• ベストアンサー

相続放棄は「亡くなったことを知ってから3ヶ月はどの基準??」や費用につ

shippoの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

補足ありがとうございます。 相続財産はすべて受け取らないと決めているのであれば、相続が発生した時点で相続放棄をすればいいと思います。 事前に遺留分放棄はしなくても、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになりますので、相続放棄の手続きだけでいいと思いますよ。 遺留分の放棄は遺言で他の方に遺贈する場合、法定相続人が何の財産も受けられなくなってしまうことがあり、それではあまりにも酷だということで一定の相続人には遺留分というのを認めています。 この遺留分はいらないとするのが遺留分の放棄になりますので、今回の場合は遺留分放棄のメリットもないですし、費用が掛るだけで意味がない気がします。 一応知識として質問者さまが相続放棄をする際には、以下を注意してくださいね。 ・被相続人(死亡した方)の正負の財産は処分や返済などを一切せず相続放棄してください。  ※被相続人の財産を処分や借金を1円でも返済してしまうと相続放棄できない場合もありえます ・質問者さま以外に相続人がいた場合にはその人に相続権利が発生しますので、事前にでも放棄することを伝えておかないと、その人に借金の相続がまわってしまい迷惑をかけることもあります。  ※親戚関係に突然借金の話が行くことになり、借金の話が家庭内の話だけで終わらなくなります 他にも注意点があるかと思いますが、実際に相続が発生しなければわからない事情もありますので、逆に言えば3ヶ月の余裕がありますからそのときにしっかり相談できる窓口を探しておくなどでいいと思いますよ。

関連するQ&A

  • 相続放棄に必要な書類

    下記の裁判所のホームページ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 相続放棄に必要な書類の中に 「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」と言う書類が必要とされています。 これは 「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」両方必要と言う事ですか?

  • 相続の承認・放棄をしない場合

    相続の承認または放棄は、相続人が相続の開始を知ったときから、3ヶ月以内にしなければならないようですが、そこで質問があります。 ・3ヶ月以内に、承認も放棄もしなかった場合はどうなるのですか? ・その場合、遺産は誰のものになるのですか? 土地と建物の名義人が死亡した場合、土地は相続人が相続できるが、建物は期間内に承認等をしなかったら、国のものになるという話を聞きました。 それは本当ですか? それらは民法何条に書いてあるか教えてください。 宜しくお願いします。

  • 相続放棄について

    相続放棄についてお聞きします。 知人から相談をうけました。 2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

  • 予め相続放棄しておくことは可能?

     親の借金で、家庭が崩壊し家族がバラバラになります。 そうしたら、親が死んだとか分からなくなってしまうと思うのですが、親が存在してる今予め、「僕は両親(父母とも)の相続はしません」という相続放棄を予めすることは可能ですか?親が死んでから3ヶ月以内で相続するかどうかを決めなきゃいけないと知ったのですが、バラバラになるといつ死んだかわかななくなります。そこで生きてる間に、親が死んだ時自動的に相続放棄をすることはできるのでしょうか。

  • 相続放棄について

    過去のスレを見ると相続放棄は、死んだことを知ったときからとか相続開始を知ったときから3ヶ月以内等と書かれています。 兄が死んだことは知っているが、先順位者(妻子)がいたので相続権はないと思っていたら、先順位者全員が相続放棄したのを知らずに、兄が死んでから2年経過後、債権者から弁済を迫られた場合(*この時初めて相続を知った。)、相続放棄できずに弁済しないといけないのでしょうか。 (*この時初めて相続を知った。)ときから3ヶ月以内に相続放棄すれば弁済しないでよいと思うのですが。

  • 遺産相続放棄と義務について

    叔母が亡くなり、私たち5人の兄弟が代襲相続者であることを知り、遺産相続権を放棄しましたが叔母名義の預貯金が凍結されているので、叔父の名義になるように放棄した者は預貯金凍結解除の義務が生じると兄弟の一人が主張しますが、本当でしょうか。民法を参照しますが見当たりません民法何条に該当するのでしょうか教えてください。かかった費用を請求されてています。

  • 相続放棄について

    祖母が一年前に亡くなりました。その後母に病院の未納請求があり、病院側が弁護士をたて、地方裁判所より訴訟の通知がきました。亡くなる前に母の兄が祖母面倒をすべてみることに兄弟同士話し合いがありました。病院費用が支払いをしていないことをはじめてしったので、家庭裁判所に相続放棄手続きをとりました。知ってから三ヶ月有効とのことでしたので。それが民法915により認められないとありました。どうしてでしょうか??因みにそれに上回る民法ってないのでしょうか??支払いはなるべくしたくなんです。よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    相続放棄について、頭が混乱してきたので教えてください。 相続時精算課税を選択しなかった場合、 民法上の財産+みなし財産-非課税財産-債務控除+生前贈与加算=各人の課税価格 と教科書に出ています。 相続を放棄したら、上式の左辺のうち、放棄する部分は 民法上の財産、非課税財産、債務控除のうち、葬式費用以外、の3つの項。と考えていいのでしょうか? ということは、相続放棄した場合 みなし財産-葬式費用+生前贈与=放棄した人の課税価格 という理解で正しいですか?

  • 民法915条、相続の承認、放棄の条文に疑問?

    民法915条の条文「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。・・」 条文には「・・しなければならない」と記載されています。 この条文は債権等々がある場合には有効な条文かしれませんが債権等がない相続人にとっては全く意味のない条文ではないでしょうか? 債権がなければ、「・・しなければならない」と指導される筋合いは無いでしょ。相続人にとっては”ほっておいてくれ”って話でじゃないですかね・・ よって、条文には但し書きとして「但し債権等が無い相続人にはこの限りではない」の記載がほしくないでしょうか? その証拠に「・・承認、放棄をしなければならない」、債権等が無い相続人は、しなくても罪になることも無く。権利の有無に関係することも無いでしょ。 ということは、債権等が無い相続人にとっては全く意味の無い条文なような気がするんですがねぇ。。 詳しい方が居られましたら宜しく教えて下さい。

  • 相続放棄について

    伯父は、2年前に亡くなった父親名義(私の祖父)の家に住んでいますが、 借金があり、返済できなくなったため、自宅の差し押さえの心配も出てきました。 自宅に対する相続人は5人いて、伯父はそのうちの1人です。 他の財産は何もありませんし、伯父は失業して給料もありません。 差し押さえを防ぐために、他の相続人の誰かに所有権を移転しようと 話し合ってますが、なかなか決着がつかず、まだまだ時間がかかりそうです。 そこで伯父は、自分1人だけでも相続放棄ができないものかと 考えていますが、相続放棄は3か月以内にするものと聞きました。 今から伯父だけが相続を放棄するのは無理なのでしょうか?