• 締切済み

はじめて投稿します。

はじめて投稿します。 現在、妊娠6週目です。彼氏の子供ですが、彼氏には中絶するように言われました。一年前にも同じ彼氏の子供を妊娠していて中絶しています。あたしは産みたいので、結婚してほしいと伝えたところ彼には結婚する気がないと言われました。認知もできないと。どうにか認知だけでもしてもらえる方法はないでしょうか?明日、もう一度話し合いをします。力を貸してください。

みんなの回答

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.5

知り合いの弁護士さんがちょうどこの前この案件について話していました。 認知を求める裁判を起し、DNA鑑定をしたそうです。 費用は15万円くらいで今はできますよとおっしゃっていました。 DNA鑑定で見事99.9999パーセントの確立で父子関係が認められましたので強制認知完了! 但しお金がない相手だったので養育費は無理かなという裁判でした。 今では胎児のときからDNA鑑定ができます。 認知されると養育費を請求することができますし、非嫡出子ですが相続の権利も発生します。 つい最近ですが最高裁判所で非嫡出子(認知された子供)の相続権が嫡出子(結婚してできた子供)の半分という民法に対して、憲法違反だと上告した件があり、今までは民法通りの判断がされてきましたが、大法廷で審議するとなりました。 大法廷で審議するということは憲法違反や判例変更が審議される可能性があり、将来的に民法が改正されることも視野に入れると、最低限裁判をかけてでも認知をしてもらうべきでしょう。 (嫡出子と非嫡出子との相続権が同じになる可能性とということです) 個人的にはこういった男性に直接あって話し合っても、堕胎を強要され嫌な思いをするだけですので、会わずに裁判を視野に入れて弁護士さんにご相談されるほうがいいと思いますよ。

maru1981
質問者

お礼

ありがとうございました。知識が全くなかったので、助かりました。参考にさせていただきます。

noname#138477
noname#138477
回答No.4

認知を求める手助けは、法律行為になりかねません。ここに質問するより弁護士に相談するなり、自治体等がしている女性相談に行くべきです。 お金がないなら、とりあえず法テラス(日本司法支援センター)に相談することを勧めます。結果として、有料の弁護士等の紹介になるかもしれませんが、それまでは無料です。ホームページもあります。検索サイトで検索すれば、出てくるはずです。 出産後なら、DNA診断で分かるかもしれませんが、それも男性側の協力が必要です。 子供ができる世代なら、男性余りです。子供を望む男性は多いですから、相手を選ぶべきだったとは思います。

maru1981
質問者

お礼

見抜けなかった自分の責任です。結婚を口にする男ほど信用出来ないのは痛感しました。ありがとうございました。

回答No.3

こんにちは。切実な悩みですね。参考になるかわかりませんが、回答させていただきます。 「どうしても産みたい。」のであれば、あなた自身の手でお子さんを育てるという決意をなさって下さい。結婚はおろか、認知もできない。相当説得しない限り、彼の心が動くとは思えません。 彼が子どもを認知すると、彼の戸籍にはその旨が記載されます。 このため、家族(彼が今後結婚した別の女性も含む)に認知をした事実が露見する可能性が高く、それを恐れて認知を躊躇することが多いです。当たり前ですよね。 しかし、子どもにとって認知は大切な手続です。 扶養の義務(経済面)や後の相続権など重要な法律上の関係が発生します。 ■認知調停 婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 この調停において、当事者双方の間で、子どもが父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。 認知がされると、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。 ■強制認知 男性が女性との間に子どもをもうけたにもかかわらず任意に認知しないときは、女性が裁判所に訴えることで認知を請求できます。訴えによってなされる認知を「強制認知」といいます(民法第787条)。 認知の訴えが認められるためには、女性の側で、子どもと相手の男性との間に血縁上の父子関係が存在することを証明しなければなりません。相手がDNA鑑定などに協力しない場合、その証明は一般に容易ではない。(実際問題、DNA鑑定に応じるわけないですよね。) しかし、母が子供の懐胎当時に内縁関係にあった場合には、内縁の夫の子どもと事実上推定されるとする判例があるので、内縁関係にあった事実を証明することで、父子関係の存在をまず推定させ、男性がこれを覆すための立証活動をするように迫ることができます。 認知の判決が確定すると認知の効果が生じるが、戸籍の届出をする必要があります(戸籍法第63条)。 「どうしても産みたい。」のであれば、あなた自身が決意をする。 子どもにとって認知は大切な手続きです。 最終的には「認知調停」「強制認知」という形をとることができます。 しかし、かなりの精神的な労苦が伴います。 ご参考になさって下さい。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

「そんな男と分かっていながら、何で避妊をしなかったのか!二度までも」こんなお説教は今は控えます。 認知には、父が自由意思でなす任意認知(民法781条)、子からの請求により裁判によってなされる強制認知(民法787条)、家庭裁判所の調停で認知の合意が成立し、審判によってなされる審判認知(家事審判法23条)の3つがあります。 2.や3.の方法による場合、子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人が訴えの提起または調停の申立をすることができます。お子さんが未成年者の場合、母親であるあなたが法定代理人となります(民法824条、818条)。 その手続ですが、まず家庭裁判所に認知を求める調停を申し立てることになります。ここで親子関係の鑑定を求めることもできますし、裁判官や調停委員の面前で話し合うことで、相手の男性の態度が変わる可能性もあるでしょう。 認知の調停には、申立人であるお子さんと相手方の男性の戸籍謄本、申立費用として印紙900円1,200円と通信用の切手(300円~500円)が必要です。家庭裁判所の窓口に行けば、係の人が申立用紙の書き方を教えてくれます。 この調停が不調に終わった場合、次に地方裁判所に「認知請求」の人事訴訟を起こすことになります。なお、審判認知、強制認知ともに相手方が死亡すると、その日から3年以内に手続をしないと永久にできなくなりますので注意してください。 調停あるいは訴訟となった場合、受胎時期とその前後の肉体関係の有無がまず重要となります。DNA鑑定などの科学的鑑定は補助的なものです。(なお、DNA鑑定等の費用は、原則として鑑定を求めるほうが負担します。もっとも、鑑定をすることで双方が利益を受けると考えられる場合は、相手に負担を求めることもできます。) と、いう事で「認知」とはお子さまを出産してからの手続きや申し立てとなります。ですから妊娠している段階では、何ら手立てはありません。全ては相手の「気持ち=善意」に委ねることになります。 先ずは質問者様ご自身の気持ちが、「出産して認知を求める」だけの不動のものなのか。そしてまた最悪の事態、「認知されなくても、宿った命を育てて行くだけの覚悟はあるのか?」を固めて下さい。

maru1981
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。認知はしてほしいと考えております。時間もありませんがよく考えて結論を出したいと思います。

回答No.1

法的に認知させたりお金をもらったり(慰謝料など)というのは不可能です。 避妊もせずにSEXをすれば、妊娠することくらい知ってますよね?であれば、妊娠しても構わないという同意があったとみなされます。 認知するか、結婚するかは彼の意思のの問題ですから、強制はできません。 すべて、結婚の意志もあなたへの愛情もない男性と避妊をせずにSEXした、あなたの自己責任ですから。 かわいそうなのは、あなたではなく子供です。

maru1981
質問者

お礼

最初に報告したときは、結婚すると言われました。その1週間後にやはり出来ないと言われました。見抜けなかった自分に落ち度があることはわかっております。回答ありがとうございました。

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