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外人同士の日本での婚姻届は可能ですか
日本に国籍を有しない外人同士の日本での婚姻届は可能ですか
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婚姻届を提出するのは可能だと思いますよ。 その際、Affidavit of Competency to Marry(婚姻要件宣誓書)が必要だそうです。 婚姻要件宣誓書(婚姻要件具備証明書)は、 その方の母国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしている事を証明する書類で、 本国の公的機関、在日の大使館などで発行されているようですよ。 また、国によってはこのような証明書を発行していない場合もありますので 本国の法律の写し(日本語訳付)に加え、 公的機関が発行したパスポート、国籍証明書などの身分証明書、 身分登録書の写し、出生証明書(いずれも日本語訳付)などが必要なようです。 まずは、婚姻届を提出する区市町村役場、在日大使館などに相談された方がいいと思いますよ。
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- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>その国(外国)が日本での婚姻届は認めますとすれば 日本での婚姻の成立条件は当事者の本国法に従うというのが法の適用に関する通則法24条の規定ですから、 本国法でそうなっているのであれば、当然日本でも婚姻成立は認められます。 No.3さんの回答は「本国法に従えば婚姻成立するのなら、日本でも婚姻成立は認められる」ことを 手続面から表現し直した内容です。 (実体的規定の問題と手続の問題は区別して考えたほうがいいとは思いますが)
お礼
ささいなきっかけからの質問でしたが、意外と言えば失礼に当たるかもしれませんが、かように法律はなっていたのですね。 本当に改めて感心いたしました。
- elizabeth-mg
- ベストアンサー率28% (6/21)
結婚されるお二人(外国人)の方は、どちらの国の方でしょうか? No1の方がおっしゃられているように、外国人といってもアメリカ・フランス・中国・韓国・・・・・さまざまな国がありますので、「日本での婚姻届が有効かどうか」は一概には言えません。
補足
重ねてすみません。その国(外国)が日本での婚姻届は認めますとすれば、日本国はその婚姻を拒否できず、日本での婚姻届は可能ということでしょうか?
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
当事者の国の法律での規定によります。(法の適用に関する通則法24条)
補足
日本での婚姻届は可能ということですか? すみません。あらためて教えてください。
お礼
ほーーーーー まじめに感心しました。 まったく知らなかったので。 まだまだ知らないことが多くあることを知りました。 本当にありがとうございました。 勉強になりました。