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パートを雇いましたが、その人がスピードがのろく、しかも休憩や食事を

rinn_chanの回答

  • rinn_chan
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回答No.7

タイムカードって、通常、食事や休憩時間までは押しませんが、それがあなたの店(会社)の規則ですか? それ自体に問題ないにしても、労基上で休憩時間は認められますし(過酷労働のキーパンチャーなら50分仕事+10分休憩と決まっていて1時間分時給あり)、実質の個人の労働時間がどのくらいだろうと、給与はタイムカードどおり支払わなければならないでしょう。 よく考えたらわかる話で、どこの企業でも、他の社員やパートだって、トイレくらいは行って”空白の時間”は誰でもあり、たとえそれが”おしゃべりタイム”だと知らずとも、その時間も給与に含んでいますよね? それなのに、問題のパートの行動は「業務怠慢や器物破損による解雇理由」にはなっても、減給の承諾書まで書かせて実労?分しか払わないとするのは、よほど厳重な監視下において、毎日厳密に1分1秒計算しないと出ない金額でしょうけれど、どういう承諾書を書いたのかなと。 正確な実労時間は、いくら1人相手でも、あなたが働かずしてつきまとって監視とか、カメラでずっと隠し撮りでもしていない限り、誰もわからないはずですし、それでも明確な時間を割り出せるでしょうか? 実際を考えても無理なことで、独断的な承諾書を書かせる以前に「店に損害を与えた(絶対に損失の記録が帳簿にあるはずですよね?ないと税金の問題も出るし)」という理由をあげ、ただ解雇してしまえばよかったのにと思います。 これなら正当理由ですから、パートに自覚なくとも、社会的に認められる当然の話です。 証拠があれば、賠償請求されるのはパートの方でしょうし。 ただ、どうやったら1日24時間しかないのに「寝ずに働いた」といわんばかりの”16時間”ものタイムカードが押せるのか謎で、それは「常識で考えておかしい」と追求・反論していい事では? 印刷する機械の操作をして押していれば、当然いんちきですので、パートが時間操作したのか追求できると思いますよ。 それが日常的になされているとわかるような記録になっていれば、それは相手が不利です。 「給与のごまかし請求」だって、むろん違法でしょう、詐欺のようなものですし。 しかも、確実にありえない時間ですよね。 給与の未払分については、成人なのに親御さんが出てくるなんて、どういう家庭だとあきれますが、それも本人が申出ない限り、当事者でもない人が裁判など起こせませんし、そもそも「内容証明郵便」で訴えるって・・・親も親ですね。 でも、その内容証明の”差出人”は親御さんですか?それなら、いくら内容証明で脅しても、訴訟提起は無理でしょう。 裁判起こすのは相手の勝手ですが、弁護士でもないなら、第三者が代理訴訟などできませんから。 弁護士が変な内容証明書くか?とは思うのですが、そこは不明です。 文面次第では「法的に有効であるからこそ、もしかしたら相手が無謀な文書を書いていて不利になる」ことがあるので、たとえあなたの行為が違反であるにせよ、公的に記録が残っているので捨てても無駄ですし、むしろ、その文書はとっておいた方がいいですよ。 それに、いくら「小額訴訟」というものがあるにせよ、むこうの請求額が裁判費用を下回るなら費用倒れで、やるだけ無駄ですし、民事訴訟を起こすとしても、あなたが「承諾書を書かせた理由の物証」がきちんとあるなら(尋問でも発言は証拠になりますが)本当に訴訟をおこされても、証拠提出して裁判官に直接尋問されるよう自分で出向くと、判事室に呼ばれるので(判事は随時本人に尋問する事が可能)そこで事情をこまかく説明すればいいのではないかと。 もちろん、裁判所では常に発言には注意しないといけませんが、弁護士まかせにすると、話が違う方向にとんでしまう危険がありますし、あなたの「承諾書」の件が裁判の”争点”になるのは不本意でしょう。 まあ、これはあくまでも”本当に相手が訴えてきたら”(まず請求額通りに払えという内容だけならしないでしょう)の話ですから、とにかく、ご自分も労働基準監督署に出向いて、承諾書の原本とタイムカードはまだあるなら持参して、パートの本当の様子もくわえて相談なさり、「雇用者としてどうすればいいのか」を「法的な目線で判断」してもらったらいかがですか? 「内容証明があるから」といって、全く怖がる必要ありません。相手にしたら、単なる脅しでしょう。 証拠能力はあっても、法的な強制力・拘束力などまでは一切ないので、言いなりになることもないです。 とにかく、パート(の親)がどう出るかというより、出る幕のない人が参加しているのにうろたえず、公的機関であり管轄の労働基準監督署で、証拠書類を見せ、説明をきちんとした上で対処なさればよいのはと思います。 また、損害額が大きく賠償請求やむない程なら、それもパートに話したらいかがかと。

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