結婚前のローン返済についての相談

このQ&Aのポイント
  • 結婚前に妹が元夫のマンションの返済110万円を出したが、離婚後に返済の必要はあるのか相談したい。
  • 妹はシングルマザーになり、お金が必要な状況であり、元夫に少しでも返済してもらえることを望んでいる。
  • 妹がローン返済の証拠や結婚前のローンについての法的な権利を持っていないため、諦めるしかないのか悩んでいる。
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結婚前のローンの返済について。

妹のことで相談があります。 この間離婚したのですが妹の元夫がマンションを数年前に購入し ローンの返済が3箇所あったようなんです。 このマンションは妹と付き合う前に購入したものです。 結婚前に妹が1箇所の返済分として これからずっと住むんだという思いから 110万分を出したみたいなんです。 そしてザ離婚となったのですが、 この110万は元夫は妹に返済する理由はないのでしょうか? 「半分でいいのいで返して欲しい」とお願いしたら 「それは出来ない」と キッパリいわれたようなんです。 全て妹が悪いのは分かっていますが 妹はシングルマザーになり (この子は前夫の子、つまりバツ2になったんです) お金は必要なので少しでも欲しい所なんです。 妹のお金で返済したという証拠もないし、 妹と結婚前に作ったローンでもだとしても 諦めるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

“これからずっと住むんだという思いから110万分を出したみたい” において、他に特段の事情が無ければ、民法による 第五百四十九条(贈与)  贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 がなされたと考えられます。この場合、書面が無ければ、 第五百五十条(書面によらない贈与の撤回)  書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 により、実際に贈与が行われる前なら、容易に撤回することは可能ですが、一旦渡した部分については、相手の同意なしに撤回することはできません。 他の可能性として、 第五百五十三条 (負担付贈与) 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 が適応される可能性として、例えば、110万円贈与するから婚姻中や或いは今後10年間同マンションに住むことを認める、と言ったような契約があり、かつそれを証明できるのであれば、契約に基づく居住の要求や一方的契約破棄を理由に損害賠償(返還請求)を行うことは考えられます。 “妹のお金で返済したという証拠もないし” 仮に返済を条件に贈与したとしても、債権者に渡す紙幣それ自体が“妹のお金”である必要はありません。当該時期に返済した事実だけで十分です。 “妹と結婚前に作ったローンでもだとしても” 妹は“結婚前に作ったローン”を認識し、その支払いに使われる可能性を知った上で贈与を行っているので、騙された(詐欺)わけでも、錯誤に陥っているわけでもないので、これを理由に贈与を撤回(不法原因給付である)する主張は困難だと思われます。

sobako51
質問者

お礼

とても丁寧な回答ありがとうございます。 やはり回収はキビしいんですね。 高い勉強代だったと思いますが妹がいけなかったんですから 仕方がないですね。 こういう回答があったよ、と妹に伝えておきます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

http://www.houterasu.or.jp/ ここで相談してください

sobako51
質問者

お礼

遅くなりました!ご意見ありがとうございます。 こんなサイトがあるんですね。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

まあ弁護士に相談ですね。 >このマンションは妹と付き合う前に購入したものです。 一緒に住んでいたなら共有の財産になるかも・・・・ 後は裁判所が決める事です

sobako51
質問者

お礼

裁判所ですか~ 弁護士費用も高そうですね。 ご意見ありがとうございました。

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