• 締切済み

契約社員の再契約についてなのですが

契約社員の再契約についてなのですが 1年半前に営業社員全員が正社員から給料が一部だけ出て後は歩合の契約社員にさせられて、1年後に半年間だけの再契約をし今月に契約が切れるのですが、今回は完全歩合の契約に変更になるかも知れないとのこと(あくまで噂) 2週間ちょっとしかないので、前回の更新の時も契約が切れる2週間ぐらい前に同じ条件での契約だったものですから今回もそのまま継続かと思っていたので、何の準備もできていません 仮に完全歩合の契約条件を出された時に (1)前回と同じ契約にしてくれと主張は出来るのでしょうか(法律的に) (2)完全歩合の契約を蹴って退職を選んだ場合、契約切れまで2週間ちょっとしかないので、保障(お金)を求めることができるのでしょうか 内容がわかりずらかったかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#152361
noname#152361
回答No.2

契約社員と言っても法律上の定義はなく、あくまでその会社独自の職制ですので一般的なお答えが困難です。 労働協約・就業規則・労働契約に同規定されているかで答えが変わってくるので、労働法に詳しい弁護士もしくは社労士に相談されることをおすすめします。

tottuan16
質問者

お礼

回答ありがとうございます 相談も考えてどうするか決めたいと思います ありがとうございました

  • takepojp
  • ベストアンサー率67% (31/46)
回答No.1

1 前回と同じ契約にしてくれと主張は出来るのか?  労働契約は、あくまで当事者間の契約であり、契約はすなわち当事者の合意が必要です。とすれば、法律的には労働契約の成立について、「前回とおなじ契約でお願いしたい」旨の主張は出来るということになります。  しかしながら、現実として労働契約の契約内容は就業規則等に定めて一律に適用しているのが常態であり、個人個人別々の契約を締結するのはまれではないでしょうか。つまり、年齢や勤務実績などで給料が決まってしまうというシステムが就業規則等に定められてしまい、それに従って労働契約を締結しているという事です。ですから、個人的に条件を提示することは妨げられませんが、あくまで相手のある契約ですから相手の合意が必要なのはいうまでもありません。 2 補償を求めることが出来るのか  ご本人様の契約を精査したわけではないので断定的な事はお答えできませんが、契約社員の内容が期間を定めた労働契約である場合に期間満了で更新がないとなれば保証は難しいのでは無いでしょうか。  労働基準法第20条には予告手当の定めがありますが、本条はあくまで解雇の場合に用いられる規定です。期間の満了の場合には適用がありません。  もっとも、実質的に期間の定めのない労働契約が成立しており、解雇と認定されれば別ですが・・・・。 お力になれなくて申し訳ありません

tottuan16
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 そうですか、やっぱりきびしいんですね。 契約社員は立場が弱いんですね。 どんどん立場が悪くなっていく気がします。 正社員の時に契約社員になるのを拒否してればよかったのかもしれませんね。 愚痴になってしまいましたが回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう