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仕訳の起こし方について

 会社にて¥250,900のパソコンを購入する予定となっております。償却は3年を予定しています。  そこで質問なのですが、この場合どのような仕訳を起こすのがよろしいのでしょうか?パソコンの購入は現金のCASH払いか振込になると思います。償却も3年でよろしいのでしょうか?  私がまだまだ勉強不足で減価償却がどのようなものかはっきりと認識していないので分かりにくい質問で申し訳ございません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

ほとんどは前の方が書かれていますので、要点だけ書いてみます。 まず今回の改正により、青色申告法人である中小企業者等ついては、取得価額30万円未満のものについては全額償却できるようになりました。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 この分を適用する際には、#2の方が書かれているように要件が定められており、私は#2の方と違う仕訳になりますが、その場合は、「消耗品費」で落とすのではなく、できればいったん「什器備品」として資産計上して、その全額を「減価償却費」として処理した方が償却明細も残りますし、そちらの方がいいのでは、と思います。 それと、この規定は、あくまでも措置法上の規定ですので、少額減価償却資産そのものの改正ではありませんので、20万円の基準は残っていますので、3年均等償却の一括償却資産の基準も、従来どおり、10万円以上20万円未満のもので変わりありませんので、今回の資産については、これを選択する事はできません。 全額償却又は通常の4年償却のいずれかを選択する事となります。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

今年の税制改正によって、15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した、30万円以下の固定資産については一括して経費として処理できる特例があります。 この制度の適用を受けるためには、(措法67の8)の規定で、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することとされています ただし、この明細書に代えて別表十六(一)又は別表十六(二)等)の「備考」欄に明細を記載して提出し、かつ、当該少額減価償却資産の明細を別途保管することにより適用を受けることもできます。 詳細は、参考urlをご覧ください。 経費で一括処理する場合の仕訳は次の通りです。 消耗品費 / 現金 前払消費税 / 現金 なお、この特例を適用しない場合は、固定資産に計上して、減価償却を行ないますから、次の仕訳になりのす。 購入時 什器備品 / 現金 前払消費税 / 現金 決算時 減価償却費 / 什器備品 なお、パソコンの法定耐用年数は4年です。 減価償却については、下記のページをご覧ください。http://www.awing.jp/news_column/monthly/200207.html

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

今年の4月1日から平成18年3月31日までの間に取得した、30万円未満のものは、全額損金算入できる特例が創設されました。 これから購入予定とのことですので、これは3年間で償却(一括償却資産のことかと思います)する必要はなく、今期で全額償却できます。 仕訳については、数通りの方法が考えられますが、とりあえず、 CASHまたは現金を銀行に持参しての振り込みなら(什器備品)/(現金) 銀行預金から直接振り込むなら(什器備品)/(預金) としておいてください。 決算のときに、申告書にこの処理をした資産の取得価額の合計額を記載しなければなりませんので、いきなり(消耗品費)にすると、この金額を再度拾う必要が出てくるので、この仕訳の方がわかりやすいと思います。 ここから先は税理士の方で処理してくれるはずです。

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