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これは罪になりますか?

これは罪になりますか? 社員が不倫をしていることを発見しました。 しかも相手は取引先のひとです。 同義的に許せません。 証拠は、そのひとのブログです(誰でも見れます)。 1)それをプリントして、社長へ送ったら罪に問われますか? 2)同じものを、「ちゃんと教育しなさい」の意味で、そのひとの親あてに 送付したら罪になりますか? よろしくお願いします。

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noname#124369
noname#124369
回答No.3

社長や上司宛てに匿名で送る、内部告発(密告)的なことは現実にあることです。ですが、親宛に送るとなると「行き過ぎた行為」とも取られかねませんね。 不倫行為自体は、確かに誉められたことではありませんが、だからと言って「親や兄弟」など身内や他の人、つまり当事者以外に送るのは、あまり良い行為とも思えません。 結局は不倫の場合、当事者(不倫している者同士やその夫と妻)以外には、「関係のない」行為だからです。 なので日本には不倫を違法として裁く法律がない代わりに、不法行為として(民法709条、710条)、民事上の責任を追及される可能性を残している訳です。 ただ会社が絡んでいる場合には、業務に支障をきたす恐れがありますから、告発や密告が受け入れられているだけです。 先に回答があるように、不倫の事実を下手に関係者以外に知らしめると、近年の個人情報保護が重視されてる中、逆に名誉毀損など慰謝料の請求など訴えられるケースもありますから、(2)はしない方が良いと思いますよ^^;ゞ ご参考までに☆

その他の回答 (6)

回答No.7

正義感が旺盛なのは結構ですし、どちらかが未成年者なら、話は別です。、 しかし両方とも成年者ならば、貴方がしようとすることはいらぬお世話です。 彼らは自分達の責任でやっていることでしょう。 その場合警察ですら民事不介入です。 不倫と言うからにはどちらかが配偶者がいるのでしょうね?確認しましたか? ブログがなんか証拠にもならぬでしょう。もし貴方の勘違いだったらどうする心算ですか? 友人として直接本人に忠告するならいざ知らず、社長に言ったり、親宛に出すなどは 卑劣極まりない行為です。 自分の心情だけで判断しその価値観を押し付けるのはやめましょう。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.6

#1の方の言う通り名誉毀損になりますよ。 事実であっても必要以上に周りに広めることは名誉毀損に該当しますし、 条文の「公然」というのは不特定多数に言うことだけではなく、 「不特定多数に聞かれる可能性が十分にある」という状況も含まれると判例で出ています。 なので一人に対して言ってもそこから伝わる可能性が高ければ名誉毀損ですし、 玄関先で大声でしゃべってたような場合も名誉毀損になります。 これらは結果的に多数に伝わっていなくてもその危険性だけで名誉毀損罪が成立します。 まあ親ならわざわざ第三者に言うようなことは無く むしろ隠すことが想定できますから名誉毀損になることは無いと思いますが、 社長だと他の人達に伝わる可能性が高いので名誉毀損になる可能性が高いです。 そしてもちろん名誉毀損が成立すれば損害賠償請求も可能です。

回答No.5

 不倫をしている相手側に証拠を突き付けてあなたの有利な条件で契約を勧めるように仕組んでみてはどうですか。  社員も巻き込めば可能かもしれません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは「損害賠償請求」をされる可能性があります。 その不倫で、相談者に何等かの不具合や損害がありますか? 直接の関係が無い場合は、逆に告訴をされる場合があります。 証拠とするブログですが、これでは「証拠」にはなりません。 不倫の証明は、「証拠写真」でないとできません。 もし内部告発をして、または親御さんに通知しても「証明」がありませんから、相談者が逆の立場になります。 そこから出る答えは 「虚偽告訴の罪」が該当します。 弁護士や警察が本気で調査すれば、相談者のしたことであると判明します。 証明がされないと、「事実無根」となってしまいます。

  • 9071y
  • ベストアンサー率24% (76/315)
回答No.2

名誉毀損になるかなぁ・・・? 名誉毀損は「公然事実を指摘し・・・」だったと思います。 社長個人へ送ることは、公然性がありません。 親に送ることも、公然性がありません。 なので、名誉毀損には当たらないと思います。 これが、そのブログを社員誰でもが見れるように、メールで配信するとか、リンクをはるとかしたら、公然性が生まれて、名誉毀損になるかもしれませんが。 信用毀損も「虚偽の噂を流布し・・・・」だったと思います。 社長個人とか親ならば、流布にならないと思いますが・・・。 ちなみにこの場合、虚偽か真実かは関係ありません。真実であっても噂を流布した時点でアウトです。 そう考えていくと、社長個人と親に送るだけならば、法律的には違法性はないように思います。 道徳上、その社員の信頼を裏切ることにはなりますが・・・。

  • ztb00540
  • ベストアンサー率18% (119/647)
回答No.1

名誉毀損になると思いますよ。 本人にばれていることを知らせるのが精一杯かも。 不倫自体罪ではないですから、仕方ないのでは。

IKK0525
質問者

補足

>名誉毀損になると思いますよ。 よくわからないのですが、中傷や脅迫なしに、 ブログを印刷して送るだけですよ。 名誉毀損になりますか? 自分のブログに自分で書いて、公開している情報ですが・・・ 事実無根、証拠もないのに作り上げたらのならわかりますが。 メールのような私信を公開してしまったら、個人情報保護法等に 当たりそうですが。 公開しているブログですけど。

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