損害賠償金の算出に不信感?通院日数の差異に注目

このQ&Aのポイント
  • 先月、停車中に追突事故に遭い頚椎捻挫の診断を受け治療を受けました。しかし、相手損保からの損害賠償金の算出に不信感を抱いています。
  • 治療の終了を相手損保に伝えると、治療院と病院の通院日数の差異により、計算方法が異なることが告げられました。
  • 相手損保からの承諾書が届いたが、通院日数の差異を理由に治療院も病院と同じ算出扱いに交渉することは可能なのか悩んでいます。
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損害賠償額の算出について不信感

損害賠償額の算出について不信感 先月、停車中に追突に遭い頚椎捻挫の診断を受け治療を受けていました。 治療が終わったことを相手側の損保に伝えたところ、今回の事故についての 損害賠償金についての説明がありました。 今回の事故で通院が計12回で内訳が病院2回、治療院10回(整体みたいなところ)ですが 病院の通院日数には3倍出来るが治療院は病院でないので通院日数のみ (2日×3×4,200円)+(10日×4,200円)の計算になると言われました。 相手損保側に治療院に通うことを了承受けていたのですが上記の計算になることは 教えてもらえませんでした。 教えてもらえなかったことを理由に治療院も病院と同じ算出扱いに交渉出来るでしょうか? 相手損保側より承諾書が届きましたのでどうすれば良いか困っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

損保会社は、被害者と示談する際、自賠責限度額以内であれば、自賠責支払い基準より少ない賠償額で示談した場合、監督庁からペナルティを受けます。 自賠責支払い基準では、治療関係費は「医師」による治療と「柔道整復師等」による施術にかかる費用で、どちらも国が認めた資格が必要です。 整体など無資格者が行う民間療法の費用は、治療行為とみなされないため治療関係費として認められません。 また、慰謝料は、受傷から治癒までの総日数か実通院日数の2倍を比較して少ない方を認定日数とし、認定日数×4,200円と定められています。 質問者様のケースでは、治療院は有資格者の柔道整復師のいない民間療法所と思われます。 もし、治療院が有資格者の施術所で、総日数が16日であればそのように説明するでしょうし、総日数が24日以上であれば、実通院日数の2倍である24日にしなければならないからです。 >相手損保側に治療院に通うことを了承受けていたのですが上記の計算になることは教えてもらえませんでした。 自賠責の基準では、治療院の費用は支払われないし、慰謝料も4日×4,200円です。自賠責から支払われない分は、保険会社の任意保険から支払っているので、その対応は保険会社によってまちまちです。 治療院の費用や慰謝料に反映されているだけ、良心的な保険会社であると思いますよ。

その他の回答 (3)

回答No.4

私は整体師です。 こういう話は保険屋と治療前に話合わなければいけません。 私は今までかかわった保険屋全部に整体代を払わせるように交渉しました。 これは保険屋のことを詳しく知らないと話し合いができないのでたぶん80%の整体は交渉の仕方を知りません。 普通に被害者の方が保険屋に整体行きたいけど使えますか?と聞いても100%使えませんと言われます。 だから私がいつも代わりに話するのです。これで100%使わせてきました。 今回はあなたの知識の無さからの失敗とあきらめましょう。 先に話さなければいけないからです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

慰謝料というのは、通院実績に基づき支払われるものです。 通院の期間によって、どのように計算されるのか変わりますので、最初から計算式が決まっているわけではありませんので、前もって教えることは「不可能」です。 不可能なことを「教えてもらっていないから」と同じ扱いにしろというのは無理でしょう。 そもそも、その治療院を選んだのはご質問者です。 病院のほうが慰謝料の計算が良いなら病院に通うというのも本末転倒な話です。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

出来ません。 あとは 算出されたお金を受け取るか それを拒否して一円も受け取らないか の何れかになります。

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