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契約社員

契約社員(契約期間3ヶ月)として、働きだしたのですが、契約期間を待たずに辞めたいと思うようになり、理由は、体調もあまりよくないってのもありますが、 人間関係、働く環境、勤務時間(求人票と違う)等 ですが、辞められることは可能なのでしょうか? 入社した時の説明会では、辞める場合は、2週間前、あるいは1ヶ月前くらいから言ってくれればありがたいと言われたのですが。 契約ならば契約社員の人に、2週間前に(契約は普通1ヶ月単位だと思いますが)とは、言わないと思うし。 ご回答よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.2

「辞める場合は、2週間前、あるいは1ヶ月前くらいから言ってくれればありがたい」と言うくらいであれば,契約期間内でも会社としては合意解除に応じる用意があるということでしょう。 法律上は,契約期間内に解約をするのは「やむを得ない事由があるとき」に限りますし,もし解約によって損害があれば損害賠償の必要があります。 なお,勤務時間が求人票と違うのはあまり問題にはなりません。雇用契約書あるいは雇用条件通知書と違うのは契約解除の理由になります。

gita123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 貰った就業規則(きちんと正社員ではなく、期間工と書いてあるもの)に 契約満了前に退社を申し出る場合は、2週間前までにと書いてありました。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

雇用契約は人間を拘束する契約である事から、特殊な扱いになります。 基本としてはやめたければいつでもやめられます。感情的な面や社会常識というような部分を無視すれば。 やめさせない、というのは強制労働になりかねませんので、奴隷の訳はないのでできません。損害賠償なども、先の基本理念からして不合理ですので、よほど会社に大損害を与えるような場合で無い限り、問題になる事は有り得ません。

gita123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 入社時に貰った就業規則に、労働契約が満了する前に、退職を願い出る場合は、退職希望日の2週間前までに申請しないといけない。とあるので、 恐らく退職する事が出来ると思います。

回答No.1

  民法627条に 退職の申し出から2週間を経過することによって雇用は終了する。 この様にあるので2週間を伝えたのでしょう。  

gita123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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