• ベストアンサー

強制執行について教えてください(長文ですいません)

債権者からお金を借りていたAは約束の期日までに返済できる見込みがなくなり、Aの所有する土地が強制執行される可能性がでてきました。そこでAは友人のBに土地の登録名義をB名義に変更することを依頼して、Bはこれに応じました。債権者は、この土地への強制執行を求めることは可能ですか? また、Aは本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>この土地への強制執行を求めることは可能ですか? 不可能です。ただし、債権者はBからAに戻すよう請求し戻ったならばA所有の不動産として差押できます。(裁判すれば、ほぼ間違いなく戻るでしよう。=AとBは共謀ですから) >Aは本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? この部分の意味がよくわかりませんが、BからCに移転しておりAがCから取り戻せるか、と云うことでしたら、BとCの関係で変わります。CがAとBの「共謀」を知っているなら取り戻せますがCがそれらを知らないなら無理です。

standard9090
質問者

補足

どうもありがとうございます! 具体的には民法の第何条が適用されるの でしょうか?債権者取消権利ですか? 意味がよくわからないと言われた部分を訂正します Aは、Bから本件土地を買い受けてその移転登記を受けたCに対して、本件土地の登録抹消を求めることは可能でしょうか? Bからの部分が抜けていました。

その他の回答 (4)

  • ida256
  • ベストアンサー率14% (2/14)
回答No.5

#4さんのとおりです 1 民法第94条 相手方と通じて行った真意で無い意思  表示は無効である(虚偽表示) 2 同94条第2項 無効を善意の第三者に対抗出来ない *いずれも意訳です

standard9090
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます! 大変よくわかりました!

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 前段の質問  登記名義人がBになっているという前提であれば,そのままでは強制執行はできません。登記名義がAのまま(あるいはAに戻っていれば)であれば可能です。  後段の質問  詐害行為取消権(民法424条)のことを言っていると思われますが,一定の要件を満たす必要があります。  詳細は参考URLの中程以降をご覧ください。

参考URL:
http://www.nomolog.nagoya-u.ac.jp/~kagayama/civ/obligation/sagai.html
  • tanuki4u
  • ベストアンサー率33% (2764/8360)
回答No.2

4番の架空売買にあたるのではないでしょうか? よって、Bさんも強制執行妨害で逮捕される可能性があります。

参考URL:
http://www.bird-net.co.jp/rp/BR990315.html
  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.1

B名義にするにしても通謀虚偽表示なら無効ですよね。 また、B名義、C名義にしても、債権者取消権で 取り消されるのではないですか?

関連するQ&A

  • 民事執行法の問題です。

    1. Aは、Bに300万円を貸し付けた。 その際、Bが作成してAに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときは、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。 Aがこの借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることは可能か。 2. 差押えの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。 債務者から当該第三者への所有権移転登記は可能か。 3. 債務者が土地を所有している。土地の評価額は4000万円である。 その土地の上に枝振りのすばらしい庭木が一本あり、30万円で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。    (問1)1500万円の債権を有する債権者Dが土地の強制競売を申し立てた。差押えの効力は庭木にも及ぶか。    (問2)25万円の債権を有する債権者Eは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Dのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Eのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。 よろしくお願いします。

  • 強制執行の方法は選択できる?

    強制執行の方法は選択できるのでしょうか? 例えば、「AはBに対し、300万円支払え」との確定した給付判決を債務名義として強制執行する場合、不動産執行 or 動産執行 or 債権執行のどれで強制執行するかは誰が決めるのでしょうか? 執行債権者に決定権があるのでしょうか?

  • 強制執行について

    お世話になります。よろしくお願いいたします。 強制執行について教えてください。すでに債務名義(和解調書)は取得済みです。動産と債権に強制執行をかけようと思います。動産に執行を掛ける場合、事前の債務名義の送達及び送達証明は必要なかったと思います。債権に執行掛ける場合は必要だったと思います。  執行において、まずは動産の執行だけを行い、その後、債権に執行をするために送達をするということは可能なのでしょうか?動産と債権の執行を同時にする場合、送達が必要となって相手方に動産を移動し隠す時間的猶予を与えてしまうのは困ると思い、2回にわけて強制執行手続をとることが可能なのかどうかを教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

  • 民事執行法について質問です

    民事執行法についての質問です。 わかる方がいましたら、なぜ可能か不可能かの理由を付けて質問に答えていただけたると有難いです。 よろしくお願いします。 【1問】Xは、Yに400万円を貸し付けた。その際、Yが作成してXに差し出した借用書には印鑑証明付きの印が押してあり、「私が弁済期に債務を弁済しないときには、直ちに強制執行を受けてもかまいません」との文言が書いてある。Xは、この借用書を裁判所に提出して強制執行の申立てをすることができるか。 【2問】差し押さえの登記がなされている不動産について、債務者が第三者と売買契約を締結した。債務者から該当第三者への所有権移転登録は可能か。 【3問】債務者が土地を所有している。土地の評価額は5000万である。その土地の上に枝振りのすばらしい庭木(松の木)が一本あり、40万で売れそうである。債務者の財産はこれだけである。 (問1)2000万円の債権を有する債権者Aが土地の強制競売を申し立てた。差し押さえの効力は庭木にも及ぶか。 (問2)30万円の債権を有する債権者Bは、庭木(松の木)だけに対して強制執行を申し立てることができるか。その場合の強制執行の方法は何か。債権者Aのために土地が先に差し押さえられた場合と、債権者Bのために庭木が先に差し押さえられた場合とに分けて答えよ。 質問は以上です。

  • 強制執行について

    強制執行について 民事裁判で勝訴し、強制執行中に債務者が死亡。相続が発生しています。 強制執行を実施する為には債務者の名義を相続人に変更しなければいけないと思います。 その場合「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」を家庭裁判所に起こさなといけないと思います。債務者が死亡し、その死亡した名義の不動産名義が相続人に登記変更されています。 これは通常の相続をしているとの証拠になると思います。(相続放棄なら登記出来ない為) であれば、この登記を持参すれば「相続放棄・限定証人の申述の有無についての照会」をしなくても債務名義変更できるのでしょうか? 要は強制執行をしたい。でも本人が死亡し債務者名義が違うので、強制執行ができない。 よって債務者名義を変更したい。その為の手続きで一番簡単な方法が知りたい。 というのは、「相続放棄・限定証人の申述の有無ぬついての照会」の申請をするのには本人の除籍、住民票が必要になるのですが、今まで住んでいる所に住民票も戸籍もありません。 住民票は死んでも5年は移動ができないので、前から現住所に住民票がなかったとなり、住民票を取るのが非常に困難です。(当然親族は知っているはずですが、債権者であるこちらには教えてもらえません) 相続をしているのは確認できるのにも関わらず、その相続人は債権の支払を拒んでいます。 ちなみに相手は法律家です。多少手ごわいです。(司法、行政書士)

  • 建物所有権移転の強制執行について

    Aの所有する土地の上に、借地契約によりBがB所有の建物を建てます。 Bが建築費を銀行から借りる際に、銀行がAの土地に融資の担保として抵当権を設定しま す。 Bが借地料の支払いや銀行への返済を怠った場合、Bの建物所有権をAへ移転する契約を AとB間で約定します。この契約の有効な形態について教えてください。 公正証書では金銭や有価証券等のみ強制執行可能です。 BからAへの建物の所有権移転の強制執行を行うことを、予め決定しておける約定形式は どのようなものがあるのでしょうか?できれば第3者(Bが建物を売却する相手) に対抗できる形態が希望です。 現時点ではAとBは円満な関係ですので、なるべく裁判所が係わる形態は避けたいのです が。ご助言よろしくお願いします。

  • 強制執行は完遂できるか。

    宜しくお願い致します。 昨年4月(契約は同月まで)にアパートの敷金のことで大家である不動産屋(A社とします)ともめ、民事訴訟を起こし、今年1月に勝訴したものの相手方が支払いに応じないため先月に強制執行手続の申立をして、裁判所より許可を得ました。 差押える債権は、私どもが退去した後に私どもの住んでいたアパートに現在住んでいる第三者に対しての家賃債権しかなく(会社名義の銀行口座に預金が無いようなので)、当該家賃債権を強制執行の申立文中の差押え債権の目録に列挙し同時に第三債務者への陳述催告の申立も致しました。 その第三債務者(以下(3))からの問い合わせで、現在(3)が住んでいるアパートはA社から借りたのではなく、A社の社長夫人個人と契約し入居したためA社の会社名も知らないので(3)としては俄に従えない旨の連絡を頂きました。 当該物件の登記簿上の所有者は、私どもが入居するはるか前からもちろん現在も依然としてA社名義です。 強制執行逃れのつもりなのでしょうが、この場合はどのように扱われるのでしょう? 契約名義はあくまで(3)とA社間だけの取引の安全を図る云々の問題で、 登記簿上の所有者がA社である以上は(3)とA社間の契約について第三者の私どもにまで効力が及ばないと考えるのですが。 法的には問題なく(3)からの取り立てはできるのでしょうか? 他の資産は無いという前提で、どなたかお知恵をお貸し下さい。

  • 債務者が強制執行されたことは、別の債権者は分かるのでしょうか。

    お忙しいところ恐縮です。 債権者Aは債務者Bに強制執行認諾文言付きの公正証書を取り交わしています。その強制執行の条件として「債務者が強制執行された場合」とあるのですが、仮に別の債権者Cがいて、債務者Bに強制執行した場合に、債権者Aはどのようにそれを知る手段があるのでしょうか。お分かりになる方、教えてください。

  • 強制執行が認められる場合を教えてください。

    強制執行について調べているのですが、よく解らないことがあるので教えてください。 ある人(ここではAさんとします)が消費者金融Bから借金があるとします。Aさんは返済に一切応じようとせず、期限の利益を喪失する場合に、Aさんに財産(不動産)がある場合には、その消費者金融は当然、強制執行をして債権を回収しようとすると思います。この場合、「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合にはその不動産に対する強制執行は出来ないということを知りました。 しかし、この「債務者の不動産の通常の利用が阻害される」場合という文言の意味する所がいまいちよく解りません。 例えば、時価1000万の共有不動産のAさんの持分割合が6割である不動産を所有して、Aさんがそこに住んでいる場合には、消費者金融BはAさんの不動産持分に対して強制執行をかけることは出来るのでしょうか?

  • 公正証書の強制執行。

    先日友人に質問されたのですが、わからなく 私も気になりますのでここで質問させていただきます。 Aさんは会社を経営していてある程度お金が貯まりました。 そこでAさんは両親に家を建ててあげることを考えました。 しかし、Aさん名義だと事業で失敗したら 家は取り上げられてしまうかもしれません。 それは困ると思ったAさんはあることを考えました。 まずAさんは両親に8000万円貸しました。 あげなかったのは贈与税がかかるからです。 両親はそのお金で土地を買い、家を建てました。 そして後日Aさんは 『8000万円が返済されなかった場合、その家と土地を もって返済の代わりとする。』の様な内容の公正証書を 作りました。 公正証書をつくったのは相続税を払いたくなかった からです。 さてここからが質問ですが、上記の通り相続税を払わない ために以下の方法を考えましたが可能でしょうか。 1、返済期限を定めず、親が危篤状態になったら強制執行する。 2、返済期限を定め、『親だからできるだけ穏便にしたかった』   と言い訳し、返済期間を過ぎても、親が危篤になってから   強制執行する。 3、強制執行条件を『返済できないと決定したとき』とし   親が死んでから強制執行する。 これをやると脱税になるのでしょうか? 法律や税金関係は素人なので内容の陳腐さは お許しください。