父の所得税滞納請求に疑問:遺産放棄しなかった私の支払義務はある?

このQ&Aのポイント
  • 私の両親は私が2歳の時に離婚しており、私は母に育てられました。一切父とは会ったこともなかったのですが、平成18年に父は死亡しました。先週、いきなり税務署より平成17年度分の所得税が滞納していると請求が私のところにきました。私は父の存在も知らなかったし、いまさら支払うことに納得がいきません。
  • 税務署に問い合わせたところ、「戸籍上には父の戸籍にあなたが残っていたので支払う義務がある。もし遺産放棄したかったのであれば死亡して3ヶ月以内にするべきだったがしていないので支払ってください。」といわれました。私が支払はないとどうなるんでしょうか。
  • 父は私達と離婚した後、後妻との子供が3人います。(結局その後妻とも離婚していました)私は平成20年1月に結婚をし現在は父の戸籍には残っていません。どこかに相談窓口はあるのでしょうか。
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私の両親は私が2歳の時に離婚しており、私は母に育てられました。一切父と

私の両親は私が2歳の時に離婚しており、私は母に育てられました。一切父とは会ったこともなかったのですが、平成18年に父は死亡しました。先週、いきなり税務署より平成17年度分の所得税が滞納していると請求が私のところにきました。税務署に問い合わせたところ、「戸籍上には父の戸籍にあなたが残っていたので支払う義務がある。もし遺産放棄したかったのであれば死亡して3ヶ月以内にするべきだったがしていないので支払ってください。」といわれました。私は父の存在も知らなかったし、いまさら支払うことに納得がいきません。父は私達と離婚した後、後妻との子供が3人います。(結局その後妻とも離婚していました)私が支払はないとどうなるんでしょうか。どこかに相談窓口はあるのでしょうか。ちなみに私は平成20年1月に結婚をし現在は父の戸籍には残っていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

滞納者が死亡した場合には、その相続人に納税義務が承継されます。 両親が離婚したので母の戸籍にはいって、父が何処で何をしてるのか不知であったとしても、実の子である以上相続人になりますので、上記の規定が適用されます。条文は国税通則法第5条です。 相続の放棄をした場合には、当然に納税義務の承継はされません。 相続放棄の手続きは死亡を知った日から3ヶ月です。 ご質問者の場合には、税務署からの連絡を受けて初めて父の死亡を知ったとして、裁判所に相続放棄の申し立てをし、それが受理されたら税務署に提示すれば納税義務の承継はされません。 税法の問題とは別に、死亡した事実は知ってたけど債務があるのは知らなかったという場合があります。 相続放棄の手続きなどしてない状態で「あんたは相続人だから払ってくれ」と請求がされた場合ですね。 この場合でも「債務を知った日」から相続放棄の手続きが出来ることになってます。 税務署から来た通知がありますね。 それを受領した日は、通知に書いてある日の大体一日か二日後でしょうから、その日を「相続があったのを知った日」として、相続放棄の申し立てをすれば、納税義務の承継は取り消しされることになります。

acotan12
質問者

お礼

色々と教えてくださり、有難うございました。税務署の人は支払ってほしいから、「債務を知った日」から3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きができることは教えてくれなかったのかもしれないですね。早速家庭裁判所へ行き、相続放棄の手続き中です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>平成18年に父は死亡しました… >私は父の存在も知らなかったし… 父が亡くなられたことを知ったのはいつですか。 ほぼリアルタイムで知っていたのですか。 それとも税務署からの通知を見て初めて知ったのですか。 >もし遺産放棄したかったのであれば死亡して3ヶ月以内にするべきだったがしていないので… これは違います。 死亡した日から3ヶ月以内ではなく、「死亡を知った日」から 3ヶ月以内です。 http://minami-s.jp/page021.html >税務署に問い合わせたところ、「戸籍上には父の戸籍にあなたが残っていたので支払う義務がある… その税務署員氏はけっこういい加減ですね。 父と一緒の戸籍であるかどうかではなく、実の親子であるかどうかです。 夫婦は離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁は絶対に切れることはないのです。 >現在は父の戸籍には残っていません… それは関係なく、仮に、これまであなたが母の戸籍に付いていたとしても、父との親子関係まで解消したわけではないのです。 >後妻との子供が3人います… 結局、あなたを含めて 4人が法定相続人であり、相続放棄の手続きを取っていなければ、4人均等に父の負債を負う義務があります。 >いまさら支払うことに納得がいきません… ですからその税務署員氏に「父の死は当時から知っていた」などと言っていなければ、いま初めて知ったと主張し、相続放棄の手続きを取ればよいです。 >私が支払はないとどうなるんでしょうか… 腹違い兄弟が相続放棄をしていなければ、腹違い兄弟に支払義務があります。

acotan12
質問者

お礼

現在家庭裁判所へ行き、財産放棄の手続き中です。丁寧に回答下さり、有難うございました。

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