引越し後の医療控除申請について

このQ&Aのポイント
  • 引越しをした場合、医療控除の申請方法について疑問があります。転居手続きは完了し、旧住所と新住所の住民票も入手済みですが、申告書に添付する身分証明(免許証、マイナンバー通知カード)は新しい住所に変更してから提出する必要があるのでしょうか。新住所の住民票のコピーを添付すれば大丈夫でしょうか。
  • 医療控除の申請にあたり、引越し後の住所の変更について心配しています。転居手続きは完了し、新しい住所の住民票も入手済みですが、申告書には旧住所を記載する必要があるのでしょうか。また、身分証明書(免許証、マイナンバー通知カード)は新しい住所に変更してから提出する必要があるのでしょうか。
  • 引越し後の医療控除申請に関して悩んでいます。転居手続きは完了し、旧住所と新住所の住民票は入手済みですが、申告書にはどちらの住所を記載すれば良いのでしょうか。また、身分証明書(免許証、マイナンバー通知カード)は新しい住所に変更してから提出すべきでしょうか。新住所の住民票のコピーを添付すれば良いのか悩んでいます。
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引越しした場合の医療控除申請について

今年(2018年)の1月に引越しをしました。(同市内) 2017年分の医療控除を申告したいのですが、 ・転居手続きは完了。  マイナンバーが記載されていない転居後の住民票は入手済み。 ・マイナンバー通知カードは旧住所。 ・免許証は旧住所。 です。 この場合、医療控除の申告書は、新住所で記載、2018年(平成30年)1月1日時点の住所は旧住所になるかと思いますが、 申告書に添付する身分証明(免許証、マイナンバー通知カード)は、新しい住所に変更してからでないとだめでしょうか。 新住所の住民票のコピーを添付すれば大丈夫でしょうか。 締め切り間際で気がつき、バタバタしています。 アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#239838
noname#239838
回答No.2

※長文です。 まず、確定申告が「還付申告」ならば、申告期限は「2018年1月1日から5年間」ですから、慌てる必要はないです。 とはいえ、(市町村の)住民税の決定時期には間に合わせたほうが無難ですから、5月になる前には申告した方がいいでしょう。 (参考) 『所得税……還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >……還付申告書は、【確定申告期間とは関係なく】、【その年の翌年1月1日から5年間】提出することができます。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >所得税……の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税……の申告書を提出する必要はありません。 --- もちろん、「還付」ではなく「納税」ならば、3/15が期限ですから、今あるもので申告するしかありません。 結論から言えば、「ご質問のようなケースにピッタリ当てはまるマニュアルは(私が知る限り)まだない」ということになります。 なにしろ、確定申告書に「マイナンバー」を記載するようになったのが去年からで「まだ2回目」すから、イレギュラーなケースの対応も、今は【個別のケースごとに現場で判断】している状況でしょう。 ということで、一番いいのは【自分の申告書をチェックする】所轄の税務署の【個人課税課】に電話して確認することです。 (電話に出た人の所属部署と名前は控えておきましょう。) (参考) 『社会保障・税番号制度<マイナンバー>について>国税の番号制度に関する情報|国税庁』 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jyoho.htm 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ --- なお、【個人的な見解】としては、「所得税は国税なので、日本国内の住所がどこであっても税額に影響はない」「住所については(税務署から)市町村に照会すればすぐに確認が取れる」ので、「本人であることが証明できる証明書であれば問題ない」と考えます。 また、あくまでも「申告」であって「許可」が必要な「申請」ではないので、基本的に「間違っていたら訂正すればいい」というスタンスで問題ありません。 仮に、「税務署の職員さんが住所の相違に気づいた」場合でも、「本人かどうか怪しい」と思われない限り連絡が来ることもまずないと思います。(膨大な数の申告書をチェックしなければならないので、税額が変わらなければ普通はスルーです。) (参考) 『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm --- 『確定申告後に税務署から来署案内?(2011/01/18)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html

komegu66
質問者

お礼

ありがとうございます。 管轄の税務署に確認したところ、免許証は旧住所でも構わないが、マイナバーカード(通知カード)は新住所でないといけないので、旧住所の場合、住民票(コピー不可)を添付するように。 といわれました。 住民票をとりにいくなら、マイナバー通知カードの住所変更をした方がよいと思い、結局、会社を休んで手続きしてきました。 そもそも転居届のときに通知カードを持って行くのを忘れた自分がいけないのですが、もう少し何とかならないものでしょうか。

その他の回答 (1)

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.1

国税庁はマイナンバーから新住所を辿る権限を持っていますので、マイナンバー通知カードや運転免許証は旧住所のままでよいそうです。 また、確定申告の結果税金が還付される場合、提出が法定期限を過ぎてもよいので、慌てなくても大丈夫です。 ちなみに、住民票はそれ自体が役所にある原本の写しという扱いですので、コピーを提出してはいけません。

komegu66
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 住民票はコピーが使えないのですね。

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