• 締切済み

貸したお金の返済について

少し長文になりますがよろしくお願い致します。 今の妻と知り合って結婚したのですが結婚前に彼女は210万ほど借金をしていました。内訳はカードローン、光熱費の滞納分、自動車の返済金、さらに前夫と住んでいた賃貸マンションの補修費用です。ちなみに妻はバツ2、私は初婚です。 私としてもそれだけ多額の借金を背負ったまま結婚するのもどうかということで返済の約束をし一旦、肩代わりをして結婚しました。しかし、やはりお金に関する癖は治らず、結婚後も隠れて借金をしていました。それはローンの督促状が家にきて判明しました。しかも出会い系サイトにも登録しておりました。本人に問いただすと「登録しただけで何もしていない」と言っていました。しかもその後勝手に家を出て行き、今の賃貸マンションを私一人で家賃(10万円)を支払っている状態です。しかも娘がいるのですが娘にすら会わせてもらえません。私としてはもう夫婦としての信用が崩れたと考え、離婚に踏み切ることにしました。 離婚調停も開催したのですが結局不成立。しかも私は資金に乏しく引越しすら出来ない状況に追い込まれています。 そこでお聞きしたいのですが 1.裁判では費用もかかるので小額訴訟を行いたいのですが  確か30万円までしか訴訟できないと聞いたことがありま す。この場合は何回かに分割して小額訴訟を行うことが 出来るのでしょうか? 2.手順としては内容証明等を送りつけて訴訟に移るという 考えで良いのでしょうか? 3.正直もう最初に貸してから6年以上経過します。この場合  慰謝料の意味も含めていくらかの利子をつけて返済して もらうことは出来ないのでしょうか? 長文になってしまいましたが正直ものすごく困っています。仕事も手につかない状態です。 申し訳ありませんがどなたか良きアドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

「正直ものすごく困っています。」と云っておられますが、全文を拝読しまして、それが、ひしひしと感じられます。多分、心優しい方なのでしよう。 そこで、これをどう打開するかと云うことですが、ydataさんが考えておられる「小額訴訟」「内容証明」「慰謝料」は、例え、それをしたからと云って、それだけの「やりがい」がないと思われます。 例え、裁判で勝訴判決があったとしても相手が任意に支払わない限り強制執行しなければなりません。その時のことを考えますと、とても金銭の回収はできないように思います。 それではどうすればいいかと云うことになりますが、将来を考えて、離婚はしなくてはならないと思います。 そのためには、弁護士の仕事となりますから弁護士に依頼して下さい。そして、その中で、離婚訴訟だけでなく慰謝料や貸し金も一応訴状の中に組み込んでおいて下さい。 結果的に「弁護士に依頼して下さい。」と云うことになりますが、これが、今、すべきことと思われてなりません。ydataさんが一人でどうこう考えても進まないと思います。

ydata
質問者

お礼

有難うございます。確かにお金を貸すときに借用書を書かせるのが最良の手段だったかと思われますが現実的にこれから結婚しようとする相手に冷静に借用書を書いてくれとは言えません。脳裏には若干よぎりましたがとても切り出せる勇気はありませんでした。心優しいのかバカ正直なのか自分でもわからなくなってきました。ちょっと愚痴っぽくなりますが結婚してからギャンブルもせず子供が生まれて子供の体に良くないからとタバコもやめ、そして家族が口をあけて寝ているときから出勤し帰りはいつも午前様。 自分の人生はなんだったのかよく分からなくなってきました。今はだいぶましになりましたが一時は最悪の事も考えていました。でもそういうときにこのサイトを知って見ず知らずの方からこんなにも心温まるアドバイスを頂き、もう一度前向きに生きてみようと思いました。ただ借金に関してはどうしても諦めきれないので多少でもあがいてみようと思います。本当にありがとうございます。 また状況が変わりましたらご報告させて頂きます。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 1.少額訴訟は最大賠償金が60万円までで即日結審されます。年間10回までしか少額訴訟はできません。ydataさんの場合約210万円の借金ということですが,問題はそれだけの支払いができるほど財政的な余裕があるかどうかですね。証拠が揃っていれば判決で勝訴を得るのは簡単でしょうが,支払わせる義務は裁判所にはありません。 「少額訴訟について」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/shougaku/info/ よってこの場合下記公証人役場において【金銭消費貸借契約書】を公正証書として著名&捺印しておいた方が良いですね。もし万が一債務が滞った場合債権の差押など強制執行に踏み切れます。それだけ公正証書の証拠能力と公信力があります。無料で相談も受けているので一度相談して見ましょう。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ 2.ydataさんのケースですと下記HPにあるように【内容証明郵便】でまずジャブをうってみましょう。 「内容証明郵便の書き方、出し方、使い方」 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/ba/dasikatanaiyou.htm 3.問題は借金癖のある彼女に利息などを含め合計210万円以上の借金を返せるだけの能力があるかですね。想像するにydataさんにそれだけ借金して尚他の業者から借金しているところを見ると【多重債務者】の可能性が大きいです。予想としては少額訴訟で満額60万円の支払い判決の勝訴を得て,金銭消費貸借契約書を作成して何とか支払わせるのが精一杯な気がしてならないですね。 包括的に最寄の【司法書士】に相談して段取りを確実にしてから借金の回収に踏み切った方が良いと思います。 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよいネット環境をm(._.)m。

ydata
質問者

お礼

有難うございます。内容証明は前から考えておりました。 それなりに調べて相手に送ろうと思います。

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noname#108411
noname#108411
回答No.1

1.何回かに分けてできます。ただ「通常訴訟は金額がかかるから」とありますが、少額訴訟は、1回の裁判で判決を出すことを原則としているため、あまり複雑な事件は受けてもらえないです。今回のも微妙ですね。 2.内容証明も必要ですが、あなたが少額訴訟を望んでも、相手が受入れず通常訴訟を希望すれば少額訴訟はできません。 3.最初(結婚前)に貸した時、書面で残してありますか?なければ難しいでしょう。慰謝料の請求のみとなりそうですね。しかし離婚調停も不成立であればかなり難しいのでは。「夫婦間の資産・負債は共通のもの」ですし、「賃貸マンションを私一人で支払っている状態」はあなたが払うのが普通の事ですし、 きびしい言い方かもしれませんが、相手を選んだのもあなたですし、再起するのであれば、すっきり新たにスタートするためにも、過去の金銭要求よりも、 「離婚及んだ原因に対する慰謝料」及び 「結婚後に作られてしまった借金の一部を相手にも持ってもらう」、 できれば「娘さんの親権」に焦点を絞ってとっとと決別した方が良いのではないかなと思われます。 あくまでアドバイスですので。

ydata
質問者

お礼

ありがとうございます。貴重なアドバイスとして真摯に受け止めさせて頂きます。

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