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米国に永住している者です。日本人国籍同士結婚して、日本・米国に婚姻届を

米国に永住している者です。日本人国籍同士結婚して、日本・米国に婚姻届を出していますが、離婚することになってしまいました。私だけ米国に残り、子供を育てるつもりです。職場で離婚後も姓を変えたくないのと、子供も大きいので今までと同じ姓を名乗らせたいので、子供も私もこのままの名前にするということで米国に離婚届を提出しようと思います。ですが、日本の方に離婚届を出す場合は、私も子供も私の結婚前の姓にするつもりです。この選択によって今後何かこまることはあるでしょうか。また、米国でもし離婚とともに結婚前の姓に戻した場合、今まで作ってきたクレジットヒストリーは消えてしまうのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>子供も私もこのままの名前にするということで米国に離婚届を提出しようと思います。ですが、日本の方に離婚届を出す場合は、私も子供も私の結婚前の姓にするつもりです。 まず、アメリカに日本のような協議離婚(双方合意して離婚届を出せば離婚成立)のシステムはありません。すべて裁判離婚のみです。従って、日米国際結婚の場合でアメリカに住んでいる場合は、必ずアメリカ式に裁判離婚しなければなりません。 しかしながら、あなた方は夫婦双方が日本人ですから、在米日本大使館・総領事館に離婚届を出すことにより協議離婚が可能です。日本人が日本で離婚成立したのですから、在米日本大使館・総領事館から英文の離婚証明を出してもらえます。それをアメリカの、例えば移民局、社会保障局、交通局などへ提示し、配偶者がいなくなったという変更手続を取ればいいのですが・・・そのときに姓は変更せずに済むものかどうか、については私にはわかりません。 日本戸籍の氏については、離婚届を出すとあなたは必ず一旦旧姓に戻ります。同時(又は3ヵ月以内)に「離婚時に称していた氏を称する届」を出すと婚姻中の氏に変えることができますが、その届を出さなければあなたの氏は旧姓に戻ったまま、ということになります。 お子様はまた別の手続が必要です。親権にかかわらず、離婚届を出しても筆頭者でないあなただけが今の戸籍から抜けるだけで、お子様たちはそのままの氏で父の戸籍に載ったままです。お子様たちの氏を貴女の旧姓に変えるにはあなたの戸籍に入れなければなりません。それには家庭裁判所の「子の氏の変更許可」が必要です。郵送でもできるそうですので、ご実家管轄の家庭裁判所へ問い合わせてみてください。(大阪の例→ http://www.city.suita.osaka.jp/library/kobo/shimin/page/000629/upload/konouji-0.doc) >この選択によって今後何かこまることはあるでしょうか。 アメリカのグリーンカードやソーシャルセキュリティなどの名義を今のままにしておけるかどうかは確実にはわかりません。例えば、日本のパスポートには括弧書きで旧姓を載せることができます。あなたが結婚する前の姓に戻れば、婚姻中の氏は”旧”姓ですから括弧書きで載せられるでしょう。そのパスポートを見せれば特に問題はないと思うのですが、正確なところはそれぞれの部署へ。 お子さまについてはアメリカで出生して二重国籍ならば日米姓名が異なっても大丈夫なはずです。後心配なのはお子様の親権のことです。日本の協議離婚では離婚届に親権を書く欄があって、それで親権が決まるのですが、アメリカ側が裁判での親権決定しか認めないということが考えられるのです。18歳や20歳(州によって違うはず)を超えれば関係なくなるとは思いますが、未成年の海外出国などに親権者の同意書が必要だったりしますから、そこが問題になるかもしれません。

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質問者

お礼

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。知らない事ばかりで、まだまだ時間がかかりそうですが、子供のためにも、私たち夫婦のためにもきちんと調べようと思います。本当にたくさんのことを教えてくださって感謝します。ありがとうございます。

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