効に関する事柄も引き継がれるはずです。 そうでなければ、時効を迎えようとした債権を他人(他法人)に譲渡してしまえば永遠に時効が成立しないということが起きてしまいます。 このようなことが起きれば、時効の規定は名ばかりのものになりますからね。