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道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物

道路(公道;歩行者天国)でミニパインというお土産品(インテリアで食べ物ではありません)をゴザを敷いて(問題があれば立ったままで)、販売したいと思っています。 消費者の反応を見たく、1日だけほんの2~3時間程です。 そこで質問ですが、 これは犯罪行為でしょうか? たとえば警官に注意されることでしょうか? また注意された場合、すぐやめればお咎めなしでしょうか? あるいはしょっ引かれることでしょうか? 本日12時から販売したく思ってます。 よろしくお願いいたします。

noname#125640
noname#125640

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  • ベストアンサー
  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

道路使用許可申請が必要な行為です。 管轄の警察署で申請してください。 今日の今日で許可が下りることはありません。 道路交通法 第77条,第78条に該当します。 違反には罰金刑があります。 警察の注意で辞めれば穏便に済むでしょう。 でも、注意に来るのが警察とは限りません。 いわゆるやくざ屋さんから注意された時は、辞めて済む話ではありませんね。

noname#125640
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。 昨日、昼間に銀座の歩行者天国でやりました。 たまたまか、警官もやーさんも来ませんでした。 でもたまたまなんでしょうね。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

しょっ引かれればいい方です お叱りを受けて以後注意をするようにですみます ようわれ、誰に断って店開いとるんじゃ なんてことになったら生きて家に帰れなくなるかも

noname#125640
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。 昨日、昼間に銀座の歩行者天国でやりました。 たまたまか、警官もやーさんも来ませんでした。 でもたまたまなんでしょうね。

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