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ゴルフ大会前売りチケット

ゴルフ大会前売りチケット 先日、会社が某ゴルフ大会の前売りチケットを多量に購入しました。 購入時の仕訳処理として、 (貯蔵品) 250、000(税込)    (現金) 250,000 課税区分: 05%非課税仕入 となっています。この仕訳は、貯蔵品の金銭等価物の原則処理と考えてよろしいでしょうか。 それとも、この仕訳自体が間違っているということはあるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ゴルフ大会前売りチケットは課税取引です。 貯蔵品にするのは自由ですが、資産の譲渡は終わっていますので、消費税の仕訳を入れなければなりません。 また、チケット払い出しの時は交際費に振り替えとなります。 (貯蔵品) 238,095(税込)    (現金) 250,000  仮払消費税 11,905 払い出し時  交際費   9999   貯蔵品   9999

その他の回答 (1)

回答No.2

チケットを金券ショップで換金するのでしたら、ご質問者の仕訳も有りかなと思いますが、 一般的には --------------------- 1 ゴルフ大会のチケットを10枚購入しました 借)貯蔵品 200,000  /貸)現金 210,000 借)仮払消費税 10,000 2 チケットを5枚払い出しました。 借)交際費 100,000  /貸)貯蔵品 100,000 3 使わなかったチケットが5枚あったので処分しました 借)雑損失 105,000  /貸)貯蔵品 100,000                /貸)仮払消費税 5,000 -------------------- となります。 しかし、税務上において3の仕訳はほとんど認められません。 従って、チケットを購入した行為が、そもそも交際費と考えるのが適切ではないでしょうか。 借)交際費 200,000  /貸)現金 210,000 借)仮払消費税 10,000

kanmiz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちなみに、会社のQ&Aには、下記のように説明がありました。 商品券等金券類は実際の使用が確定する(得意先等第三者に譲渡する。または自社で使用する) までは、当社において一時的に保有することになるので「貯蔵品勘定」に計上します。 この場合まだ金券類に対する対価(が発生していないため、消費税区分は「05%非課税仕入」となります。但し、テレフォンカード等を購入してその場ですぐに社用で使用するというような場合にはこの 限りではなく、直接「経費」として処理してもらって構いません。

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