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差し押さえられた後に、相続放棄したら、どうなりますか?
差し押さえられた後に、相続放棄したら、どうなりますか? 民法の勉強中です。差し押さえられる前に、相続放棄したら、 相続放棄は絶対なので、差し押さえは無効になるらしいのですが、 後だったら、どうなるのでしょうか? よろしくお願いします。
- maromaroch
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質問の説明が不足しています。 債務がそもそも誰の債務なのか、差押えされた物が被相続人の財産になっていたのか相続人の財産なのかがわからないと解答できません。 仮に被相続人の債務を前提として差し押さえられた財産が被相続人の所有であったのであれば、放棄しようがしまいが、差押えが勝ちます。 被相続人の債務を前提として、相続人の所有物に差押えが為されたのであれば、適法に相続の放棄が為されれば、遡及効により差押えの効力は及びません(民法第939条)。これが認められなければ、放棄の制度そのものの意味がありません。 相続人の債務を原因として相続財産が差押えられたとしても、放棄をすれば相続財産について差押えの効力は及ばないはずです。これが肯定されなければ、他の相続人が他人の債務で自己の相続分が減少するという結果となるからです。 もっとも、単純承認、法定単純承認事由が発生していた場合には放棄は出来ませんので注意が必要です。
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- 777oichan
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後では差し押さえが優先されます。たしか放棄は三ヶ月以内だと記憶しています。
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