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宅地の固定資産税の優遇措置とか・・・について

宅地の固定資産税の優遇措置とか・・・について 曖昧ながら聞いていますが、事実を知りたくて質問します。 280m2ほどの宅地があります。 家屋を建てれば、宅地200m2以下は小規模宅地として優遇減税の制度があるとか。 1つは貸家と自宅の2棟の住宅を建てれば全部に減税ソツが適用されるのですか。 あるいは、200m2以上でもその宅地に住宅が建っておれば宅地面積の広さは無関係に減税の適用があるとも聞きます。 固定資産税の優遇制度など、正しいところを知りたい。教示の程をお願いします。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

一定の要件を満たす住宅用地の場合、新築住宅1戸(賃貸マンション・アパートの場合は1世帯向きの1住宅)当たり200m2までの敷地の固定資産税の課税標準額が6分の1となり、200m2を超える部分は3分の1となります。 >1つは貸家と自宅の2棟の住宅を建てれば全部に減税ソツが適用されるのですか。 400m2までは6分の1になります。 ↓ 行政の回答 http://www.city.gifu.lg.jp/c/03070058/03070058.html

nhg73355
質問者

お礼

謝辞。よくわかりました。

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