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重畳的債務引受についての質問です。
重畳的債務引受についての質問です。 重畳的債務引受では、原債務者と引受人が連帯債務者になり、原債務者に消滅時効が完成した場合、その負担部分について引受人にも時効消滅の効果が及ぶとあります。 ここで、原債務者の負担部分と引受人の負担部分はどのように理解すればいいのでしょうか。 そして、引受人にも及ぶ消滅時効の効果は具体的にどうなるのでしょうか。 どなたかお詳しい方、お教えいただけないでしょうか。
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民法の勉強中です・・・保証債務と連帯債務 <保証債務について> 「時効利益の放棄は、相対効である。 よって、主たる債務者が放棄しても、保証人に対してはその効力は及ばず、 保証人は、主債務もしくは保証債務の消滅時効を援用できる(大判昭8.10.13)」 ■質問1 主たる債務者が、消滅時効を援用することを潔しとせず、時効の利益を放棄したが、 保証人が、主たる債務の消滅時効を援用して、保証債務を消滅させた場合、 次の(1)、(2)のどちらとなるのでしょうか? (1)(主たる債務者の意思に反して)主たる債務は消滅し、保証債務も消滅する。 (2)(主たる債務者の意思に反せず)主たる債務は存続し、保証債務は消滅する。 (わたしの考えでは、保証債務の附従性をもって、保証債務を消滅させたならば、 主たる債務も消滅すべきであって、(1)だと思うのですが、、、) ■質問2 連帯債務においても「時効の利益の放棄」は相対効だと思います。 すると、、、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄したが、 連帯債務者Bが、連帯債務者Aの債務の消滅時効を援用した」 ということもありえると思うのですが、 この場合の効果としては、 「連帯債務者Aが、時効の利益を放棄しなかったとき」 とまったく同じ帰結となるのでしょうか? (わたしの考えでは、まったく同じ帰結となると思うのですが、、、)
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