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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何)

未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」の法的根拠は何

このQ&Aのポイント
  • 未開封Officeや未開封B-casカードの「転売禁止」について、法的根拠を教えてください。
  • 最近のパソコンでは、オフィスCDパッケージ内のシリアル番号を入力しなければインストールされているオフィスを使用できません。このCDには転売禁止の記載もあり、ネットでの検索ではライセンス違反になるとも言われています。
  • 個人が購入した製品は所有権があると考えますが、オフィスCDの使用許諾に同意していない場合、転売禁止に法的義務があるのか教えてください。同様に、B-CASカードの転売禁止に根拠があるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

>一方、個人はこのPCを購入するにあたり、家電販売店と「売買」契約は交わしていますが、 「切り離し」販売をしてはならないというような契約は交わしておりません。 ----------------//--------------- しかし現実には、家電量販店で買ったものをそのまま転売することだってありえるわけです。 現実はそうでしょうね。 量販品の世界では、一つには「善良な市民」を(無理やり)想定していること。二つには人件費・事務費・時間のコストを最小化したいこと、などが優先していることでしょうね。 契約書(紙、ソフトコピー)自体があるかどうか、さらにそれに同意した証跡を残せるか、についてはかなりの便法を使っていると、私も同感です。 同意していたとしても、一般的な契約では、転売は可能です。その場合に、段ボール内のどこかに存在する契約書も一体として移転するという条件になっているはずです。つまり、転売は可能だが切り離すことは認めないという条件です。 話を戻して。プリインストールモデルの場合、HDDにソフトが入っています(インストール済み)。同梱のソフトはバックアップ用で本体と一体化して製品を構成しています。昔は、HDDモデルもなくFD(フロッピー)だけしか使えなかった時代には、ユーザーがバックアップ用に複製を作ることが認められていました。現在のHDDモデルではユーザーがHDDからバックアップを作ることが困難なので、メーカーが代わりに、バックアップを同梱していると言ってよいでしょう。バックアップ用パッケージだけが切り離され、かつ流通する(有料無料と関係なく)ことは想定外なわけです。(実は、開き直って、そういうことをするユーザーも考慮して見積販売数を決めてもいます。こういうユーザーが増えると単価を上げるだけですが、一般ユーザーから見れば不幸な状況でしょうか。) 基本的に、バックアップはユーザーの便宜を図って1本だけというのが常識です。 そこで切り離して転売するということは、売り手はバックアップが要らないということになります。ご承知のようにWindowsのパソコンは使用程度が増すと、HDD内空きスペースが減ってきて(ゴミが増える)、全体の性能が落ちてきます。またHDDも機械ですから故障があります。その時に、HDDの中をクリーンアップ(リカバリー)したり、新しい空っぽのHDDと交換することも珍しくありません。その時にバックアップがないとお手上げです。 話を変えると、バックアップをユーザーが作成(複製)することは著作権法で認められています。考え方は個人使用と同じです。1個の複製を必要な範囲で作成するとして、これを第三者に移転すると違法ということになります。個人使用の範囲を超えるからです。 メーカーはこのあたりのことを理解していますが、販売チャネルの末端(2次、3次、X次代理店、量販店)では、店員にも知識がないし、通常の電気製品程度の保証書で契約が完了しているようです。とくにソフトに関する契約条件には疎いはずです。 現実に、ユーザーが契約なんて知らないよ、同意もしていないので、自由に転売するよ、と言っても通る状態ではあります。百歩譲って、それを自由にできるとしても、ユーザーにあまり利益は無いと思います。転売で手に入れたユーザーが満足できるかは別ですから。無料で転売することもあるでしょうが、転売価格も考慮すべきで、通常の販売店は卸し価格(仕切り)と販売価格との差の中で融通が利きますから、販売店から買う方が有利かも知れません。サポートがありますし。 ネットでの販売については、元々の開始時には、正価販売が一般的でした。販売チャネルを通さないでメーカーが市場価格で直販すると、販売店の妨害になるからです。今では競合状態ですがね。ポイントはサポートです。普通は、サポートは販売店が行うので、これが仕切りに反映しています。販売店を通り越して、直接メーカーのサポート窓口に来ると、メーカーはそのコストに耐えきれません。 現在の量販ビジネスは販売店に依存する部分が多いのです。 ただ、こういうことは避けられないので、別な工夫が必要なのですね。ネット販売で海外から取り寄せて日本の同系列販売店に持ち込んでも、コスト振替はできないことが多いので断られたりします。 ネット販売する側は気楽に考えるかも知れませんが、購入するユーザーも賢くならないとリスクがありますね。そういうリスクアセスができない場合はネット購入はしない方がよいのですね。

その他の回答 (5)

回答No.5

>ただ、やはり「法的」な縛りがないことはもちろんのこと、 「契約」があってこそ縛れるものということですよね。 ということは、やはり「未開封」のものを切り離して転売することには、 「契約」がどう見ても存在しませんので、「転売禁止」は守る必要がないということになりますよね。 通常の新製品はダンボールで製品が届くと思いますが,その箱を開梱すると何がしかの紙が入っていて,どこかに入っている契約書のあり場所などを示します.未開封のソフトだけをハードウェアから切り離して転売はできない内容にしているはずです.していなければメーカーとして不備ですし怠慢でしょう. 契約書は必ずどこかにあります.問題は,契約書を見て同意したかどうかをどうやって確認するかです. 何でも良いのですが,箱を開封するとか,シュリンクラップを破るとか,不可逆な痕跡が残るような仕組みを入れ込んでいるはずです.電源を入れるとか,使用したことの痕跡を残す工夫をします. 「契約」が存在しないということはあり得ません.たとえば,ユーザー側の利益としても,バグの修正やバージョンアップなどもこの契約が無いと要求できません.ですから,むしろ,契約書がどこかに無いか探すのが普通です.たとえば,Windows Vista のように,契約書がデスクトップのアイコンで常時表示できるようなものもあります. つまり,契約書が無いとか,契約が成立していないからとか,で行動した場合に,ユーザー側の不利益をもたらす可能性もありますから,このあたりは慎重にするのが良いでしょう. たんなる「頭の体操」ならそれなりに面白いですね.各メーカーがどのようにしているか,また各社の契約書を比較してみるのも面白いかもしれません. 外国メーカーの製品では,日本向けの契約書は翻訳ですから,ぎこちないので,分かりにくいこともあります. 先に述べたように,伝統的なメインフレームの世界などは,ハードはもちろんソフトも署名契約ですが, 量販PCではどうしても手抜きが出てきます.ですから,契約書を読んで同意したかを,後からどのように確認できるかが泣き所なのです.読んだかどうかや理解したかどうかはいずれにせよ確認できないといえますから,あとはYES/NOの同意の証跡をどうやって残すかです.

osieru_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 おっしゃられることは全て同意、納得致します。 >「契約」が存在しないということはあり得ません. ↑使用するならば、という条件のもとではそうなるとは思います。 ただ、私が例に出しているPCでは、 ・家電量販店でダンボールに入った新品を購入し、 そのダンボール箱にはもちろん規約も書いていませんし、購入時にも同意書にサインなどもしておらず、店員の説明もなし、店内にそのような張り紙もなし。 (つまりこの時点では規約の存在すら知ることが出来ません) ↓ ・帰宅後、ダンボールを開封。(もともと封がされていません) すると中には、保護袋に入ったPC本体と、ビニール袋に入った説明書と、「未開封のオフィス」が入っており、 その「未開封のオフィス」のパッケージに初めて「切り離しての転売禁止」と書いてあるのを目にするわけです。 「切り離して(他のPCでの)の使用禁止」となっているのなら、もちろん理解出来ます。 それに同意できないならば、オフィスを使わなければいいわけですし、 オフィスを使う以上は、そのライセンス契約について「開封する=同意する」必要があるからです。 しかし、個人がそれを転売することについて、どんな問題があるというのでしょうか。 たとえば、家電量販店が、そのPCからオフィスを抜いて別々に販売したとすると、そこに問題があるのは分かります。 なぜなら、マイクロソフトはメーカー(NECなど)と、オフィスプリインストールモデルを発売する時には「切り離すな」という契約をしているはずであり、 また、家電量販店とメーカーの間にも、納入するにあたってそのような契約が存在すると思われる為です。 その納品時の契約を破って「切り離し」販売することは契約違反であるのは最もです。 一方、個人はこのPCを購入するにあたり、家電販売店と「売買」契約は交わしていますが、 「切り離し」販売をしてはならないというような契約は交わしておりません。 一般的に、家電量販店で買う人は自己使用の為に購入するものと思われていますので、だからわざわざそんな契約(同意書にサインとか)は交わさないのでしょう。 しかし現実には、家電量販店で買ったものをそのまま転売することだってありえるわけです。 その「契約」が納品時(個人が購入する際)に存在しない以上は、いくらオフィスのパッケージに「転売禁止」と書いてあってもやはりそれを個人レベルが守る必要はないように思います。 重複になりますが、「使用」するのならば、「パッケージを開封する=使用許諾に同意する」必要がありますが、 「そのまま転売する」のなら、「同意した(契約した)」とみなされるような「開封」行為がないからです。 まさか、「このPCを購入した時点で同意したとみなす」なんて乱暴はないでしょう。 購入して箱を開けるまでそこにそんな特約が書いてあるかどうかさえ知るわけがないのですから。 最近同じような考え方の出来る例として、Appleが家電量販店等に対し、「ネットでの販売を禁止」する動きがあるようです。 家電量販店のWEBサイトからは、軒並みApple製品が消えており、「アップルがそういう契約条件をつきつけたから」と噂されています。 これもまた、家電量販店はアップルから商品を納入してもらう際に、「ウェブでは販売しない」という契約のもと納品されているのでしょう。ならばその契約は守り、今後ウェブ販売を停止せざるを得なくなります。 しかし、個人(法人でも)が家電量販店でいったん購入し、それをウェブで転売する場合はどうでしょう。 家電量販店で買った個人にまで、「ウェブ販売禁止」の制約が及ぶとは、とても考えられません。

回答No.4

>「その規約(制限)について、存在を知ることもなく同意することもないままに入手したソフトウェアについて、第三者にそのディスクを譲渡することに制限をかけるだけの、法的根拠、強制力はあるのか」ということです。 まず,法的根拠ということなら,民法に依拠した「契約自由の原則」があります.これは民法の第91条,92条を想定しています.また,90条(公序良俗に反しない)も関係します.ズバリは書いていません. この意味は,既存の法律(たとえば著作権法)よりも契約が優先し得るということです.十分強制力があります. 問題は,この契約がいつ成立するかということですね.そこがご不満の元なのでしょう. すでにご説明したように,パソコンが世に出,パソコンソフトが出回るようになると,一般消費者向けに多数出るために,1台,1本ごとの契約はとても煩雑でコストもかさみます.そこで便法が採用されたのです,消費者にも簡便(署名や印鑑もいらない)な方法です.それがシュリンクラップです.いったん破くと元に戻せないというしくみで,契約締結の確認をするわけです.これも,ディスプレイ画面に表示したメッセージにYES/NOを入れさせるとか,各種の方法が考えだされました.インターネットでメーカー側に登録させるというのもそうです. しかし,署名/捺印の契約をせずにシュリンクラップなどで契約成立するという方式を認めない立場は,現在でも法律家の間にあります.ここが悩ましいところです. それにしても,購入することだけで契約が成立するという方式は量販品ですら聞いたことがありません. むしろ,大型機の分野では,販売契約の中で(再販,転売を含め)規定が可能です. 契約の成立にこだわる一つの理由は,瑕疵担保責任に対する保証の責任を負うかどうかに関係します.とくにSの場合は,いわばバグだらけですから,修正がいつまでも続きます.バグ自体は開発側の責任とされますから,徹底的に修正を適用し続けないと社会から企業責任が問われます(これはこわいですよ). それが理由で,メーカーとしては売った商品がどこにあるか可能なら把握したいわけです. >「使用」せずに「転売」することは刑事的・民事的に罪に問われるのでしょうか? そんなことはありません.契約上は,転売その他,譲渡する場合は,「契約書」も一体として移転すればよいとすることが多いです.購入した時のH/Sなどすべて一体として移転することが基本です. 購入した製品の一部分であるHの所有権は買い主にありますが,Sの所有権はありません.しかし,Sも移転は可能です. プリインストール製品で,Sだけを切り離して転売(移転)することは,先に述べたように,S自体から戻る収益が安いので,単独に流通してしまうと,正規のパッケージの販売に影響を与えます.したがって,H/Sを分離しないことを条件として譲渡は認めることが多いです. 要は,法律ではなく,「契約」で制限を与えているのです. 廃棄することは可能です.そういうことをするユーザーはいないか少ないという仮定です. >「ディスクの転売禁止」は何の根拠もない一方的な押し付けのように感じます。 押し付けであったとしても,メーカーに理由があれば,契約で制限することは可能です.プリインストールの場合は,そのディスクの中にSが入っていますね. >、「アプリケーション開封や起動など、規約に同意したという行為が一切されない状態において、 ソフトウェアメーカーがつけている「転売禁止」というのは法的に有効なのか」 別に法的にどうということではなく,契約がどうなっているかということです. 契約に同意しない場合は,購入先に返品し返金を受けることは通常の契約で認められています.転売については,禁止というのがむしろ少数ではないでしょうか.販売店自体が同様のことをやっています. 返品はあくまでも分割したりせず,一体のまま行うということですね. 仮に,プリインストール製品で,中を開けて,使用を開始したところで,使用者の要求に合わなければ(>> いかなる理由であろうとも <<)返品を認めるメーカーもあります.これには別の理由があります.クレーム対応です.トラブルがエスカレートして争うようになるより,回収・返金してしまう方が安上がりだからです.

osieru_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 全て理解、納得出来るご回答でした。 ただ、やはり「法的」な縛りがないことはもちろんのこと、 「契約」があってこそ縛れるものということですよね。 ということは、やはり「未開封」のものを切り離して転売することには、 「契約」がどう見ても存在しませんので、「転売禁止」は守る必要がないということになりますよね。

回答No.3

すでにご理解されているようですが,このように複数の要素からなる商品を販売する場合で,簡単に言うと,ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによる商品で共通にあることです. ハードウェアは有体物で購入すると所有権の移動がありますが,ソフトウェアについては無体物であり所有権は移動しないという違いがあります. パソコン分野においては,昔はハードウェアとソフトウェア(OSも含め)を別々に販売していた時期があり,このような問題はありませんでした.あっても「抱き合わせ販売」でした. しかし,本質的に,ソフトウェアは著作権の保護対象になっており,購入者といえども「所有」はできず「使用許諾(使用権)」を得るだけです.著作権者と使用者の契約のもとに使用することになります. ソフトウェアをプリインストールすることが一般化した時に,ハードウェア(H)とソフトウェア(S)を一体化した契約が必要になったわけです.その結果,H/Sをばらした転売は認めなくなりました. 少し,話しをそらしますが,ソフトウェア(S)の本質として,量産コストがハードウェア(H)より低くなることはご理解いただけると思います.Sメーカーとしては販売数を増やすほど利益が大きくなりますから,販売数を稼ぐためにも,Hメーカーと協定してプリインストールを始めました.同時に単価は単独パッケージ(昔はマニュアルも同梱でコストはくつきました)よりはるかに安くHメーカーに提供できます.実際にHメーカーはSメーカーからSの原版(ソースコードと言います)を受け取って工場でプリインストールを行いますが,メーカによってHの仕様が異なるので適応開発も行います.その結果,できあがったSは他メーカーや自社の他機種では稼働しないのが普通です.実際に障害が起きた時のサービスコストにも他機種での使用を想定していません.これは契約書の保証が適用されないという意味です. さて,プリインストールHのメーカーとユーザーとの使用契約が必ず存在します.Sだけの場合は,大型機種の場合は企業ユーザーが主だったこともあり,文書で署名捺印を行う契約書を使っています.ところが大量に製造販売する大衆向けの場合にこのような契約はとてもできません.まず販売店が煩雑なので拒否します.そこで生まれたのが「シュリンクラップ」方式です.これはラッピングを破くと別添の契約書が有効となるという仕組みです.現在のプリインストールHの場合は「使用開始によって契約成立と看做す」という方式が一般的です.メーカーとしては契約をユーザーが認めることが前提なので,なんらかの不可逆な事象を基に契約成立とみなしたいわけです.そのために各種の方式が導入されています. 少し長くなったので,また改めて書きますが,疑問点を整理していただけば,回答し易いと思います. (とりあえず.B-CASは別扱いにしましょう.しかし,同様の考え方が適用されています.)

osieru_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 はい、所有権・・・については、他の方の回答とも合わせよく理解いたしました。 ソフトウェアを購入した際に、(その著作物を不特定多数にコピーして配るようなことはもちろんのこと)、 そうでなくても、そのソフトウェアについて一定の制限がつけられることも理解しました。・・というか、 もともと理解していたのだと思います。 それでもなお疑問なのはやはり、 「その規約(制限)について、存在を知ることもなく同意することもないままに入手したソフトウェアについて、 第三者にそのディスクを譲渡することに制限をかけるだけの、法的根拠、強制力はあるのか」ということです。 >購入者といえども「所有」はできず「使用許諾(使用権)」を得るだけです.著作権者と使用者の契約のもとに使用することになります. ↑その「使用許諾」の条件に同意できないからこそ、 「使用」せずに「転売」することは刑事的・民事的に罪に問われるのでしょうか?という質問です。 違法行為だとするとそれはどのような法的根拠によるのでしょうか? また、「転売」と同じく「処分」に該当する行為のうちでも、 そのディスクを「廃棄する」こととの違いは何でしょうか? 「廃棄」は確実に罪に問われないと思われますが、、、 それはマイクロソフトがどんな一方的な規約を掲げても、「ディスクという物体の所有権が実質的には買主にある」ことの表れではないでしょうか。 (未開封のソフトウェアが家電量販店で万引きされたり、 あるいは家電量販店が家事にあい在庫のソフトウェアが燃えてしまった場合の事後のことなどを考え出すと、 この場合は「(ソフトウェアメーカーではなく)家電量販店が所有権を持っている」と考えるのが自然だと感じます) つまり私が思うに、ソフトウェアの法的性質は、 「購入者は「使用許諾」を与えられているもので、まるまる全部の所有権を得たわけではない」というのには同意ですが、 そのディスクそのものはあくまで「ソフト」ではなく「ハード」(パソコン用語でいうハードウェアでないことは承知していますが、とにかく物理的に存在するものですから)であるので、 その「物体」については「所有権」が移動しているものと考えざるを得ないのですが・・・どうでしょうか。 そうであればやはり、「ディスクの転売禁止」は何の根拠もない一方的な押し付けのように感じます。 >さて,プリインストールHのメーカーとユーザーとの使用契約が必ず存在します. ↑それは、そのアプリケーションを使用開始したなら、ということですよね? 当質問は、「アプリケーション開封や起動など、規約に同意したという行為が一切されない状態において、 ソフトウェアメーカーがつけている「転売禁止」というのは法的に有効なのか」 ということですので、それならば恐れ入りますが論点が異なるようです。

回答No.2

なかなかに興味深いご質問ですね。 是非裁判を起こして、和解することなくきちんと判決をもらって白黒つけてくれることを期待しております(笑) 冗談はさておき まず、所有権とその所有物を利用するための権利は別個に取り扱うことが可能です。 たとえば、あなたが絵画を購入したとしましょう。その場合、購入によりあなたに所有権を移動する以外の特段の約束がない限り、あなたがその絵画を他人に譲渡したり、あるいは燃やして灰にしたりすることに問題はありません。ただし、その絵画を写真に撮ってブログにアップロードするという利用方法には著作権上の問題が発生します。 ご質問についてですが、実は「ソフトウェアのライセンス契約(=ソフトウェアの使用権)」ということについて明確に規定した法律がありません。適用できる法的根拠と言えば民法上の「契約自由の原則」に基づく双方の同意があったということでしょう。 つまり、その同意がいつの時点で行われたと見なされるかということを問題にしたのが本質問の意図だと思います。 プレインストールソフトウェアでインストールメディアが付属されているケースのほとんどの場合において、商品カタログ等に「このソフトウェアはご購入のパソコン以外にインストールして使用することはできません」等の文言が記載されているはずです。従って、購入した時点で、他のパソコンにインストールすることはできないことに同意していると見なされると思います。 では、インストールメディアの転売についてはどうかということですが 確かに、商品カタログ等購入前に転売禁止について記載されているケースは少ないかと思います。(よくさがせばあるのかもしれませんので調べてください) ということは、おっしゃるとおり、新品未開封かつプレインストールソフトウェアを使用する前で、使用開始時に転売禁止の文言の入った使用許諾契約に同意する前であれば転売することに法的問題は無いのかもしれません。 ただし、インストールメディアを購入する場合は、当然パソコンにインストールすることを前提として購入すると考えられます。したがって、あなたが「他のパソコンにインストールすることができない」ことを不告知の上で転売した場合、購入者から瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求をされる可能性はありますので、転売する際には是非「このメディアを使ってインストールすることはできません」と明確にした上で転売してください。 もちろん、インストールメディアを転売した後、プレインストールされたソフトウェアを使用すると、メーカーから使用許諾契約の不履行による使用差し止め請求あるいは損害賠償請求をされる可能性はあると思います。

osieru_goo
質問者

お礼

補足です。 マイクロソフトは、「法的根拠を説明出来るような部署はない」と言っただけでなく、 「ご自身で弁護士等に相談してください」とまで言いました。 人に自社製品を買ってもらっておいて、 その所有権に「転売禁止」という制限を一方的につけながら、 さらにはその「法的根拠」も説明しない(出来ない?)とは・・・ さすがマイクロソフト、というところでしょうか・・・。

osieru_goo
質問者

補足

ご丁寧かつポイントを押さえた的確なご回答ありがとうございます。 >、その絵画を写真に撮ってブログにアップロードするという利用方法には著作権上の問題が発生します。 ↑はい、著作権上の問題はもちろん理解しています。 ただ、今回のケースでは、「オフィスを未開封のまま転売する」という、なんら著作権上の問題がないはずである行為について、 なぜそれが禁止されなければならないか、という疑問ですので、 「ブログアップロード」の例え(明らかに著作権侵害)とは問題が異なるかと思います。 >商品カタログ等に「このソフトウェアはご購入のパソコン以外にインストールして使用することはできません」等の文言が記載されているはずです。従って、購入した時点で、他のパソコンにインストールすることはできないことに同意していると見なされると思います。 ↑そうでしょうか。 商品カタログにそのような記載があったとしても、 カタログを見て購入する義務もなければ、そもそもカタログを見て購入することが一般的ですらないと思うのですが、、、 家電量販店の店頭で、「○万円くらいでいいパソコンないですか」と店員さんに聞いて、気に入れば買う、というような流れだったり、 CPUやメモリなどのスペックを価格コムなどで調べて、通販最安値ショップで買ったり、 という感じだと私は思うのですが、 そのような購入の仕方が(多数派であるかどうかはさておき)ごく一般的と呼べる以上は、 「カタログに書いてあるから、購入の時点で同意したとみなす」のはあまりにも乱暴かと思います。 もちろん、購入後、ソフトウェアのパッケージを開封する際などにそのような記載があり、 開封=同意とみなされるというのならば、それは(渋々ですが)納得出来ます。 >「他のパソコンにインストールすることができない」ことを不告知の上で転売した場合、 ↑これについての民法上の問題は私も同意するところです。 転売すること自体を禁止される筋合いはないと思いますが、 転売で買った人はやはりそれを使用するならライセンスに同意する必要がありますからね。 >インストールメディアを転売した後、プレインストールされたソフトウェアを使用すると、 ↑この心配はありません。 なぜなら、メディアを未開封で転売した場合、シリアルが分かりません。 シリアルが分からないと、プレインストールされたソフトウェアは(ライセンス的な問題以前に、仕様的に)使用できませんので、 そのような問題は発生しないと思われます。 なお、本当はもうちょっと理論武装してから、と思っていたのですが、 待ちきれずマイクロソフトとB-CAS事務局に問い合わせてみました。 すると、 マイクロソフトは 「日本の法律うんぬんというより、当社は規約でそのように記載しておりますので、それ以上のことは言えません」 「(転売して)何か問題(当社から訴えなど)が起きるかどうかは分かりませんが、自己責任で、問題がおきてから対処してください」 「法的根拠を説明出来るような部署はありません。当社の回答としては、「日本の法律うんぬん(またここでも!)というより、規約で禁止している行為になりますのでご遠慮ください」ということしか出来ません。 だそうで、明確な根拠を説明してもらえませんでした。(というより、やはり法的根拠などないのでしょう・・。) 乱暴にまとめると、「転売したきゃ勝手にやれ、ただ後で何かあっても知らないよ?禁止する法的根拠?そんなの説明する必要はない」 という感じでした。 次にB-CAS事務局については、 「規約ではそのように記載しておりますが、シュリンクを開封していない場合はおっしゃるとおり、契約そのものが存在しませんので、転売を禁止するようなことは言えません。 実際、B-CASカードの(名義)登録も義務ではなく、 登録のないまま転売されたとしてもこちらでは分かりませんし、 登録がされたカードを転売された場合には「名義変更」という正規手続きも存在し、「転売禁止」と矛盾した形になっているのはこちらでも把握しておりますので、 現実には「カードを転売したからどうなる」というようには、こちらも問題視しておりません。 ・・という、拍子抜けする回答でした。 まぁ、当然ですよね。 ただ、マイクロソフトとB-CASで大きく異なるのは、 「転売禁止の法的根拠」が説明できず、回答だけを見ると「建前では禁止と言っているが、現実には(根拠がないので)目をつぶっている」と見えますが、 マイクロソフトはそれでも、一方的な規約を元にゴリ押しして訴えてきそうなところなんですよね・・・。 こちらの意見が正しい!とは思うのですが、なんせ相手は巨大企業。 怖くて、少なくともオークションなんかでは転売出来ないですねぇ。。。

回答No.1

> オフィスCDを開封もしていません あらかじめインストールされたモノを起動した時点で許諾条件への 同意をしたはずですから、再インストール用メディアの開封状況に は関係なく契約で縛られます。「契約は守りましょう」ってのは民 法や商法の基本テーマですね。 使用許諾条件に同意できないなら、同意せずに出荷したメーカーに 返金請求して下さい。許諾条件の中に、「本ソフトウェアを使用す ることにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとしま す。本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用 することはて?きません。その場合、お支払いいたた?いた金額の払戻 しについては製造者またはインストール業者にお問い合わせくた?さ い。」と明記されています。ジャンクメモリを用意してオークショ ンに出すよりは有利なはずですよ。 で、プレインストール版の使用権は最初に添付されていたデバイス とセットでのみ譲渡可能だと許諾条件に書いてあるので、再インス トール用メディアを別のハードウェアに添付して販売する行為はマ イクロソフトからみて契約違反になりますね。現在は http://www.microsoft.com/japan/legal/enforcement/auction/pipc.mspx のように活動中のようです。

osieru_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 恐れ入りますが、 >あらかじめインストールされたモノを起動した時点で許諾条件への同意をしたはずですから いえ、起動すらしていないという前提での疑問です。 質問で申し上げたとおり、初回起動時にはシリアルの入力が求められるらしく、 CDパッケージにそのように記載されていました。 現実問題、 インストールされているオフィスを起動しようとした場合、 シリアルの入力画面よりも前にそのような「規約」「同意」ボタンがあるかどうかは知りませんが、 そのような表示がない場合、あるいは、そのような表示があったとしてもそれ以上起動行為を継続しない場合、もっと言えば、オフィスのアイコンをダブルクリックさえしていない場合、としての質問です。 その場合、当然「契約」はないものと考えますから、ディスクを転売するのは自由だと思うのですがいかがでしょうか、という意味です。  もしかして、オフィスのアイコンをダブルクリックせずとも、 ノートPC自体の初回起動時、つまり「Windows」の初回起動時に、そのような「インストールされているオフィスの使用条件について」の規約画面が表示されるのでしょうか? (つまり、オフィスを一度も起動していないつもりでも、 Windowsを使おうとした時点で、その規約にも同意させられているような仕組みになっているのでしょうか?)だとすると、「オフィス転売禁止」の規約にも同意したことになり、 仕方ない、、ということになりますが、 それでも、「もともと自分で使用するわけではなく転売利益目的の為にノートPCを購入し、 パソコン本体とオフィスを別々に転売」する場合は、 少なくとも「オフィスCDだけの転売禁止」について、何の契約もしていない事になりますから、 「とにかくオフィスCDの転売禁止」とする言い分にはやはり無理があると思うのですがいかがでしょうか。 >本ライセンス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用 することはて?きません。その場合、お支払いいたた?いた金額の払戻 しについては製造者またはインストール業者にお問い合わせくた?さ い。 ↑そんな一文があるのですか。 筋が通っているなとは思いますが、 いったいいくら返金してくれるんでしょうね? オフィスBusiness2010がついているノートPCを7万円で買ったとして、 そのオフィスの規約に同意できないが、PCはスペックが気に入っているので使用したい。 この場合、7万円のうち、オフィス返品分をどう算出し、客はそれについてどう納得しろというのでしょうか。 また、オフィスだけの返品でなく、PC全体の返品なら受け付けるよ、という意味なのだとしますと(おそらくそうなのでしょう)、 気に入って購入したPCそのものまで返却しなければならなくなります。 従って、「同意できないなら返金しますよ」というのは、 ソフト単品での販売であれば十分筋の通った言い分だと思いますが、 PCとセットで販売していながら、ソフトの規約に同意できないなら返金手続きをしてくれ、というのは、 現実にそぐわないと思うのですが・・。 なお、マイクロソフトのリンクを拝見致しました。 やはり、ジャンク部品とのセット販売など、単に出品者の考えが浅いだけで、なんの対策にもなっていないということは分かりました。 しかし、「開封していない(同意していない)」のに「PCと切り離して販売することを禁止する」ことの出来る根拠は、全く分からないままです。 もう少し、多くのご意見をいただいてから、 マイクロソフトにそこんところを突っ込んでみようと思います。

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