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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は居宅介護支援事業所でケアマネとして働いています。雇われではあります)

ケアマネ業務を複数事業所で兼務することの法的な可否について

このQ&Aのポイント
  • 私は居宅介護支援事業所でケアマネとして働いていますが、経営者の知り合いが新たに介護施設を立ち上げ、そこでもケアマネ業務を兼務してくれないかという提案がありました。
  • 新しい事業所は別系列であり、私以外にもケアマネを雇います。請求業務はしないし、担当する人数も少ないと言われていますが、法的にはこのような兼務は可能なのでしょうか?
  • 現在の職場でも一人ケアマネとして働いていますが、管理者として県に届け出もしていますので心配です。ケアマネ業務を複数事業所で兼務することは法的に許されるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#150298
noname#150298
回答No.1

こんにちは!記帳代行のKSKです。 つまり、質問者様の経営者はこう言っているのです。 「ケアマネ業務を手伝って!」 ケアマネは2カ所以上の事業所で兼務できませんから、実務だけやって下さいということです。 そのときの質問者様の立場はケアマネ以外であれば何でもいいでしょう。(役員でも正社員でも非正規社員、パート、アルバイト等々) ケアマネの名義を貸してと依頼される場合の逆パターンです。 さて、法的にどうかというと、ケアマネ業務を行っていいのは事業所登録されたケアマネだけですよね。 よって、違法です。 罰則規程がどの程度かわかりませんが違法です。 2カ所以上からの給与に関しては問題ありません。 私の知人でも、ケアマネ業務に従事している事業所とヘルパーとして従事している事業所という感じで働いています。 私からは以上ですが、給与収入が増えることが質問者様のメリットですね。 デメリットは実態が発覚したときの罰則ですが、どの程度のものでしょうね? それはどなたかにご教示いただくか、お調べになったほうがいいと思います。

vaingena
質問者

お礼

やはり違法ですよね。名義貸しですし。金銭的なメリットの話をされたもので少し心が動きかけていましたが、デメリットの方が大きいし、何より法に触れるわけですから、しっかりと断りたいと思います。

その他の回答 (1)

  • approx
  • ベストアンサー率46% (95/205)
回答No.2

こんにちわ。私もケアマネです。 兼務そのものは多分、違法性は無いはずです。質問者さんがパート勤務で 午前中はA事業所、午後はB事業所に勤務する、というのはおそらく違法性はないです。 実際にはそんなケースはまず見かけないですけどね^^; しかし現在の事業所は質問者さんが管理者兼務の1名事業所なんですよね? 居宅介護支援事業所の人員要件は「常勤1名以上」ですので、もし質問者さんが 他の事業所と兼務した場合人員要件を満たさなくなります。 事業所として運営してはいけない、という事ですね。 人員を満たさなくなった時期にさかのぼって介護報酬の返還が必要になります。 経営者によっては「言わなきゃバレない」と考える御仁もいらっしゃいますが、もし 悪質と判断された場合は指定取り消しも十分ありえます。

vaingena
質問者

お礼

今が担当している方が少ないので仕事的には余裕があったのでが、考えてみれば事業所としての人員換算があったことをすっかり忘れていました。コムスンとかも名前貸しでお取り潰しになったことですし、自分の身を守る為にもこの話は断りたいと思います。

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