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相続放棄の後、遺贈放棄できる?

子は親の生前より相続の内容を聞いていて、その相続内容が気に入らなかったため、親の死亡後すぐ相続放棄したとします。 その後、遺言書の内容を確認したところ、その内容自体は生前から伝えられていた通りであったが、形式としては「相続」ではなく「遺贈」であることが判明しました。 この場合、すでに相続放棄していますが、さらに「遺贈の放棄」をすることはできますか。

noname#249180
noname#249180
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.2

遺贈も、特定物を指定して「遺贈する」という内容でしょうか。であれば相続人または遺言執行者から受遺物を受け取るか催促があるので、それにそって拒否すればいいです。

noname#249180
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 なるほど、そうすればいいのですね。 ありがとうございました。

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  • jj-grapa
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回答No.1

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