亡くなった父の滞納していた税金について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった父の滞納していた税金について。
  • 父が亡くなり、荷物の整理をしていた所、以前の居住地から滞納した市民税と国保の請求書が出てきました。延滞金を合わせるとかなりの額です。
  • 催告書と警告書、執行予告書それぞれの違いや、税金の時効について知りたいです。また、相続や放棄に関して役所への問い合わせが気になります。
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亡くなった父の滞納していた税金について

亡くなった父の滞納していた税金について。 父が亡くなり、荷物の整理をしていた所、以前の居住地(3ヶ所)から住民税と国保の請求書が出てきました。 一枚目が平成15年度の市民税3期と4期分、17年度の国保→平成21年の10月に滞納金納付催告書 二枚目が平成19年度の市民税1期分→平成20年12月に滞納処分警告書 三枚目が平成20年度の市民税 4期分→平成21年4月に滞納処分執行予告書 それぞれ延滞金を合わせるとかなりの額です。 催告書と警告書、執行予告書それぞれの違いは何ですか? また、他の方の質問をみた所、10年経つと時効になり請求は出来なくなるとの事でしたが、いつから数えるんでしょうか? ちなみに15年度の市民税の納期限が10月と16年の2月となっているのですが、納期限から10年経てば時効が成立すると考えてもいいんでしょうか? 現時点では、相続するのか放棄するのか決まっておらず、現在プラスマイナスを清算している所なのですが、放棄するかもしれないが金額を教えてくれといえば教えてもらえる物でしょうか?役所へ確認すると支払う気がある物と認識されてしまうのでしょうか? 滞納している住所が遠いため、電話での相談、請求書などは郵送してもらう事になると思います。 父が亡くなったのも突然の事で、まだ実感も湧いていない所に、次々に未払いの物が出てきて困惑しています。 詳しい方、どなたか知恵を貸していただけませんか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.4

捕捉質問に。 重要な点とお伝えしてあることです。繰り返しになりますが。 1、滞納税額明細を貰うこと。  死亡した父が滞納してたので、明細をくれといえば送付してくれます。  「開示請求」などという大掛かりなものではありません。 2、各納期のそれぞれについて、督促状発布年月日を聞き取ります。 3、差押、交付要求、承認など「時効中断事由」があるかどうかを聞き取ります。 4、「督促状は何回でも発布できるのか」はよい質問だと思います。 国税地方税ともに「督促状は一度しか出せません」。 時効の進行を中断させるために督促状を発布するということはできません。  だからこそ、その後の請求は「差押予告」「最終警告」等表現を変えて請求をしてきます。    既述のように督促状以外の請求は、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効中断効果は発生しません。  このあたりは徴収職員が勘違いしてて「差押予告をしてるので、時効が中断してる」と主張するかもしれません。  この主張がされたら「では、その後に裁判上の請求をいつしたか」と確認しましょう(※)。 5、少し専門的になりすぎましたが、時効の中断事由があるかないかを必ず聞くことです。 6、よくわかってない「気合だけで徴収する」手合いは「時効は10年」とか「税金に時効などない」「途中で請求してるから時効は中断してる」と訳のわからない事を言い出す可能性があります。 7、その際には「税金から逃げるつもりはないが、時効中断理由が存在してることを確認したい」とし、話にならなかったら、上司に代わってもらうことです。 8、用語のこと 税金の請求書をすべて「督促状」と表現し「税務署から督促がきた」と言います。 しかし、正確には督促状発布は一回限りです。 その後はあれこれと表現を代えた請求書が来てるだけというわけです。 ※ 裁判上の請求 租税滞納してるので、裁判所が差押するなどの手続きをするように租税債権者が請求すること。 租税徴収のために裁判上の手続きを請求して却下された事案があり、その理由は「自力で執行できるのだから、まず自分でやりなさい」でした。 租税徴収権者は、裁判所に申出する必要はなく(ここを勘違いして回答されてる方もいます)、自分で滞納処分として差押をすることができます。これを自力執行権といいます。 自力執行権を持つんだから、裁判所に「あんたやってくれ」と言ってくるなというわけですね。 その後、判例が動いてる可能性はありますが、督促状の発布以外の差押予告書、滞納処分予告書、強制執行通知書などは、時効中断効力を実質的にはもってないと言えます。

_aaadgjmw
質問者

お礼

先ほど役所へ確認した所、3ヶ所とも全て支払い済みでした。 期限は過ぎていた様ですが、全て完納してあり未納はないとの事でした。 正直、とてもホッとしました。 先に役所へ確認してから質問すればよかったのですが、ご丁寧に教えていただき大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

租税の徴収権の時効は5年です。 法定納期限の翌日から時効が進行しますが、督促状の発布で時効が中断します 督促発布日から10日経過した日の翌日から時効が進行します。 ほとんどの自治体が督促状を発布してないという「ヘマ」はしてませんので、督促状発布の日の11日後から時効進行してると考えるといいです。 従って「いつ督促状を発布してますか」と問い合わせることは、時効にかかってるかどうかの判定には重要です。 その後は請求書として、ご質問のように催告書とか警告書とか執行予告書など「表題を変えて」請求がされますが、この請求がされた後、6ヶ月以内に裁判上の請求をしないと時効中断効果は発生しません。 自力執行権を持ってる租税徴収権者が、租税滞納の徴収のために裁判上の請求をするのは極めて稀なので、これによっての時効中断効果の発生は「まず、ない」です。 つまり督促状以外の、催告書、差押予告書、滞納処分警告書、執行予告書などでは時効中断効力はありません。 すると、平成15年分、19年分あたりは既に徴収権が時効消滅してるような気がします。 税金は「これって時効ですよね」と主張する時効の援用がいりませんので、懸念されてる「いくら残ってるのかを尋ねると、承認したとして時効の中断事由になってしまうのではないか?」という心配はいりません。 「父が滞納をしてたようなので、残額を知りたい」と伝えれば、滞納明細は送付してくれます。 しかし、徴収権の時効中断としては、督促の他に、差押、交付要求、本人の承認などがあります。 例えば預金の差押を受けたことがあれば、そこで時効進行が中断してます。 本人が「これこれの滞納税金について承認します」と一筆書いておられると、そこで時効進行は中断します。 どこかの租税権利者が何かを差押してて、それに交付要求をしてると、交付要求の効果がなくなるまでは時効中断してます。 例えば税務署に滞納があって、不動産の差押がされてるとします。 市民税の滞納でこの不動産差押に参加差押をしてるか、交付要求をしてると、それで時効中断効果が発生してます。 督促状を受け取ってから10年も経ってるのだから時効消滅してるだろうと思ってると「そうはいかない。時効は中断してますよ」と言われるわけです。 平成15年の租税ですから「それぁ、時効だろう」と思うのが一般ですが、卑しくも行政官庁が請求書を発行してくるのですから、時効消滅はしてないと考えるのがいいでしょう。 時効中断措置がされてなければ、租税徴収権が時効消滅してしまってますので、請求されても払うことはありません。 国税ではまずありませんが、地方自治体では「すでに時効消滅してる税金」でも請求をしてきてる事例がありますので、時効の中断がいつ、どのような理由でされてるかを聞くことです。これも重要です。 なお 1「納期限から10年経てば時効が成立する」は根拠がない話です。 2裁判所が差し押さえるという話しをされてる方がいますが、勘違いされてます。 徴収職員は自分の名で財産の差押ができます。裁判所の助けは要りません。 3住民税と国保税の担当行政官庁は現在「市」です。税務署にあれだこれだと言っても対応してくれません。

_aaadgjmw
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございます。 沢山書類があり、全ては保管しておらず一番日付の新しい物のみを保管、残りは処分してしまいました。 もしかしたら処分した中に督促状が入っていたかもしれないです… 督促状が来ていた場合は時効の中断となり、その後5年間は時効が延長されるという事ですよね?督促状というのは何度でも送れる物でしょうか? 時効が切れそうになる前に督促状が送られてきていたら時効は永遠に成立しないという事なんでしょうか? 時効が成立していても請求してくる自治体もあるという事に驚いています… 時効の中断がされているのかを確認するには何か方法はありますか?滞納の総額を問い合わせたら時効の中断がされているのかも分かるのでしょうか?

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

ご質問の住民税等はすべて時効により消滅している可能性があります。 住民税の時効は、法定納期限の翌日から起算し通常は5年です。(租税に関しては10年の時効はないはずです。) そして民事債権と違って援用を要せず、5年を経過すれば絶対的に消滅します。 住民税の法定納期限は、第1期の納期限6月ですから、平成20年度の市民税についても、平成25年6月末で時効が完成しているものと思われます。 催告書と警告書、執行予告書それぞれの違いは前のご回答のとおりだと思います。 この催告書にも『時効中断効』はありますが、発した日の翌日から起算して6カ月以内に差押え、または交付要求(他の機関がした差押え・換価から配当を受ける手続き)をしなければその効力は生じません。 もし、差押えがなされていなければ、法定納期限に遡って時効が進行しており、既に5年を経過しています。 以上のとおり既に時効完成済であり、納付の必要はないと考えてよいと思います。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>催告書と警告書、執行予告書それぞれの違いは何ですか? 市町村により違いますが、まず、催告書で「やんわりと請求」して、それで払えばオッケー。 催告書を無視してると催告書(警告書)で「ちょっと強気で請求」して、それで払えばオッケー。 催告書(警告書)も無視してると執行予告書で「払わんと差し押さえすっぞゴルァ!と強気で請求して、それで払えばオッケー。 執行予告書も無視してると、お役所と裁判所の係官がやってきて、財産に赤札を貼って「差し押さえ」していき、競売で売り払われてしまいます。 市町村によっては、最初の催告書に「差し押さえしますよ」って予告があって、規定の日数が過ぎたら差し押さえしに来る事もあります。 このように、市町村によっては「無視一発でアウト」って自治体もあります。 3回警告してくれるのは「かなり優しい方」だと思います。 >他の方の質問をみた所、10年経つと時効になり請求は出来なくなるとの事でしたが、いつから数えるんでしょうか? 「所定の納付期限」からです。 でも、裁判所から、差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分などが出ると、その時点で時効が中断(リセット)されちゃいます。 >放棄するかもしれないが金額を教えてくれといえば教えてもらえる物でしょうか? 納税者の除籍謄本など納税者が既に死去している事を証明する書類、法定相続人であることを証明する書類、法定相続人本人である事を証明する書類を添えて、税務署所定の手続きで開示請求すれば、教えてくれます。 必要書類や必要文書は、税務署ごとに違う可能性があるので、開示するのにどういう手続きが必要なのかは、管轄の税務署にお聞き下さい。 電話やメールなど、他人が「成りすまし」が出来るモノを利用した場合は、本人なのか確認できないので、開示請求には応じません。

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