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はじめまして・・・
はじめまして・・・ 丁度、1年前なのですが、大阪市内で土地付き新築を購入したのですが、 その際の仲介手数料のことで相談です。 建売と建築条件付きとでは、仲介手数料が異なると聞きましたがホントですか? ちなみに私のところは、建築条件付きで、先に土地を購入して、自由設計にて、家を建てました。 その時の仲介料が、約110万・・・ ちなみに、土地の価格は1800万・・・建物と土地とを合わせると合計約3500万・・・ 上記の仲介料では、どう考えても建物の分の仲介料もとられています。 また、土地の売買契約の特約欄には、建築条件付き、建物請負(業者名)とすると明記されていました。 また、仲介手数料の領収書の但し書きには、仲介料と建物請負紹介料と明記されていて、 建物請負紹介料の意味がわからなかったので、仲介の不動産屋に問い合わせたら、建物請負業者との間を取り持った手数料、業者には営業マンがいないため、その代わりに、好意で不動産屋の営業マンが、仲介に入り、建物の設計が完成するまで取り持った手数料というのです。 不審に思い、先日、宅建協会に問い合わせてみたところ、請負業者に営業マンがいないことがおかしいし、逆に、土地の売買契約の特約に建物請負業者が明記されているということは、この時点で、業者が決まっているのだから、紹介料をとりことが変だと・・・ また、業者との間を取り持ったのなら、その手数料は、業者が払うべきもので、購入者が負担するモノではないと・・・ 実際、どうなんでしょうか? また、返金してもらえるのでしょうか? ちなみに、友達も、同じようなことがあり、倍返しで返金してもらったとのこと・・・ どうぞ、返答よろしくお願いします。
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- hanapopopo
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質問者様の主張どおり、建築条件付契約の場合は建物分の仲介手数料は受領できません。 まずは、業者に返還請求し、応じなければ宅建協会や県の担当課に相談しに行く旨伝えてみてはいかがでしょうか。 参考URL貼っておきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考のHP・・・大変、参考になりました。 もう一度、契約書を照らし合わせて、無料弁護士の方にも見てもらった上で、 再度、不動産会社に返還を求めようと思っています。 また、その報告は、改めてこの相談所に乗せてみようと思っています。 本当にありがとうございました。