借金トラブルで税務上の処理は?

このQ&Aのポイント
  • 借金トラブルで税務上の処理方法について教えてください。
  • 法人が倒産状態で借金をしている場合、税務上の処理はどうすれば良いのでしょうか?
  • 税務署からの調査がある場合に、借金トラブルの処理について質問です。
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教えて下さい。当方法人ですが、先輩の会社から借金をしてます。しかし、弊

教えて下さい。当方法人ですが、先輩の会社から借金をしてます。しかし、弊社は5年間赤字続きで事実上倒産状態(税務署は弊社の財務内容をほぼ把握で倒産状態にある事は知ってます)です。銀行取引等はしてませんので、手形、、小切手等の不渡りも無く、先輩の会社は当法人からは回収は不可能と判断し、貸し倒れ損で計上したのですが、小職は先輩の会社の取締役(名目だけですが)でもあった為(昨年退任)寄付金にあたるかも…?で先輩の会社は借金チャラ+寄付金の税金等ではふんだりけったりで大変困ってます。既に税務申告はしてる(平成22年4月決算で6月末に提出)のですが、弊社はまだです(平成22年11月30日です)。その為か税務署から先輩会社の借入金に付き調べたい事があるとの連絡がありました。しかるに弊社はまだ決算月で無い為にその処理をしておりません。そこで弊社の税務上の勘定科目は何にしたら良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>先輩の会社は平成23年4月末日決算時に損金算入で平成22年に支払った税金は還付される。と解釈で良いのでしょうか? 貴社の自己破産が平成23年1月にとすればその日以後の決算期、即ち平成23年4月決算の申告でその貸倒れ損失が損金に算入できます。あくまで倒産の事実が確定した日以後の申告です。 >貸し倒れが仮装であるかどうかは実態で判断されます。 この意味は損失の発生した年に、悪意で税金を逃れるような取引で損失を生じさせたような場合を言っているので、借り入れがいつかは関係ありません。 例えばあなたの親族や知人に常識よりはるかに安い値段で資産を譲渡して、その損失で会社の資産がなくなってしまうような場合を意味します。 現実に倒産必須というような場合には世間ではある話で、最近では上場企業のSFCGのオーナーがそれで逮捕されていますよね。 でのあなたの言い方ではそんなことはなさそうですから、ご心配は要らないと思います。

hammodo
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>会計年度が先輩の会社は4月末で既に済ましている。弊社は11月末で時期がまだ。時期差は関係なのですか? この場合、先輩の会社はとりあえずはその貸し倒れ損失は損金にならないので税金は控除できません。しかし翌期に実際に倒産となればその時点で損金参入となりますので、税金は控除できます。 貸し倒れが仮装であるかどうかは実態で判断されます。貴方が役員だった時に意図的に損失を出す(たとえば貴方との間でわざと大きい損が出るようなと取引をする)などが無ければ、損失の事実は事実です。 もし倒産があると法人税は優先債権ですが、繰越欠損があろうと無かろうと結局無いものは払え無いということになります。 ここが株式会社の有限責任の妙です。 その場合、資産の隠蔽などが無ければ犯罪にはなりません。 その代わり代表者は等分は社会的には会社をつぶした男という目で見られますが、これは致し方ないですよね。

hammodo
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。

hammodo
質問者

補足

ご回答有り難うございます。>先輩の会社はとりあえずはその貸し倒れ損失は損金にならないので税金は控除できません。しかし翌期に実際に倒産となればその時点で損金参入となりますので、税金は控除できます。 とありますが、例えば先輩の会社は4月末で既に済ましている。弊社は11月末で時期がまだ。と言う事を踏まえて再度確認ですが、弊社が平成23年11月末日に例えば手形は無いのですが、手形発行が可能になり不幸にして23年11月末迄に不渡りを出した場合と、自己破産を平成23年1月に裁判所から認められた場合、 >翌期に実際に倒産となればその時点で損金参入となりますので、税金は控除できます。 で、先輩の会社は平成23年4月末日決算時に損金算入で平成22年に支払った税金は還付される。と解釈で良いのでしょうか? >貸し倒れが仮装であるかどうかは実態で判断されます。貴方が役員だった時に意図的に損失を出す(たとえば貴方との間でわざと大きい損が出るようなと取引をする)などが無ければ、 とありますが、発生は平成14年11月です。借り入れは毎年の積み立ての様に膨れあがりましたし、不正な事はしておりません。

回答No.2

(貴社の仕訳) 借)借入金 100 /貸)債務免除益 100 -------------------- さて、先輩の会社の「貸倒損失」ですが、 法人税基本通達9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)の規定を準用しているのではないかと思われます。 同規定は、「その全額が回収できないことが明らかになつた場合」の規定ですので、 債務者が夜逃げをして所在不明であったりしたような場合によく使われます。 しかし、文面から貴社は、これには当てはまらないように思われます。 いずれにしても、先輩の会社は「仮装して利益の圧縮した」と見られないこともないので、税理士等とよく相談されたほうがよいと思われます。 -------------------- 【法人税基本通達】9-6-2(回収不能の金銭債権の貸倒れ)  法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになつた場合には、その明らかになつた事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることはできないものとする。(昭55直法2-15、平10課法2-7改正)  (注)保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。

hammodo
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。

hammodo
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。>(注)保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。 とありますが、これはどういう意味でしょうか?

回答No.1

当社側の仕訳は 借入金  999/ 債務免除益  999 です。債務免除益は特別利益になります。 ただ、貴社が実質的に倒産直前の状態ならば、繰越欠損があるはずですから、それと帳消しで課税は無いと思いますが。 先輩の会社が心配ならば、事実上だけでなく実際に倒産させてしまえば貴社への債権放棄はその時点で損金参入が可能になり、税金は帰ってきます。 両方を考えたらそうしたほうが良いのではないですか。 倒産というのはすべてをご破算にしてゼロにすることです。 ゼロはマイナス(債務超過)より良い状態です。 先輩の会社の取締役であったことは関係ありません。法律上独立した法人同士の貸し倒れの話で、役員としてのhammodoさんに何か重大な過失でもあればまた話は違いますが、倒産は犯罪ではありません。よくある経済的な失敗のひとつに過ぎません。

hammodo
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。で、次なるご質問ですが 1.繰越欠損があるはずですから、それと帳消しで課税は無い…については、ここ3年程無申告で、白色申告です。現在税務署と首ったけで処理中でが、負債は21年度単年度でもはるかに多いです。 2.事実上だけでなく実際に倒産させてしまえば貴社への債権放棄はその時点で損金参入が可能になり、税金は帰ってきます。…とありますが、会計年度が先輩の会社は4月末で既に済ましている。弊社は11月末で時期がまだ。時期差は関係なのですか? その場合、弁護士に依頼して自己破産を申請して破産を認められた場合、つまりこの9月に自己破産申請(弁護士と相談したら4ケ月程かかるとの事、つまり23年1月頃認められる)した場合は、どうなりますか?

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