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住宅減税について教えてください。

住宅減税について教えてください。 今年の8月末に完成予定で住宅を建てました。 年末調整で所得税が還付されるようなのですが、 それは入居した日~12月末までに支払った所得税でしょうか? それとも、さかのぼって2010年1月~2010年12月に支払った所得税となるんでしょうか? この所得税についてですが、全額還付されるんでしょうか? それとも支払った所得税の○%でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

No.1です。 >ただ、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97500円)のほうが、5万円より少なければその額です。を見落としていました。 還付額は所得税20万円(※)+住民税還付限度額97500円(所得税20万円×1.05=21万円のため)=29万7500万円となるので 還付される上限額40万円(ローン残高が4000万円の1.0%の40万円)に対して、還付額は29万7500万円になるという考え方でしょうか? ※所得税の課税総所得金額等とは年末調整される前(還付金等を引く前の額)の所得税額ということでしょうか? いいえ。 「課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額」の「課税総所得」は、「収入」から「給与所得控除」を引いた額(所得)から社会保険料や扶養控除、基礎控除などの所得控除を引いた額、つまり課税される所得です。 源泉徴収票でいえば「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた数字です。 その5%の額は課税所得がわからないのではっきりいえませんが、所得税が20万円なら97500円を超えますので、住民税からの控除額は97500円です。 また、住民税は前年の所得に対して翌年課税なので還付されるのではなく、来年(6月)課税される住民税の額がその分少なくなるということです。

thankyou_e
質問者

お礼

疑問が解決いたしました! 質問に何度もお答えいただきまして、ありがとうございました! 本当に助かりました!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.2

No.1です。 >確認したいのですが、例えばローン残高が4000万円だとすると、4000万円×1.0%=40万円 となります。 つまり、40万円までの 支払った所得税分は還付されるので、所得税を年間20万円支払っていたとすると、この20万円は40万円までなので全額還付されるという意味で合っていますでしょうか? そのとおりです。 なお、その所得税は給料から引かれた所得税の合計ではなく、年末調整されたあと(還付金があった場合はそれを引いた額)の所得税額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)です。 >なお、所得税から引ききれなかった場合(所得税額より控除額のほうが大きい)は、住民税からの控除もあります。 上記の例で行きますと、所得税額20万円、控除額40万円、つまり所得税額より、控除額の方が大きいことになるので、年間住民税を5万円支払っていたとすると、住民税5万円も所得税にプラスされて還付されるという考え方でよろしいでしょうか? 基本的にはそういうことです。 ただ、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97500円)のほうが、5万円より少なければその額です。 引ききれなかった所得税額と比べどちらか少ないほうの額が控除額です。 また、所得税20万円で住民税5万円はありえません。 その所得なら所得税より住民税のほうが多いです。

thankyou_e
質問者

お礼

さきほど、補足を付けさせていただいたのですが、一部訂正させてください。 >(年末調整されたあとの)所得税20万円+住民税30万円=50万円となるので ローン残高が4000万円の1.0%の40万円は全額還付されるという考えでよろしいでしょうか? と書いたのですが、 >ただ、所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97500円)のほうが、5万円より少なければその額です。を見落としていました。 還付額は所得税20万円(※)+住民税還付限度額97500円(所得税20万円×1.05=21万円のため)=29万7500万円となるので 還付される上限額40万円(ローン残高が4000万円の1.0%の40万円)に対して、還付額は29万7500万円になるという考え方でしょうか? ※所得税の課税総所得金額等とは年末調整される前(還付金等を引く前の額)の所得税額ということでしょうか?

thankyou_e
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 基本的な考え方が合っていたようでホッとしました。 追加で確認させてください。 >その所得税は給料から引かれた所得税の合計ではなく、年末調整されたあと(還付金があった場合はそれを引いた額)の所得税額(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)です。 給料から引かれた所得税の合計ではないということですが、 上記の「還付金」とは例えばどのようなものがありますでしょうか? ちなみに我が家は子供無・医療控除も受けていません。 >また、所得税20万円で住民税5万円はありえません。 そうですね、住民税の方が圧倒的に多いですよね。失礼しました。 住民税が圧倒的に多いことを考えますと、 例を訂正いたしまして、(年末調整されたあとの)所得税20万円、住民税30万円とします。 (年末調整されたあとの)所得税20万円+住民税30万円=50万円となるので ローン残高が4000万円の1.0%の40万円は全額還付されるという考えでよろしいでしょうか? たびたびお手間をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>年末調整で所得税が還付されるようなのですが、 いいえ。 今年(1年目)は、年末調整ではなく来年自分で確定申告しなければ還付されません。 来年からは年末調整で大丈夫です。 >それは入居した日~12月末までに支払った所得税でしょうか? いいえ。 今年の1月から12月まで納めた所得税全額が対象です。 >この所得税についてですが、全額還付されるんでしょうか? いいえ。 ローン残高の1%(認定長期優良住宅の場合は1.2%)です。 なお、所得税から引ききれなかった場合(所得税額より控除額のほうが大きい)は、住民税からの控除もあります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

thankyou_e
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 いくつか質問させてください。 >ローン残高の1%(認定長期優良住宅の場合は1.2%)です。 確認したいのですが、例えばローン残高が4000万円だとすると、4000万円×1.0%=40万円 となります。 つまり、40万円までの 支払った所得税分は還付されるので、 所得税を年間20万円支払っていたとすると、この20万円は40万円までなので全額還付されるという意味で 合っていますでしょうか? >なお、所得税から引ききれなかった場合(所得税額より控除額のほうが大きい)は、住民税からの控除もあります。 上記の例で行きますと、所得税額20万円、控除額40万円、つまり所得税額より、控除額の方が大きいことになるので、年間住民税を5万円支払っていたとすると、住民税5万円も所得税にプラスされて還付されるという考え方でよろしいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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