【消費税】課税非課税が少し変な明細の仕訳

このQ&Aのポイント
  • 接待ゴルフの仕訳について、明細書の記載が不正確なため問題が生じています。
  • 税込経理でこのような伝票を受け取った場合、請求額のうち非課税項目をどのように処理すべきか検討しています。
  • 適切な処理方法について、アドバイスをいただけると幸いです。
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【消費税】課税非課税が少し変な明細の仕訳

こんにちは 接待ゴルフの仕訳を切ろうと明細書を見てみると 添付画像のような記載になっておりました。 利用税は免除な年令の方が行ったので0円は0円なんですが、ゴルフ場のレジの方はおそらく500円足して500円マイナスしようとしたのをマイナスだけ計上してしまった。 ということなんでしょうが。。。。 また、888円も私の能力ではどこをどういじってもこの数字は出てきませんでした。 さて、ここで質問なんですが、税込経理で、このような伝票を受け取ったとき、 (1)請求額のうち非課税項目は連盟協力金25円のみなので、「12,110-25=12,085円」を課税仕入、25円を非課税(課税対象外)として処理してよいのでしょうか。 それとも (2)記載のある消費税888円に合わせるように、「888÷8×108=11,988円」を課税仕入、残り122円を非課税(課税対象外)と処理するのがいいのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • pkweb
  • お礼率71% (822/1154)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • HohoPapa
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回答No.6

私の勤め先が「税金」に関係の深い企業のためだからかもしれませんが、 提示された領収書で経費精算することは許してくれないと思います。 むろん、接待交際費だからではなく、正しくない領収書だからです。 正しくない証憑書で正しい仕訳云々を議論するのはナンセンスであり、 経費精算しないか、正しい領収書を取得しなおすのが 正しい対応と思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 正しく計算しなおしてもらうことが大事かもしれませんね^^

その他の回答 (5)

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.5

>一応、税理士試験「消費税法」は合格しており、実際の消費税の申告書は何枚も書いたことがあります そんなお偉いさんに対応できる頭は持ち合わせておりませんので このへんでご勘弁ください。 あとはプロの税理士か税務署でご確認ください。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^-^ 勉強になりました

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.4

この規定はあなた方がゴルフ場で支払った888円の説明になります。 あなた方が「役務を受けて」ゴルフ場を利用したのだから消費税は かかります。(支払って当然のお金です) ただ、あなたの会社が消費税として記帳するのは違うと言っているのです。 あなたの会社の電気代は消費税を含んで支払っていますがそれは「経費」として 利益から控除されるものであって「消費税」ではないと言っているのと同じで これは経費として計上すべきなのです。 土地・建物の取得、維持管理、電気代、水道代、電話代などは「経費」です。 これを8%削って「消費税」にまとめることはしません。(よね)

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

経費は仕入税額控除の対象ではないという見解ですね^^ 国税庁タックスアンサー(消費税法第2条第1項第12項を少し分かりやすくした部分) 課税仕入れとは、事業のために他の者から資産の購入や借り受けを行うこと、又は【役務の提供を受ける】ことをいいます。ただし、非課税となる取引や給与等の支払は含まれません。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.3

国語がよくわかりません。どれに当たると? 課税仕入れ 1:事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け 2:若しくは借り受け、()省略 3:又は【役務の提供】を受けること()省略

pkweb
質問者

お礼

またまた、ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

ゴルフ場から「役務の提供」を受けていると解釈しておりましたが、違いましたか^^;; 一応、税理士試験「消費税法」は合格しており、実際の消費税の申告書は何枚も書いたことがありますが、今まで間違っていたんですかね^^lll 国税庁タックスアンサー 消費税 No.6249 ゴルフ会員権  ゴルフクラブが発行するゴルフ会員権には株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のものとがありますが、基本的にはその形態の相違により消費税の課税関係が異なることはありません。  具体的な取扱いは、次のようになります。 1 ゴルフクラブの課税関係  ゴルフクラブが会員権を発行する場合において、その発行に関して収受する金銭は株式形態の場合は出資金であり、預託形式の場合は預り金ですから、いずれも資産の譲渡等の対価に該当せず課税の対象になりません。  ただし、入会に際して出資金や預託金とは別に収受する入会金などで会員等の資格を付与することと引換えに収受する返還を要しないものについては、役務の提供の対価として課税の対象となります。  また、【プレー代】、ロッカー使用料、年会費、会員権の所有者の変更に伴う名義書換料等も課税の対象となります。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.2

全くわかっておられぬようです。 課税仕入れとは。 例えばA社が100円で品物仕入れB社に150円で売ったとする。 これを消費税8%掛けると A社は108円で買い、B社に162円で売ることになる。 B社は12円の消費税を受け取りますが、A社に8円払っていますから 4円を納税すれば良いという計算をすることになります。 「仕入れ」とは物を買うことであって接待に使った金額ではありません。

pkweb
質問者

お礼

再度ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

接待は課税仕入に当たらないという見解ですね^^ 消費税法第2条第1項第12号 課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は【役務の提供】(所得税法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

  • maiko04
  • ベストアンサー率17% (345/1956)
回答No.1

交際費12110円でいいと思いますが。 利用税込みの7410円ならこれで正解です。 どう頑張っても「仕入れ」勘定ではありません。 支払い消費税は計上しません。 売上があったときに8%分を「預かり消費税」として納税するだけです。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

pkweb
質問者

補足

質問の回答言い回しがややこしくて申し訳ございません。 質問の中の「課税仕入」は「勘定科目名」ではなく消費税法第30条第1項の「国内において行つた課税仕入れに係る消費税額」の計算の基礎となる「課税仕入」で、 その金額をいくらにするのかを迷いましたのでこの質問をさせていただきました。

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