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法律に詳しい方へ質問させてください。

katyan1234の回答

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  • katyan1234
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回答No.5

さあ 「判例 解雇」かな はっきり言って覚えてません。 判例は判例で実際は裁判官次第・・・ですね。 突発的なものであり、しかも暴行等の部位は身体の枢要部ではなく、その程度も経微であって 二週間も じゃなく二週間しか・・・ 後は原告と吉田は相互に陳謝し第三者の立会いで仲直りした これらの要件を満たせば解雇は無効・・ 後は裁判官次第・・・ それと理由でしょうね。しかるべく投げるしかなかったという場合・・ 後は解雇理由  就業規則を周知させたのか・・ こんな判例もあります  職場において、2回にわたり暴力的行為に出たことは責められるべきであることであるけれども、1つの事件は偶発的なもので、会社としても情状酌量すべきものとして処分に及ばなかったものであり、もう一つの事件はいわば相手方の挑発的行為に対する反撃的行為とみられるもので、かつ、軽微なものであって、いずれもその態様、情状において悪質重大なものでないから、これら2つの行為を併せてもいまだ解雇に値するものとは認められない。(S45 東京高裁) http://www5f.biglobe.ne.jp/~asato/contents54.html 検索は「就業規則 暴力 解雇 無効」 後はご自分で調べてください 相当でない限り解雇はできない感じ 上告してひっくり返る場合もありますからそのあたりは感がるべき まあ消しゴムを思いっきりの力で投げれば解雇かも・・(経緯があるから確実ともいえないけど)

africastation
質問者

お礼

この東京高裁の判例勉強になりました。 体罰や親の懲戒権もそうですが 法律はどこからが暴力なのか曖昧すぎますよね。 結局権力者と裁判官のさじ加減になってしまいます。 軽微な場合に罪に含めないように 暴力以外に言葉の定義を作って 新しい法律を作った方がいいと思うのですけどね。 回答ありがとうございました。

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