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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何)

未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何

granville2005の回答

回答No.5

>ただ、やはり「法的」な縛りがないことはもちろんのこと、 「契約」があってこそ縛れるものということですよね。 ということは、やはり「未開封」のものを切り離して転売することには、 「契約」がどう見ても存在しませんので、「転売禁止」は守る必要がないということになりますよね。 通常の新製品はダンボールで製品が届くと思いますが,その箱を開梱すると何がしかの紙が入っていて,どこかに入っている契約書のあり場所などを示します.未開封のソフトだけをハードウェアから切り離して転売はできない内容にしているはずです.していなければメーカーとして不備ですし怠慢でしょう. 契約書は必ずどこかにあります.問題は,契約書を見て同意したかどうかをどうやって確認するかです. 何でも良いのですが,箱を開封するとか,シュリンクラップを破るとか,不可逆な痕跡が残るような仕組みを入れ込んでいるはずです.電源を入れるとか,使用したことの痕跡を残す工夫をします. 「契約」が存在しないということはあり得ません.たとえば,ユーザー側の利益としても,バグの修正やバージョンアップなどもこの契約が無いと要求できません.ですから,むしろ,契約書がどこかに無いか探すのが普通です.たとえば,Windows Vista のように,契約書がデスクトップのアイコンで常時表示できるようなものもあります. つまり,契約書が無いとか,契約が成立していないからとか,で行動した場合に,ユーザー側の不利益をもたらす可能性もありますから,このあたりは慎重にするのが良いでしょう. たんなる「頭の体操」ならそれなりに面白いですね.各メーカーがどのようにしているか,また各社の契約書を比較してみるのも面白いかもしれません. 外国メーカーの製品では,日本向けの契約書は翻訳ですから,ぎこちないので,分かりにくいこともあります. 先に述べたように,伝統的なメインフレームの世界などは,ハードはもちろんソフトも署名契約ですが, 量販PCではどうしても手抜きが出てきます.ですから,契約書を読んで同意したかを,後からどのように確認できるかが泣き所なのです.読んだかどうかや理解したかどうかはいずれにせよ確認できないといえますから,あとはYES/NOの同意の証跡をどうやって残すかです.

osieru_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃられることは全て同意、納得致します。 >「契約」が存在しないということはあり得ません. ↑使用するならば、という条件のもとではそうなるとは思います。 ただ、私が例に出しているPCでは、 ・家電量販店でダンボールに入った新品を購入し、 そのダンボール箱にはもちろん規約も書いていませんし、購入時にも同意書にサインなどもしておらず、店員の説明もなし、店内にそのような張り紙もなし。 (つまりこの時点では規約の存在すら知ることが出来ません) ↓ ・帰宅後、ダンボールを開封。(もともと封がされていません) すると中には、保護袋に入ったPC本体と、ビニール袋に入った説明書と、「未開封のオフィス」が入っており、 その「未開封のオフィス」のパッケージに初めて「切り離しての転売禁止」と書いてあるのを目にするわけです。 「切り離して(他のPCでの)の使用禁止」となっているのなら、もちろん理解出来ます。 それに同意できないならば、オフィスを使わなければいいわけですし、 オフィスを使う以上は、そのライセンス契約について「開封する=同意する」必要があるからです。 しかし、個人がそれを転売することについて、どんな問題があるというのでしょうか。 たとえば、家電量販店が、そのPCからオフィスを抜いて別々に販売したとすると、そこに問題があるのは分かります。 なぜなら、マイクロソフトはメーカー(NECなど)と、オフィスプリインストールモデルを発売する時には「切り離すな」という契約をしているはずであり、 また、家電量販店とメーカーの間にも、納入するにあたってそのような契約が存在すると思われる為です。 その納品時の契約を破って「切り離し」販売することは契約違反であるのは最もです。 一方、個人はこのPCを購入するにあたり、家電販売店と「売買」契約は交わしていますが、 「切り離し」販売をしてはならないというような契約は交わしておりません。 一般的に、家電量販店で買う人は自己使用の為に購入するものと思われていますので、だからわざわざそんな契約(同意書にサインとか)は交わさないのでしょう。 しかし現実には、家電量販店で買ったものをそのまま転売することだってありえるわけです。 その「契約」が納品時(個人が購入する際)に存在しない以上は、いくらオフィスのパッケージに「転売禁止」と書いてあってもやはりそれを個人レベルが守る必要はないように思います。 重複になりますが、「使用」するのならば、「パッケージを開封する=使用許諾に同意する」必要がありますが、 「そのまま転売する」のなら、「同意した(契約した)」とみなされるような「開封」行為がないからです。 まさか、「このPCを購入した時点で同意したとみなす」なんて乱暴はないでしょう。 購入して箱を開けるまでそこにそんな特約が書いてあるかどうかさえ知るわけがないのですから。 最近同じような考え方の出来る例として、Appleが家電量販店等に対し、「ネットでの販売を禁止」する動きがあるようです。 家電量販店のWEBサイトからは、軒並みApple製品が消えており、「アップルがそういう契約条件をつきつけたから」と噂されています。 これもまた、家電量販店はアップルから商品を納入してもらう際に、「ウェブでは販売しない」という契約のもと納品されているのでしょう。ならばその契約は守り、今後ウェブ販売を停止せざるを得なくなります。 しかし、個人(法人でも)が家電量販店でいったん購入し、それをウェブで転売する場合はどうでしょう。 家電量販店で買った個人にまで、「ウェブ販売禁止」の制約が及ぶとは、とても考えられません。

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