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転入届をしていない人について
いつもお世話になっております。 早速ですが、転出届をしてから数年間 転入届をしていない(いわゆる住所不定者) が転入届をして住民票を作る事はできますか? どうして疑問に思ったかというと、転入届をする際は「転出証明書」が必要で 住所不定者は転出証明書を持っていないからです。 そして、転出届をしてから何年間も転入届けをしていないからです。 それともう1つお聞きしたいのが 住所不定者が転入届をしたら 役所から裁判所に連絡されて過料があると思うのですが・・・この点は当たってるでしょうか? あまり詳しくないので間違った箇所があると思いますがよろしくお願いします。
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こんばんは。以前住民登録事務をしていましたので、分かる範囲で… >早速ですが、転出届をしてから数年間 転入届をしていない(いわゆる住所不定者) が転入届をして住民票を作る事はできますか?どうして疑問に思ったかというと、転入届をする際は「転出証明書」が必要で 住所不定者は転出証明書を持っていないからです。そして、転出届をしてから何年間も転入届けをしていないからです。 一箇所だけ矛盾する記載があります。『転入届をする際は「転出証明書」が必要で 住所不定者は転出証明書を持っていないからです。』と書かれていますが、転出届を出された場合は転出証明をくれますから、無くされていなければ、住所不定者でも転出証明書をお持ちのはずです。 これは、余談としまして、転入届は出来ます。 ただし、転出証明書を無くされていれば、戸籍謄本および戸籍の附票の提出が必要になります。転入先の市区町村に、本籍がある方は、戸籍謄本および戸籍の附票は不要です。 >それともう1つお聞きしたいのが 住所不定者が転入届をしたら役所から裁判所に連絡されて過料があると思うのですが・・・この点は当たってるでしょうか? はいその通りです。転入から14日を超えて転入届をすると、申述書を書かされます。つまり遅れた理由を書くわけです。そしてそれは、簡易裁判所に送られて、悪質な場合は過料が科せられます。
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- o24hit
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ANo.2です。早速のお礼恐縮です。補足の件ですが、 >もし、本籍地の市で転出届を出し、何年も転入届をしないままの人がまた本籍地の市に転入届をする場合は 書類等は要らないのですか? 要するに、あちこちに住んで、ぐるっと回って元の自治体に戻ってきた場合ということですよね? この場合、転入届の際に、その間の住所の移動歴を聞かれると思いますので、よーく思い出して何かにメモをしていってください。戸籍附票に住所歴を書く必要がありますので。 もしあれば、住んでいた証拠として、賃貸住宅の契約書やその住所で着いた郵便物など、そこに住んでいたことが分かる書類を持っていけば一番いいのですが、なければしょうがないです。
お礼
こちらこそ何度もお答え頂き心から感謝しています。 詳しく説明してもらい、やっと疑問が全て消えました。でも、また分からない時は質問するかもしれないので^^;よろしくお願いします。
- takachan7272
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転入届を出して、住民登録する事は可能です。 但し、戸籍の附票というものが必要になります。 これは戸籍に記載されている者の住所の変更が、 すべて記載されています。 住民票の復活は、この附票に基いて復活されるようです。 転入届けは転入した日から14日以内と決められています。 裁判所からは住民基本台帳法違反として、過料に処されます。 正当な理由があれば、これには該当しないようです。 これ、殆ど無いと思いますが・・・
お礼
なるほど、、、戸籍を見たら確かに分かりますね。 過料は5万円だったと思うのですが。。。前科にはならないと。 私の記憶違いかもしれませんが・・・・ ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。疑問が解けつつあります。 また補足質問してしまいました; 良ければお願いいたします。
補足
ありがとうございました。 もう少し分からないことがあるのですが・・・ もし、本籍地の市で転出届を出し、何年も転入届をしないままの人が また本籍地の市に転入届をする場合は 書類等は要らないのですか? ややこしくてごめんなさい。。。