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市役所への転出(入)届けについて

市役所への転出(入)届けについて 窓口へは未成年(大学生)でも大丈夫ですか? 転出先住所の証明書類は必要ですか?(何も無いのですが・・・) 教えてください。

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  • runtou
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回答No.1

A自治体→B自治体に住民票を異動するには、A自治体から概ね住所を移転する14日前に 「転出証明書」を取得して(これを「転出届」といいます)、B自治体に「転入届」を、 B自治体の住所に「実際に居住してから14日以内」にすることになります。先付け転入は、 「住民基本台帳法」に違反しますのでできません。 A自治体のa→A自治体のbという住民票の異動をするには、「転出証明書」は要りません。 A自治体の役所に行って、A自治体のbに「実際に居住してから14日以内」に「転居届」 をすることになります。先付け転居はやはり「住民基本台帳法」に違反しますのでできません。 自治体によって違うと思いますが、念のため「ハンコ」は持参されるといいでしょう。自分を 確認できる「運転免許証」「パスポート」があれば、本人確認がスムーズになります。 >転出先住所の証明書類は必要ですか? ちゃんと「転出先」あるいは「転入先」の住所が書ければ「大丈夫」かと思います。アパート ・マンションとかだったら「契約書」などを持って行くのも一計でしょう。 >窓口へは未成年(大学生)でも大丈夫ですか? もちろん大丈夫です。ただ、「健康保険」がどのようになっているか?は説明できる様に なっているとよいでしょう。例えば「父の会社に扶養でかつ、遠隔地の保険証がある等」 と言えれば完璧かと思います。 わからないことは役所の人間に聞けばよいのです。そんなに心配せずに。

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