会社倒産時の役員責任とは?

このQ&Aのポイント
  • 会社の倒産時に役員が負う責任について解説します。役員の責任や連帯保証人の問題についても触れます。
  • 兼務役員とは、一部の業務を役員として行いながら、実態としては通常の社員業務を行うことを指します。
  • 会社の倒産によって役員にも責任が発生することがありますが、具体的な責任の範囲は個別の状況によって異なります。倒産の原因や役員の行動によって変わるため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
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色々質問を調べたのですが分からなかったので質問させていただきます。

色々質問を調べたのですが分からなかったので質問させていただきます。 現在、会社の経営がおもわしくなく倒産するかもしれません。 もし倒産した場合、役員の責任などについて教えていただきたいです。 今のわたしの立場ですが取締役課長という肩書きがあります。 役員手当ては貰っていますが、基本給の方が多いです。 また、雇用保険にも加入しています。 連帯保証人などにはなっていません。 実態は役員のように直接経営には関与してなく、 お金の流れなどもまったく分かりません。 通常社員と同じ業務をしています。 この場合、兼務役員というのでしょうか? 一応役員という名称がついているので もし会社が倒産してしまった場合 わたし個人にも金銭的な責任が発生するものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

すでに回答されているように、原則として、会社が倒産したからといって、取締役が個人責任を負うことはありませんが、例外的に取締役の責任を追及されることはありえます。 ただ、質問者さんからの情報を前提にする限り、例外にあたる可能性は低いように思いますし、実際、銀行等が倒産した会社の取締役の責任を追及するのは、よほど悪質な場合です。 いずれにせよ、ネット掲示板での相談では解決できないでしょうから、一度、弁護士の相談を受けられて下さい。

chalolo13
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いくらか、気が楽(楽ではないですが)になりました。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

#3追加 名目だけの取締役が、1番悪質と考えられています。=取締役の任務懈怠。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

質問文からは、取締役の任務をしていなかった。重大なる任務懈怠に該当します。 会社法423条違反に該当します。 損害賠償の対象です。 取締役の1番の仕事は、代表取締役のチェク機関。 倒産した場合は、取締役の仕事をしていない人は、損害賠償の対象です。=悪質と考えられています。 任務をして倒産し場合は、損害賠償の対象外です。

chalolo13
質問者

補足

ありがとうございます。 補足なのですが、取締役会の会議はしています。 その際、会社の経営方針などの話はしていました。 小さな会社ですので、社長、常務(社長の奥さん)の個人商店のような会社です。 はっきりとした事が分からないですが、生活費なども経費に入っているのでは? 実際のところは、社長、常務が一切金銭の流れを見せてくれない(隠している)ので分かりません。 注文が確定する前に、社長の誤発注で在庫が膨らむ事もありましたが、 それに関しても、発注する前にわたし達は何度も確認しました。 それでも社長が独断で発注している状態です。 社長のワンマン経営ですので、 わたし達にはその発注を止める事が出来ないのが現状です。 (言う事を聞かなければやめればいい、という事です) わたし達は経営状況が良くなるように、色々意見もしていますし 実行もしていました。 しかし社長は他人の意見を聞きません。 そういった状況で不渡りがでたとしても 代表取締役課長であるわたしが 重大なる任務懈怠に該当してしまい 損害賠償の対象になってしまうのでしょうか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

 株式会社が第三者に対して負っている債務については、取締役であるからといって、そ れだけでその取締役が、会社の債務を負うことにはなりません。それは、会社と取締役 は、別個の存在だからです。 ただし、以下のような場合には、取締役が会社の債務を負うことがあります。 (1)取締役が、(連帯)保証している場合  取締役が(特に多くの場合代表取締役が)、会社の債務につき個人で(連帯)保証して いることがあり、この場合、取締役が会社の債務について責任を負うことになります。 (2)取締役に職務執行につき故意又は重過失がある場合  取締役がその職務を行うにあたって故意又は重過失があったときは、その取締役は、 第三者に対して、損害賠償の責任を負う場合があります(会社法429条)。これは、取締 役が貸借対照表、損益計算書、営業報告書等に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記・公 告をしたときも同様の責任です(会社法429条2項1号イ~ニ)。  実務上、会社が倒産した場合に、取締役の責任を追及する場合、取締役のこの責任を 根拠とすることがあります。例えば、支払の殆ど不可能な手形を濫発した、粉飾決算をし ていた、などが問題になることがあります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

役職であり、取締役である以上、倒産時などには、何らかの責任追及が発生すると思います。それが、金銭面なのかまたは、違った責任追及になるかは、会社の倒産理由などにより異なります。無論、債権者や取引相手からの責任追及はあると思います。

chalolo13
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに今の会社は一族経営で 10名程度の会社です。 わたしは外部の人間です。 わたしは詳しい説明も無く、人数調整のためだけに 取締役の名前がつけられています。 倒産するとしたら手形の不渡りかと思いますので 一番心配なのは金銭面です。 そうなった場合、会社が返済しきれない場合 わたし個人にも銀行からの請求や個人的な資産(独身の実家暮らしなので車くらいですが)の 差し押さえなどもありえますか? 金額によっては自己破産なども考えないといけないのでしょうか・・・。

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