終業前のゴミ捨て・片付けの考え方について

このQ&Aのポイント
  • 終業前にゴミ捨てや片付けをすることについての考え方について教えてください。
  • 残業代の申請が10分単位になったため、終業時間17時半になったらパートさんを帰宅させたいと考えていますが、それまでの間にゴミ捨てや片付けをやらせても良いでしょうか?
  • 自分の考えに自信がないため、終業前のゴミ捨てや片付けについて詳しい方の意見を聞きたいです。
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終業前にゴミ捨て・片付けなどをすることについて

終業前にゴミ捨て・片付けなどをすることについて 当方、従業員100名ほどの小企業で管理職をしている30代の女性です。 私の部署には5人のパートさんが勤務しています(いずれもフルタイムです)。 今月から残業代の申請について10分単位とするよう通達がありました (これまでは30分単位でした)。 そのため、出来る限り終業時間の17時半になったらパートさんを全員帰宅させたいと思っています。 今までは終業の17時半になったら、デスクの片付け・ゴミ集めなどをやらせていましたが、 私は個人的に「片付け・ゴミ収集」も業務の一つであると思うので、 今月から17時半前でもそれらをやっていいと伝えました。 それを直属の上司(部長)にも伝えたところ、「それで問題ないんじゃない」とOKももらいました。 ですが、ネットでいろいろ検索したところ、あくまでも終業時間までは「業務」をするのが当然である・ ゴミ捨てなどは終業後すぐに行えば5分もかからないこと、という意見が多いように思います。 厳密なところ、どうなのでしょうか?ちょっと自分の考えに自信がないです。 お詳しい方、是非教えて下さい!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.7

指示・命令があれば、かたづけやゴミ捨ても立派な業務の一環ですよ。 もし業務ではないとすると、片付けやゴミ捨ては従業員の自主判断で対処することになってしまい、 飲食業界の衛生状況が大変なことになってしまいます。法律違反ですしね。 始業前の早朝に清掃が入る場所なら特にやるべき業務であるともいえます。 …それよりも、残業代の申請単位が十分単位のほうがマズいと思いますが。 マクドナルドやワタミで問題になりニュースにもなりましたが、 厚生労働省の通達や判例では一分単位でするべきだ、との事です。

その他の回答 (6)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

法的には17時半を1分でも超えたら残業です。 しかし超えない範囲であれば掃除も業務の一つですから、 就業時間前にさせることはまったく問題ありません。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.5

>なるべく、不毛な議論を回避する方が職場の雰囲気 にプラスではないかと思います。 ? 上司(部長)から「それで問題ないんじゃない」という回答が出ていて、それが法律に即しているのだから、そもそも議論など発生していないし発生の余地も無いのではないですか?

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.4

おっさんです。なるべく、不毛な議論を回避する方が職場の雰囲気 にプラスではないかと思います。 何故、不毛なのかと申しますと、本来は片づけとかゴミ捨てが業務 か否かなどという議論があってはならないからです。常に机上は 整理された状態で使用されることが望ましく、残業代が議論になる ような片づけが個人に貸与された机で必要であること事態がおかしい わけです。また、本来ではあれば、ゴミなどは個人で出したものは 個人で持ち帰るのが本筋です。 供用スペースの片づけ、不要な業務用書類のシュレッター、その他 業務にかかわるものの破棄などの要する時間は、もともと議論の 対象になんかならずに業務として行われているはずです。 ほとんどの会社が、極端にひどい場合をのぞいて、机の使い方など を指導せず、またペットボトルどころか、コンビニ弁当の空箱だって 会社のゴミ箱に入れるのがOK、煙草吸い殻だって、吸っている当該 社員じゃあなくって、年次の若い社員が捨てている・・・それが 現状です。それを、業務とそうでないものにわけて、指導していく ことが、正しい職場環境になるとは思えないのですが・・・。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.3

職場環境を維持するための行為ですから、業務の一環です。 ただそれをきちんと守っている企業が少ないのが現状です。

回答No.2

質問者の職場では「実態として使用者の指揮管理下に在る」「業務の一部と認定できる」ので片付け・ゴミ収集は労働時間になります。    今までが違法状態ですので、パートさん(退職者を含め)が労働基準監督署・都道府県労働局長のあっせん・労働審判等に訴えた場合は2年間(請求時効)遡って時間外割増賃金の支払い義務が生じます。(労働審判の場合は付加金を割増賃金と同額支払いですので付加金+割増賃金です)    なお、時間外割増賃金の規定には刑事罰規定もありますので気を付けて下さい。  具体的には6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金、解雇等の不利益取り扱いをチラつかせた場合は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金です。行為者と法人が罰則の対象になります。  

noname#136967
noname#136967
回答No.1

就業時間内に、ゴミ捨てや片つけをするかどうかは、法律によることでは全くなく、各企業の社内規定などによるものです。が、時間内に、ゴミ捨てなどをしている企業は、ごく稀だと思います。

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