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相続放棄の後、遺贈放棄できる?
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遺贈も、特定物を指定して「遺贈する」という内容でしょうか。であれば相続人または遺言執行者から受遺物を受け取るか催促があるので、それにそって拒否すればいいです。
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- jj-grapa
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ご返答ありがとうございます。 なるほど、そうすればいいのですね。 ありがとうございました。