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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険(特別養老保険)満期金の税金に関してご教示ください。)

生命保険(特別養老保険)満期金の税金について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 生命保険(特別養老保険)の満期金には税金がかかるのか、また税金の処理方法を教えてください
  • 親名義での生命保険(特別養老保険)の満期金を受け取った場合、税金の申告や処理方法について教えてください
  • 私が親名義での生命保険(特別養老保険)の満期金を受け取った場合、税金の扱いや親への連絡方法について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

契約者・質問者、被保険者・契約者、満期受取人・質問者の契約内容と推察します。 今回のケースでは一時所得は発生していないと推察出来ます(特別養老保険との事ですので) 一時所得の計算式は (満期保険金ー保険料総額ー50万円)×1/2=一時所得 「支払い金額のお知らせ」を上記計算式で確認して下さい。特別養老保険ならマイナスになる筈です。  一時所得が無いようなら確定申告は必要有りません、  おそらく満期保険金ー保険料総額がマイナスになるので収入にもなりません(確定申告が必要ないなら何処からも収入が有ったとは分かりませんが)

abc-2010
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 質問は、閉めさせていただきます。

abc-2010
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 ご回答の、一時所得の計算は確かに、マイナスでした。 確定申告は必要ない、との事で安心しました。 また、収入にならない、との事で私のほうで処理しても問題ないんですね。 安心いたしました、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>年末調整を控え、これまで経験のないケースなので… 年末調整の守備範囲は「給与」だけです。 保険金で申告が必要な場合は、年末調整は関係なく確定申告をしなければなりません。 >私名義で生命保険に入り、掛け金もこれまで親が払ってきました… 証書に記載された「受取人」は誰ですか。 保険金は、保険料負担者のものでも保険契約者のものでもなく、「受取人」のものです。 >満期菌が入ってきましたが、それは両親の管理している(多分私名義)郵便貯金口座に入り… ということは、保険契約上の「受取人」はあなたであると思われますので、あなたに「贈与税」の申告と納付義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >そのまま両親名義の口座に移されました… 今度は、子から親への贈与ですね。 家族内で二重の贈与税です。 たいへん失礼ながら、いいお年をしていながらご自分の貯金口座を親の好き勝手にさせているのですか。 それでは不本意な税負担が生じても仕方ありませんよ。 >市、県で補助がありますが、収入で金額が変わるため… 相続や贈与で得た金品は関係しないでしょう。 保育園の保育料でもそうですが、ここで言う「収入」とは所得税・住民税の対象になるお金だけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

abc-2010
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 受取人は、私だったと思います。 また、私名義の通帳ですが、今ほど審査の厳しくない時に、勝手に私名義で作ったようです。 とりあえず放置していますが、今後の使用目的はないと思います。 ご回答内容より、私のほうで処理しなければいけないということでしょうか。 贈与税は、 (1)親から私 (2)私から親 の2重にかかるのでしょうか。 私名義とはいえ全く管理はせず、実質的に私の所有でなかったお金です。 実質的に親のお金であり、贈与の事実はないので、理解はいたしかねるのですが。 仮に贈与税を考慮しても、一年あたりの保険の掛け金は12万円位(月あたり、1万円位)です。 年50万円以下なので、『親から私』への贈与税はかからないように思います。 『私から親』の贈与税が問題ですね。 ありがとうございました。