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定年後の失業保険について教えて下さい。

定年後の失業保険について教えて下さい。 2010年1月末で60歳を迎え、会社より定年退職の通知も受け取りまして、 そのまま継続して勤務しております。 厚生年金等すべての保険などは継続していますが、今年11月末で退社する予定です。 <質問-(1)> このケースの場合、 失業保険の受け取りは3ヶ月後でしょうか、7日間後、どちらに成るのでしょうか、教えて頂けませんか。 <質問ー(2)> 2006年2月1日の入社で、2011年1月31日で、丸5年と成ります。 2010年11月の退社では無く、2011年1月末退社の方が個人的に有利なのか悩んでいます。 皆様、教えて下さい、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.3

雇用保険業務を担当している者です。 <質問-1> A. 11月末でお辞めになる理由により異なります。 自己都合であれば3カ月後、 会社都合や契約期間満了であれば7日後です。 継続雇用されたとのことなので、定年の扱いではありません。 11月末に辞める『離職時の理由』が手続きに影響してきますのでご注意ください。 <質問-2> A. 11月末でお辞めになる理由と、1月末でお辞めになる理由により異なります。 ◆ケース1 11月末⇒自己都合 1月末⇒契約期間満了 …1月末の方が得です。 どちらも給付日数は90日ですが、 支給開始が11月末は3カ月後、1月末は7日後なので。 ◆ケース2 11月末⇒会社都合 1月末⇒契約期間満了 …11月末の方が得です。 どちらも支給開始は7日後ですが、 給付日数が11月末は150日で、1月末は90日なので。 ◆ケース3 11月末⇒契約期間満了 1月末⇒自己都合、契約期間満了 …11月末の方が得です。 1月末が自己都合の場合はもちろんのこと、 契約期間満了であっても取り扱いは一緒なので1月まで継続勤務するメリットがあまりありません。 ◆ケース4 1月末⇒会社都合 …1月末が得です。 11月末の理由がなんであっても、 1月末の方が待遇がいいので。 かいつまんでの説明になりましたが、 ご参考になれば幸いです。

回答No.2

<質問-(1)> 制限期間なしの待機期間が7日 <質問ー(2)> 雇用保険の求職者給付失業給付基本手当は就職困難者・特定受給資格者でなければ10年未満は支給日数は90日ですから、丸5年も4年数か月も同じです。

40862323s
質問者

お礼

非常に簡潔で分かり易く、助かりました。 有り難う御座います。 お礼申し上げます。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

><質問-(1)> このケースの場合、 失業保険の受け取りは3ヶ月後でしょうか、7日間後、どちらに成るのでしょうか、教えて頂けませんか。 それは >2010年1月末で60歳を迎え、会社より定年退職の通知も受け取りまして、 そのまま継続して勤務しております。 これが正式にはどうなっているかによって違ってきます。 例えば A.2010年1月末で一旦定年退職、翌日から例えば嘱託のような形で働いていた B.定年自体を延長して働いていた Aであれば今回の退職は会社都合なのか自己都合なのか? 会社都合なら3ヶ月の給付制限はなしで特定受給資格者になりますし、自己都合ですと3ヶ月の給付制限はありで特定受給資格者になりません。 またBであれば勤務延長の定年退職となり3ヶ月の給付制限はなしですが特定受給資格者にはなりません。 もちろん会社都合や定年退職はそうであると安定所が認めることが条件です。 ><質問ー(2)> 2006年2月1日の入社で、2011年1月31日で、丸5年と成ります。 2010年11月の退社では無く、2011年1月末退社の方が個人的に有利なのか悩んでいます。 下記をご覧下さい http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html 特定受給資格者になれれば被保険者期間が5年を境にして以上と未満で違ってきますが、そうでなければ被保険者期間が10年を境にして以上と未満で違ってきます。 ですから特定受給資格者になれるかどうかで話が違ってきます。

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