京浜急行蒲田駅前の道路拡張による賃貸退去の補償金と敷金の処理

このQ&Aのポイント
  • 京浜急行蒲田駅前の道路拡張による賃貸退去について、大家さんの説明によると、契約書どおりに鍵の交換代と部屋のクリーニング代を引かせていただくことになる。
  • 現在住んでいるマンションは退去後に全て取り壊され、大田区に土地の権利が移管される予定であり、新しい人が入居する可能性は低い。
  • 大家さんは既に大田区から取り壊しの費用を含む補償金を受け取っているため、退去者が鍵の交換代とクリーニング代を支払う必要性はない可能性がある。
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今私が賃貸で住んでるマンションが京浜急行蒲田駅前開発の一環としての道路

今私が賃貸で住んでるマンションが京浜急行蒲田駅前開発の一環としての道路拡張にひっかかっていて退去の話がありました。 大田区の方から納得のいく補償金の提示があり、近日中に退去するつもりで新しい部屋を探しています。 で、大家さんに敷金がどうなるか聞きに行きました。 大家さん曰く、 「契約書どうりに、鍵の交換代と部屋のクリーニング代を引かせていただきます」 私の住んでるマンションは、私の退去後、1ヶ月程で大家さん自身が全てを取り壊して更地にしてから大田区に土地の権利を移管する事になっています。 これから新しい人が入居する可能性は100%ありません。 大家さんは、大田区から取り壊しの費用を含む補償金を既に手に入れてます。 この場合、私は『鍵の交換代とクリーニング代』を払わなければならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.1

もし、取り壊しの話が無くて、今後も別の入居者が入るとしても「鍵の取替」「通常程度のクリーニング(壁や床に穴を開けたとか、器具類を壊したとかでないもの)は大家が負担するのが当たり前です。 最近いくつもの敷金トラブル裁判で判決が出て、上記が常識になりつつあります。 下記サイトなど参照下さい。いわく、 「契約書に「敷金は返還しません」は、いまでは問題ありません。 現在は、消費者にとって、かなり有利な状況ですよ 敷金は、ごく普通の生活(通常使用の範囲)をしているだけならば間違いなく返還されます。 普通に使用していれば本当はハウスクリーニング費用、畳の表替え、襖の張替え、クロスの日焼け、床の家具の跡など敷金から引かれることはないのです。」 http://www.sikikin1.com/

その他の回答 (3)

回答No.4

家賃滞納などがなく大家都合や物件都合の退去の場合は敷金は戻ります。 取り壊しが決まっていて、次入居がない場合は鍵の交換代と部屋のクリーニング代は不要であり不当な請求になります。 契約を盾にしている場合は「払うべきか分からないので物件が移管する大田区の担当や弁護士か司法書士に相談します」とソフトな調子で答えてみてください、面倒そうな相手だと分かると一転して請求しなくなる可能性は高いです。 もし、それでも請求される場合は大田区の担当に事情を相談(「物件が大田区に移管するのに鍵の交換代と部屋のクリーニング代が必要なのか? 請求は大田区の意向なのか?」と大田区に強くクレームを入れてください。きっと大田区の担当の方から大家に「移管するのに住民に色々と請求するのはおかしい」と指導される可能性が高いです) 最終手段は本当に司法書士か弁護士に相談です。 弁護士はそれなりの費用がかかりますので、比較的低額でお願いできる司法書士に相談するとよいです。 ちなみに、家賃滞納などの過失がなければ、もの凄く貴方が有利な状況です。

  • atelier21
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回答No.3

1、契約書;立ち退き等の但し書きがないか 2、大田区の補償内容;区に行って確かめないと 3、事例収集;相談料払って弁護士に聞く 其の上で有利とあらば大家と交渉します

回答No.2

 これは大家さんとの交渉方法になりますが、確実に「次の借主がいない」と判っているのであれば「『次は入らない』と判っているのに鍵の交換やクリーニング代はいらないはず」と言ってみてはどうでしょうか。  「鍵を交換したりして誰も入らずに取り壊したら交換費用などの無駄ですよ」と言えば大家さんも考えますよ。  交渉しても「決まりだから契約書通りに…」と言ったらどうにもならないかもしれませんが…

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