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相続放棄は「亡くなったことを知ってから3ヶ月はどの基準??」や費用につ
shippoの回答
- shippo
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補足ありがとうございます。 相続財産はすべて受け取らないと決めているのであれば、相続が発生した時点で相続放棄をすればいいと思います。 事前に遺留分放棄はしなくても、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになりますので、相続放棄の手続きだけでいいと思いますよ。 遺留分の放棄は遺言で他の方に遺贈する場合、法定相続人が何の財産も受けられなくなってしまうことがあり、それではあまりにも酷だということで一定の相続人には遺留分というのを認めています。 この遺留分はいらないとするのが遺留分の放棄になりますので、今回の場合は遺留分放棄のメリットもないですし、費用が掛るだけで意味がない気がします。 一応知識として質問者さまが相続放棄をする際には、以下を注意してくださいね。 ・被相続人(死亡した方)の正負の財産は処分や返済などを一切せず相続放棄してください。 ※被相続人の財産を処分や借金を1円でも返済してしまうと相続放棄できない場合もありえます ・質問者さま以外に相続人がいた場合にはその人に相続権利が発生しますので、事前にでも放棄することを伝えておかないと、その人に借金の相続がまわってしまい迷惑をかけることもあります。 ※親戚関係に突然借金の話が行くことになり、借金の話が家庭内の話だけで終わらなくなります 他にも注意点があるかと思いますが、実際に相続が発生しなければわからない事情もありますので、逆に言えば3ヶ月の余裕がありますからそのときにしっかり相談できる窓口を探しておくなどでいいと思いますよ。
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