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犯罪とは何ですか?

刑法に抵触する行為は明らかに犯罪になると思います。 一方で以下の行為は犯罪になりますか? (1)ニート(憲法27条勤労の義務違反?) (2)歩行者が歩行者用信号の青点滅が始まってから横断歩道を渡り始める(道路交通法施行令第二条違反?) (3)未成年者がタバコを吸う(未成年者喫煙禁止法) (4)大麻の吸引(吸引だけなら合法?) (5)テレビを買って設置したのにNHKと契約しない(放送法64条?) (6)20歳になったのに国民年金に加入しない(国民年金法第十三条?) (1)~(6)について、〇×だけでも結構です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

刑法だけでなく罰則のある法律や条例に違反することが犯罪であると思われます (2)以外は× 少しだけ説明すると (1)憲法はそれ自体は違反しても犯罪にはなりません 他に具体的に処罰を定めた法律が必要です (2)道路交通法違反は犯罪ではないとの意見がありますが、れっきとした犯罪です 軽微な違反については、反則金を納めれば刑事罰には付さない、というだけで、交通違反は犯罪ではないわけではありません その証拠として、交通違反は信号無視でも現行犯逮捕されることがあり得ますし、実際に悪質な信号無視は逮捕されています (3)は吸った本人に対する罰則はありません (4)は罰則がないので吸引自体は犯罪ではありせんが、罪に問えないというだけで罪は犯しています 大麻は麻薬成分の低いものは栽培が許可されていることや、自生しているものもあることから、大麻吸引の目的がなくても吸引してしまうことがあり得ることから、違法性を問うのが難しいから罰則がないのです しかし、大麻吸引の目的で大麻を自ら吸引する場合、大麻所持違反の条文を犯さずに吸引することは不可能です 尿検査で大麻の成分がでても、警察官の家宅捜索や所持品検査で大麻がなければ所持としての立件ができないというだけで、罪は犯しています 因みに大麻は刑法での規定はありません 刑法で規制されている薬物はあへんです (4)罰則はありませんが、契約は義務なので契約しなければ民事的な強制執行等はありえます (5)上記と同じです

pringlez
質問者

お礼

働かなくても、未成年者が喫煙しても、NHKと契約しなくても、国民年金に加入しなくても犯罪ではないのですね。 ただ、歩行者の信号無視などでも道路交通法違反は素直に払えば反則金で済ませてくれるという特例があるだけで本来は犯罪であるということなのですね。 なるほど。ありがとうございました

その他の回答 (6)

回答No.7

失礼しました 最後の(4)(5)は(5)(6)でしたね

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13652)
回答No.5

>重大な交通違反で交通刑務所に入る行為でも犯罪ではないという事ですかね。 交通違反で刑務所に入ることはありません。違反行為の結果、人を殺めたり、毀傷させたりした場合、業務上過失致死などの刑法(正確には刑事訴訟法)違反に問われ、刑事裁判で有罪が確定すれば刑務所に入れられます。つまり犯罪です。単なる交通違反が刑事裁判になることはありません。 >あと一応ツッコんでおきますが、大麻の吸引は少なくとも日本では禁止されていません。完全に合法です。また大麻の所持や売買を禁じた法律は刑法ではありません。大麻取締法という法律です。 そんなことはありません。大麻取締に関しては刑法にも規定条文があります。 ついでい言えば、そこまで調べておられるなら、なぜ質問などされるのでしょう。回答が気に入らないなら、お聞きにならないことです。回答者に失礼です。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

>大麻取締に関しては刑法にも規定条文があります 想像ですか?根拠はありますか? もし本当の事なら刑法の何条か教えてください。 >ついでい言えば、そこまで調べておられるなら 「そこまで調べておられる」というのは、あなたの書き込みが間違っていたとなのでしょうか?私の書き込みに関して「交通違反で刑務所に入ることはありません」「単なる交通違反が刑事裁判になることはありません」「そんなことはありません」と否定ばかりで、どの部分が正しいと認めてどの部分が間違っているとしているのかよくわからないのですが。 それから自民党かどこかから出馬した高樹沙耶が大麻で逮捕されたときに、「吸ったが自分の物ではない」で言い逃れをしようとしていたとのニュースの中で、吸引だけなら罪に問われないとやっていました。なので結構有名な話だと思うのですが。危険運転致死罪が懲役15年に厳罰化されたという話もテレビで見ただけです。 特に調べたわけではなく、テレビをなんとなく見て得たレベルの知識です。それにそれを知っていたからと言って、本質問をしてはならないことにはならないと思いますが。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.4

言っちゃ何だが一時停止違反程度で前科付いてたら そこらじゅう前科もんばっかだぜw。 スピード違反は40km以上は前科つきます。 20kmのところを60kmで走っていた人が 裁判所行ってくるって言って会社休んだって話を聞いたことがあります。

pringlez
質問者

お礼

ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

一般道の罰金は時速30kmオーバーからのようですよ。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13652)
回答No.3

日本を含めて先進国の法治は罪刑法定主義です。罪刑法定主義とは法律で決められた違反行為だけが犯罪になると言うことです。ですからこうしてはいけないと法律(刑法)に書いてないことは、いくらやっても犯罪になりません。 (1)27条は勤労の義務を言っているだけで、仮に義務違反してもその罪を問うための下位法の刑法に条文がないので犯罪にはなりません。 (2)道路交通法は刑法ではないので違反しても犯罪にはなりません。(青切符などの行政処分(罰金など)にはなります) (3)未成年者は法律で罰せられませんから犯罪にはなりません。 (4)大麻は刑法で禁止されていますから、犯罪になります。 (5)放送法は刑法ではないので犯罪にはなりません。 (6)国民年金法は刑法ではないので犯罪にはなりません。

pringlez
質問者

お礼

刑法だけが犯罪ということですか…。 ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

重大な交通違反で交通刑務所に入る行為でも犯罪ではないという事ですかね。 あと一応ツッコんでおきますが、大麻の吸引は少なくとも日本では禁止されていません。完全に合法です。 また大麻の所持や売買を禁じた法律は刑法ではありません。大麻取締法という法律です。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

(1)× (2)○ (3)×…売った者や制止しなかった親、監督者は別として (4)×…持たずにどうやって吸うのか知らんけど (5)× (6)×

pringlez
質問者

お礼

歩行者信号無視だけ犯罪ですか。 ありがとうございました

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (840/4403)
回答No.1

犯罪(はんざい、英語: crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為。刑法学上は犯罪を「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義する。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8A%AF%E7%BD%AA ので刑罰(罰金と刑務所に入れられるもので前科がつくもの)が 書いてあるものですね。 1)刑罰が書いてないのでならない。 2)これは罰金ではなく、反則金と点数なのでならない。 3)刑罰が書いてないのでならない。 4)刑罰が書いてないのでならない。 5)刑罰が書いてないのでならない。 6)刑罰が書いてないのでならない。

pringlez
質問者

お礼

私が挙げたものはすべて犯罪には当たらないのですね。 犯罪とは「違法であり、罰金か刑務所に入れられる罰が科される行為」ですね。そして反則金・過料・科料は犯罪ではないと。 かなりすっきりしました。ありがとうございました

pringlez
質問者

補足

電通の過労死事件は、何条かわかりませんが労基法違反で「罰金50万円」の判決になりました。あの件は犯罪なのですね。 それから交通刑務所に入るような行為も犯罪になるのですね。交通刑務所まで行かなくとも、例えばスピード違反でも超過速度によって犯罪になると。 刑法だけに限らないということですよね。

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