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離婚の財産分与について

離婚の財産分与について 相続した不動産や預金は、離婚の際財産分与の対象にはならないんですよね? 結婚当初建てた家を数年間共働きをしてローンで支払いをしていたのですが、 途中で父親が亡くなり、相続した預金で残りのローンを一括払いで支払いしました。 離婚の財産分与の際、この家は財産分与の対象になるのでしょうか? また、相続した預金以外の預金があるときは、離婚の際、相手にその金額を調べられたりするのでしょうか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

腹立たしいのは判りますが、その女性を選んで嫁にした。 この罪はどうなるの? 結婚とは同一生計を営むこと。 ただ選んだ相手が悪かったです。 当然離婚となると同一生計を分割するが通常の考え。 なので御父様の遺産でローン皆済しても御父様の名義にはなりません。 お兄様の名義なので 当然分割です。 嫁の330万円も分割。 結構総資産を出すのが大変ですよ。 悪い女性に捕まったお兄様が一番悪いとなりますね。 で、一番得したのが 嫁 です。 でも手が出せない。 なので「要らない」を言ってる内にさっさと別れるの。 それが一番安く付く方法です。

naoko-p
質問者

お礼

罪…ですか。 重いですね。 でも、嫁にあげたとされる330万円も分割できるとのことですので、 半分だけでも回収できる事がわかり良かったです。 兄と母にに知らせます。 大変参考になりました。ありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

何を焦ってるのでしょうか? お答えを! >結婚当初建てた家を数年間共働きをしてローンで支払いをしていたのですが、 >途中で父親が亡くなり、相続した預金で残りのローンを一括払いで支払いしました。 名義人がお兄様であれば、通常財産分与の対象となります。 >預金以外の預金があるときは、離婚の際、相手にその金額を調べられたりするのでしょうか? 既に御父様が亡くなり3年経過しています。 従って別居中の嫁が「やっぱり財産分与して欲しい」と思い 弁護士などに依頼すると数字が判ります。 但し、御母様の分とご質問者様の分は対象外ですので。 あくまでお兄様の名義分です。 生前贈与の分も含みますよ。 なので早々に嫁が「財産分与要らない」と言ってる内に生前贈与の330万円で手を打つのが良いと思います。 参照 http://okwave.jp/qa/q6217933.html

naoko-p
質問者

お礼

>名義人がお兄様であれば、通常財産分与の対象となります。 父の遺産でローンを完済しても、全て財産分与の対象になるんですか? 遺産相続分は財産分与の対象外ではないのですか? >既に御父様が亡くなり3年経過しています。 これは、どういう意味なのでしょうか? 3年以下とそれ以上だと何か違ってくるのでしょうか? >生前贈与の分も含みますよ。 贈与した財産は、固有財産と認められるのではないのですか? それなら、嫁が母から贈与を受けたとされる330万円も 半分は兄のものになるということですよね? 私が納得できないのは、共働きで嫁にもそれなりの稼ぎがあったのに、 嫁は何も損をしていないということです。 嫁は仕事を退職した後はうつ病を理由に仕事に行ったり行かなかったりで、 その間に正社員だったときのお給料や退職金は使い果たしてしまって 現金はわずかしか残ってないといってうそぶいています。 反対に、こちらが嫁の財産がどれくらいあるのかも調べられるということですよね。 参考になりました。ありがとうございました。

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