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派遣社員の人物指定は可能なのでしょうか?
派遣社員の人物指定は可能なのでしょうか? 先日、派遣社員が契約満了により退社?していきましたが、 今後また派遣社員を派遣してもらう際に、前回の人を連れてきてほしいと 派遣会社に要望を出すのは可能なのでしょうか? 偽装請負とかそういうのになるのでしょうか?
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もっともらしい建前は別として 現実には人物指定は可能です。 というか、普通は 制限期間3年に引っかからなければ そして本人が断らなければ、人物を変えることなく更新されます。 ただし、間をおいた更新だと 派遣社員は別な会社に派遣されているので 無理かもしれません。 なお、派遣社員が御社を嫌って更新を断っている場合も考えられます。
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- takuranke
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回答No.2
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法) 第一節 労働者派遣契約 (契約の内容等) 第二十六条7項に 「労働者派遣(紹介予定派遣を除く。)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」とありますので、 紹介予定派遣以外では、「幾ら派遣先企業が熱望しても派遣労働者を選んだり指定することは出来ません」。 ちなみに紹介予定派遣とは、派遣先企業の社員(正社員・契約社員・嘱託など)になることを前提として働く派遣契約です。
noname#136967
回答No.1
同じ所に同じ人が派遣で働けるのは、派遣先からの強い要望が出たときのみです。 同僚からの人物指定は出来ません。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 要望を出せば人物は指定できるという事ですね。 ちなみに、同僚からのと言うのはどういう事でしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、現実には人物指定はあるんですね。