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相続放棄は「亡くなったことを知ってから3ヶ月はどの基準??」や費用につ
shippoの回答
- shippo
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3ヶ月以内に相続放棄をしなくてはならない規定は民法915条1項にあります。 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 基本的には相続を知ったときから3ヶ月以内であれば放棄することは可能ですので、仮に死亡から5年経過したときに最初に知ったということであれば、相続放棄することは可能です。 また、裁判所の判断にはなりますが、負債があとから出てきたなど死亡当時には知りえなかった負債があとから見つかった場合には、相続放棄できる場合もあるようです。 http://souzoku-houki.net/consult_001.html ただし、基本的には死亡したことを知ってから3ヶ月という期間の定めが法律にはありますので、知ったときには早く処理しておくほうがいいかと思います。 それから事前に相続放棄できるかについてですが、法的に有効な事前放棄はありません。 ただし、相続人が遺言によって財産を法定相続人以外の人に遺産を受け渡すといった場合に、遺留分が発生することがあるのですが、この遺留分を事前に放棄することは家庭裁判所でできます。 http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/resona_style/ffyl/18/index.html 相続放棄をする場合の費用ですが、自分で申請するのであれば切手代と収入印紙代(800円)が必要なだけです。 難しい手続きや書面ではないので自分で申述してもいいと思いますよ。 死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせをすれば切手代なども教えてくれますので、そのときになったら調べてみてください。 とにかく今の時点では負の財産が決まっているわけでもないですし、今後例えば宝くじが当たったなどでものすごいお金が入り込むこともありえますから、事前に知識を取り入れておくことは必要ですが無駄に動き回る必要は無いと思いますよ。
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