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担保物権の付従性や随伴性の根拠条文はあるのでしょうか?
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民法は当然のことは書かないというスタンスでできてますので、付従性や随伴性には根拠条文はありません。 ただ、根抵当権については、元本確定前債権との関係で、随伴性を否定するものとしての条文があります(民法398条の7第1項)。
担保物権の付従性や随伴性の根拠条文はあるのでしょうか?
民法は当然のことは書かないというスタンスでできてますので、付従性や随伴性には根拠条文はありません。 ただ、根抵当権については、元本確定前債権との関係で、随伴性を否定するものとしての条文があります(民法398条の7第1項)。
お礼
回答有難うございました。 よく分かりました。