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転出、転入届

こんばんは とても悩んでて眠れないのでこちらで質問させてください 今月10日に退去し転出届けをし今友人の家にいます 住民票を移そうとして転入届けに行くと新築だったため役所に住所がなかったので、不動産に連絡が必要と言われました 友人は誰かと同居になると困るらしく、役所の方に相談すると元の市の役所に行き取り消してもらうのがいいといわれ今日16日に行き、見届けということで友人の家を登録し前に住んでた住所に16日付けで戻しました 実際は住んでないので一応大家さんに相談したところ最初は、2週間だったらいいと言っていたのに折り返し連絡があり住民票を移すまで家賃を払うように言われました 月曜日にまた市役所に行き手続きをするつもりですが、16日届出したものを消してもらうことはできるのでしょうか? できなかった場合16日転出、16日に新しいところに住んでたよう登録は可能でしょうか? 今日役所に言った際、届出日前か後に住み始めてるのだったら証明が必要と言われましたが、月曜日よりさかのぼった日(16日)に住んでた届けをする場合は何か必要ですか?  あと最初のアパートを退室した後に再度転入届けしたのは嘘でするべきではなかったと反省しています。これは犯罪になってしまうのでしょうか? ちなみの大家さんには2週間の間に清掃し連絡すると言われており、誰も住んでないです 長々申し訳ありません 市役所も休みなので連絡できず気になって仕方ありません ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか  

みんなの回答

回答No.2

まず、今あなたはどこにいるのですか? 「住民票を移そうとして転入届けに行くと新築だったため~」とありますが、住民票を移そうとしたのは友人の家ではなく、新たに住み始めようとしている新築の物件であり、友人の家には一時的に滞在しているという解釈でよろしいのでしょうか? そうであれば、早急に新築の物件の管理会社や大家さんに、新築の住所登録をしてもらうよう掛け合い、登録されしだいすみやかに転入届をするということになります。 質問文を読む限りでは、転出届の取消しをして住民票を戻したのか、あるいは、友人の家を未届地として未届転入という形で前の住所に再度住所登録をしたという形なのか定かではありませんが… 前者であれば、新築の届出がされ次第、転入届を出すだけでいいですが、もし後者であれば、いちおう虚偽の届出となるので、厳密にいえば違法ということになります。 ですが今回の場合は、あなたのおっしゃっていることが正しいとすれば、下記の事情があるので、おそらく法的責任を問われることはないと思います。 (1)引越し先の新住所に住民票を移せないことが、あなたの責任ではないこと (2)あなたの虚偽の届出行為が、市役所の説明があっての行為であること(あなたと市役所との意思疎通がしっかりできていたかどうかわかりませんので一概に市役所の説明が悪かったかどうかは分かりませんが) 転入先の役所の対応によっては、虚偽の届出として簡易裁判所に通知されるかもしれませんが、仮にそうなった場合は、上記の事情を詳細に、理由として書かれた方が良いと思います。 ただちゃんと役所に事情を話せば、そこまではされないでしょう。 どちらにしろ、今の住民登録地は前の住所ということですから、もししばらく友人の家にいるのであれば友人の家に住民票を移すか、あるいは新築物件の方にすぐ住み始めるのであれば、新築の登録がされ次第そちらに転入届を出すしかないですね。(転入届は住み始めた日以降しか出せないので注意してください。) なお、友人が同居になると困るということですが、同居人として登録するのではなく、別世帯として届出をすればいいのではないでしょうか(なぜ困るのかは事情が分かりませんが、あなたが友人の家に実際に住むのであれば、法律上はあなたは友人の家に住所登録する義務があります。一時滞在ならその必要はないですが。) あと前の住所の大家さんに家賃を払うよう言われたそうですが、実際に住んでもないのに家賃を払う必要は全くありません。

回答No.1

質問文からではよく話がわかりにくいのですが、基本的には転出・転入届の取り消しはできません。 転入届が未届のため転出取り止めで転出届前の住民登録が復活しただけかと思います。 故に再度、取り消しではなく改めて転出届となるかと思います。 しかし、短期間に転出入の届け出を繰り返すのはあらぬ疑いをかけられますので役所でよく相談されてから届け出をされたほうがよいと思います。 そもそも最初の転出届を取り消す必要などなく、新居に住み始めてから14日以内に転入届をすればよかっただけです。

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