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相続放棄

相続放棄をこれから手続きするのですが、元夫がなくなり、子供が放棄する予定です。その前にアパートの遺品整理で不動産と業者がやるのに、立会人が親族でなくては、ダメで子供が立会人になっても、その後、相続放棄できますか?

  • 相続
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みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2182/4832)
回答No.4

>その後、相続放棄できますか? たぶん、この場合は「相続放棄は、認められない」でしようね。 遺品整理を行う事は、一種の相続行為と見做される場合があります。 業者から「この品は、必要ですか?破棄しますか」との問いに対して回答する事は「相続の意思表示」ともなります。 結局は、「欲しい物は相続。要らない者は相続しない」となります。 まぁ、出来れば「何もしないで、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う」事です。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

立ち会っただけ、なら問題ありません。 何か残されたものをもらった場合は、そこを突っ込まれる ことがあります。 放棄のくせに、父の預金通帳を持ち去ったじゃないか? など。 残されたものには一切手を付けない。 これで放棄できます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>立会人が親族でなくては、ダメで 立ち会ってはいけません。 大家と業者に「全員が相続放棄するので、遺品整理には一切誰も関われません」とだけ伝えましょう。 「立会いの事実」が「相続財産の処分行為」に該当する可能性があります。 そして「相続財産の処分行為」に該当する行為を行なうと、相続放棄が認めて貰えなくなるでしょう。 例え、裁判所が相続放棄を認めたとしても、債権者が「貴方、遺品整理に立ち会ってるだろ。だから相続放棄は無効だ。裁判所に相続放棄の無効を申し立てをするから、遺された借金、耳を揃えて返せ」って言い出す危険性があります。 なので「元夫の事」には、一切、まったく、何も関わってはいけません。 「裁判所へ、相続放棄の申し立て」だけをして下さい。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

相続放棄は相続権利者が死んだ事を知った日から3ヶ月以内に放棄しなければ相続放棄は出来ない。 3ヶ月以内に裁判所に相続権利放棄を申請しないで放置すると相続確定する。

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