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相続放棄後の清算について
先日子供のいない妹夫婦が亡くなり、遺産は多くないため父親の相続放棄を申請中です。(続いて私も放棄する予定です) 借家に住んでいたのですが、相続放棄をするため一切遺品には手をつけず、清算もせずにいます。 また所有していた車(ローンの残りあり)が、遠方の警察に保管されています。(早く移動をと言われていますが・・・) 教えていただきたいのは、私達の放棄が完了した後、賃貸料の支払いや車の処分はどのように行われるのでしょうか? またそれはどのくらい後になるでしょうか? それから携帯電話・電気・水道などを止める手続きは、私達がやっておくべきなのでしょうか? 以上。よろしくお願い致します。
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ご質問にお答えしておりませんでした。追加 >「国の管理となった時、家の貸主の方に家賃を清算してもらえるのか?」 相続人が不存在の場合には、財産は国庫に帰属します。 その前に大家さんが処分して未払い賃料に充てる権限があります。 仮に残金が出たら「相続人不存在」で供託して還付請求権者が国になるだけです。 >「それから車の処分もしてもらえるのか?」 車の処分権限は相続人にあります。 権利があります。 現実問題として、車の所有権者が死亡してしまってる、車はしょうがないから警察が預かってるという状態では、親なり兄弟姉妹がなんとかするしかないでしょう。 相続人は誰か?などと言ってる問題ではないです。 法律は国民を守るかもしれません。 しかし現実問題を片付けてくれるほど、親切ではありません。 一人の人間の死に際しての行動は「やむをえない」状態なのです。 違法性も詐害性もありません
>「松山簡易裁判所 昭和52年4月25日 判決事例:東京地方裁判所 平成12年3月21日判決」を持ち出してのご注意、大変ありがたく存じます。 確かに危険なコメントではあります。 しかるに、上記の判例は相続放棄をした人間に対しての債権者代位権での相続放棄無効申立て事案です。 平たく言えば「あんた達は相続放棄をしたといって、死んでしまった人間の債務は知ったことではない、という立場をとってるが、それでは俺達債権者は浮かばれない。放棄したというが、値打ちのある着物は形見わけとして受け取ってるのではないか」という事案です。 ご質問者の場合とは、まったく性格が異なると私は判断してのコメントです。 法理論は別として。 実の妹が亡くなって、その後始末をするのは実の兄弟姉妹しかいないではないですか? そして、その時に借家での契約等を解除したり、大家に挨拶をしたりするのです。 残された動産を処分しないといけません。それは叩き売ればいくらかになるでしょうし、電化製品はそれなりになるでしょう。 さて、それを行った際に、代金があり、それを行動のさいの昼食代、ガソリン代に一部を充当したからといって「相続財産を現実に受け取ったから相続放棄はできない」などといえますでしょうか。 ご質問者の場合に、大きな問題といういえるなら「残された自動車」だけです。ローンが残ってる車です。売れたとしても、ローン返済できれば御の字ですよ。 返済ができなければ「しょうがないな」とお姉さんが背負い込むしかないのです。 これは「相続財産の問題」ではないのです。 人がいきなり亡くなった場合の後始末の問題です。 それを「もしかしたら、儲かってるかもしれない」と考えて、「だったら、相続放棄などできない」という考えた見方が、全くナンセンスなのです。 葬式費用が相続税法上「控除対象」になってるのは、この考え方を是としてるのです。 葬式費用の中には、くそ坊主への戒名代もありましょうし、ぼったくりの葬式代もあるでしょう。 ですけど「それはまぁ、一人の人間が死んだのだから、まぁ、ガタガタいうなよ」ですんでるのです。 私がいう「車を売った代金で、仮に残が出たなら、葬式代に充当したり、後の法要で役立てる」というのはそういう意味です。 相続放棄?税法? そんなものは「あとから勝手にガタガタいってこい」でいいのです。 一番大事なのは、妹さん夫婦のお亡くなりになった後始末を、実姉として粛々とこなしていくことです。 悲しいことですが、やむを得ないのです。 車を処分した、賃貸アパートに残された家具を処分したり貰ったりした。 そんな事で「相続の放棄」が阻害される理由にはなりません。 まず、人間として家族として一人の姉として、できることをしてあげればいいのです。 法律はその後です。 人間的な行動を制限せしめる法律など、糞くらえでいいのです。
たいへん危険なコメントがありましたので,見過ごすことができず書き込みをさせていただきます。 遺産の中で価値ある物をもらうことは,たとえ形見分けの名目であっても,絶対になさらないで下さい。 相続放棄の前でも後でも,相続放棄が無効となってしまい,単純承認したものとみなされます(民法921条)。 相続放棄前に洋服等を形見分けしたため,結局借金を相続させられた事例:松山簡易裁判所 昭和52年4月25日判決 相続放棄後に和服等を形見分けしたため,結局借金を相続させられた事例:東京地方裁判所 平成12年3月21日判決 相続放棄の場合,価値ある物は,債権者に供すべき物であり,相続人が手を出すことは許されません。 そして,この程度の物なら分けても大丈夫,との素人判断は,たいへん危険です。
あなたの妹さん夫婦がお子様がなく、一度に一緒に死亡されてしまったのですね。お悔やみ申し上げます。 それでお父上は相続を放棄する、姉のあなたも放棄する。他に兄弟姉妹はいらっしゃらないのですね。 アパートの賃貸料、携帯電話代などの清算は「私は相続放棄してるので」は理由にならない、社会常識的な肉親が処理すべきものだと思います。 アパート賃貸料は保証金があるでしょうからそれで清算し、まだ支払うべき額が残ったら入居時の保証人が支払い請求を受けるものです。アパート内の動産は金の塊とか一幅何百万円という掛け軸等で無い限り、相続財産となりませんから、自由に処理されてもかまいません。形見とされても結構です。 車については相続財産になりえますが、売ってローンを支払えればそれでよしです。残った残高が仮にあれば、お葬式費用に宛てましょう。 (お葬式の費用は相続税上の非課税ですから、それが残った場合、これからの供養にあてるために現金をお父さんかあなたが保管してても、かまいません) 電気・水道などの手続きを含めたアパート撤去手続きは、肉親がするのが一番だと思います。 遺品の中には価値があるのもがあると思いますが、それを形見としてもらったり処分したりしたからと、相続が放棄できないというものではありません。 姉として、妹さんにできるだけのことをしてあげてください。
お礼
回答をありがとうございます。 しかし賃貸料を支払ったり、自分の名義でない車を処分する事は、かえって問題行為となるので一切手をつけないほうが良いと聞いています。
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