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ある人物にお金を貸し、現在返済が滞納されてしまっています。

ある人物にお金を貸し、現在返済が滞納されてしまっています。 実はその際、契約書以外に住所及び身分を確認できるものとして、 住基カードが提出させました。 しかし、実際にはその住所には1年前に転居しており、本人は住んでいませんでした。 ここから、質問です。 この場合、1年前に転居した住基カードを提出し、該当住所に住んでいると申告した人物に対して、 なんらかの罪を問えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

一切返済がされていない場合は、詐欺(返済の意思無く借金した)に該当しますが、1回でも返済すれば、「返済の意思はあった」とされ、刑事事件にはならないと考えられます。 民事で追及するには被告を特定して訴状を提出します(手元の住基カードコピーで除住民票を請求して本籍地確認、本籍地で戸籍の付票を請求して最終の住民登録地を確定) で、この手続きをすれば一先ず時効は中断され、新たな時効は訴訟手続き終了からスタートに。

watazaza
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 現在まで、一切返済はありません。ということはsimotani様が言う詐欺行為にあたり、民事ではなく、刑事でいけるという意味になりますか?

その他の回答 (4)

noname#124369
noname#124369
回答No.4

#3です、お礼拝読しました。柄を…それが一番てっとり早いです(激しく同感)。ですが抑えで、法的(刑・民)な手続きも視野に入れておいて下さい^^ お疲れ様☆

noname#124369
noname#124369
回答No.3

#1です。お気持ちは十分に理解出来ます。私も全く同感です。 ただ「罪に問えるか」と聞かれれば、道義的には許せない行為ではありますが、残念ながら、公正証書等を作成されていない限りは、刑法上の罪に問うことは出来ない…となるのです。 しかし民法上で言えば、口約束でも契約ではありますから、借用証(借用書)のない口約束による貸金も有効です。 しかし、書面がないと、往々にして相手に争われ、裁判をしても全額回収できるとは限らないおそれがあります。貸金を証明する証拠としては、その友人Aにお金を渡したのが銀行振り込みだったとすれば、振込みの控えは残っています。これで借用証がなくても振込みの事実は確定します。 もし手渡しだった場合は、受領証や領収書をとってあれば、さらに証拠としては確かなものになります。このような書類がない場合には、質問者様と友人Aとの間にはこの1年間の間に手紙やFAX、電話などのやり取りがあったはずですから、それらの記録から貸金を立証することも考えられます。 たとえば、「現在は収入がないので返済については、今しばらくのご猶予をお願い申し上げます。」旨の手紙があれば、確かに貸していたと証明出来ると思います。 このように、口約束の世界では貸主の立場は弱くなりがちであるため、いつも結果に思いをめぐらせて、貸す段階からしっかりと借用証をとることが自分の権利を守るために不可欠なんですよね。 ご参考までに☆

watazaza
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借用書はきちんと返済期限付きで取り交わしています。 昨晩、八方手を尽くし、該当者が出入りしている事務所住所を入手しました。 合法的にやっても難しい(民事、刑事)かと思っているので 本人の柄をおさえて、再度直接取り返す作業となりそうです。。面倒さいですが。。

回答No.2

契約書はいざという時の切り札です、その際の住居に住んでいなかったとしたら虚偽の契約と言えます。 其れによりあなたが何か損害を被れば当然罪に問えます、がしかし相手の所在が判らなければどうするかです。

watazaza
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。確かに所在がつかめないです。※携帯は出ませんが通じます。。。。 本人の知人を何人かしっているので、そこから居場所を突き止めたいと思います。ありがとうございました!

noname#124369
noname#124369
回答No.1

それが偽造された住基カードでない限りは、貸した時に借り主がそこに住んでいた、もしくは住所があれば問題ないです。また現住所の確認をする訳でなく、単なる身分証として提示した場合にも問題ありません。それを提示された時点で「信用するか、しないか」は、提示された側の問題です。

watazaza
質問者

お礼

昨晩、八方手を尽くし、該当者が出入りしている事務所住所を入手しました。 いろいろやってみます。 ご回答ありがとうございました!

watazaza
質問者

補足

カードは偽造ではないです。ただし、貸した時には住んでいないことは不動産会社通じて確認とれています。 ただし、住民登録がそのままかどうかは確認していまません。これは役所では調べられないですもんね。。 また住基カードは身分証明と、契約書住所確認のためにコピーを取り、本人も「住んでいる」と話していました。 今回、私関連のトラブルですが、 (1)とりあえず頭きているので、お金が戻るうんぬんよりも表沙汰にして、法的になんとかしたい (2)どうも、似たようなことをやっているフシがあるのでこれ以上同じ被害にあう人を出したくない。 というのが、本心です。お金もどってくれば尚良しですが、まず無理でしょう。。

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