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公務員は犯罪を告発できる?

公務員または裁判官はそれが’犯罪と思料される’と思ったとき警察に告発できると定めた法律があったような気がします。 なんという法律だったでしょうか? よろしくおねがい致します。

noname#4316
noname#4316

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.1

0`告発できると定めた法律 じゃなくて、「しなくちゃいけない」という法律です。 刑事訴訟法第239条 1)何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。 2)官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 つまり、公務員が職務に関して犯罪が行われていると知ったときは、告発する義務があるのです。 実際には全然守られていませんけどね。 役所が自ら談合を斡旋しているくらいですから。

その他の回答 (4)

  • kissa
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.5

内部告発のことでしょうか。 見当違いかもしれませんが、内部告発については、平成15年3月に、服務義務違反や非違行為を行った職員に対してその通報に関していかなる不利益も受けないとした指針が制定されています。

  • Fuu1962
  • ベストアンサー率29% (426/1425)
回答No.4

自治労連が要求しているくらいですから、具体的には法整備がなされていないというのが、現状ではないでしょうか? 関係ないようですが、「児童虐待の防止等に関する法律」では、第5条において「学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健婦、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は」第6条で「発見した者は、速やかに(中略)通告しなければならない」としています。 この辺が参考になりそうだと阿部康隆さんも言っています。

参考URL:
http://www.ccap.or.jp/hou/hou-j.htm
noname#4316
質問者

補足

皆様ありがとうございました。 法律があるのに守られていないというのはかなりむなしいものがありますね。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.3

告発っていうか、通報でしょうね。 これは、公務員だけでなく、だれでもできることです。

回答No.2

刑事訴訟法(第239条第2項)ではないでしょうか?

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