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定年後の失業・・・
主人は60歳で定年後、同じ会社に1年3ヶ月間アルバイト待遇の時間給で勤務していました。厚生年金と高年齢雇用継続給付を受給していました。もちろん現在も雇用保険、厚生年金には入っています。 今回、本日2月6日に『2月最終日で解雇』と言い渡されました。 今後、就職活動はするつもりですが現実として雇用保険や年金の支給はどうなるのでしょうか? 生活がかかっていますので効率の良い方法を考えなくてはなりません。 アドバイスお願いします。
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厚生年金と失業保険は併給できません。どちらを受給するか決める必要があります。 ご主人は何年間お勤めだったのでしょうか?その年月により失業保険をもらえる日数は異なります。20年以上お勤めで解雇なら240日分です。以前は失業保険は60才到達時の賃金と実際に退職した時の賃金とくらべて高いほうで支給してくれていましたが、今は実際の退職時前6ヶ月の賃金で決まります。 年齢からいうとご主人は年金は62さいまでは部分年金(報酬比例部分)だけの受給と推測されます。(働いておられる今はそれがさらに一部停止がかかっているはずです)中学校卒業してずっと年金をかけておられるかたは60歳から全額支給ですが・・・た ご主人の現在の給与も年金額もわからないので無責任な事はいえません。一番いいのは、社会保険事務所で年金額を聞き、職安で基本手当の金額をたすねて高いほうを選択されるのがよいと思います。 ただあまりかわらないなら失業保険は非課税ですから翌年の市民税等は安くなります。 もし、社会保険の任意継続より国民健康保険加入をえらばれた場合には最初の年の保険料はたかくても、翌年は失業保険は所得ではないため安くなります。 社会保険の任意継続は今、引かれている保険料の倍を支払う必要があります。でもきっと国民健康保険が高いでしょうね。これも確かめてから選択してください。 また余談ですが奥様が60歳未満であれば国民年金を支払う必要があります。ご主人の離職票を提出することにより「免除」してもらうこともできます。
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- nikuq_goo
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・会社都合による解雇であるため、失業給付が7日の待機期間後に給付されると考えます。 ・厚生年金保険に加入していたアルバイト・・・ということですので在職老齢年金が給付されていた(在職による収入分減額されて給付されていた)と考えられます。退職改定を事由に年金額がUP(元に戻る)でしょう。 ・2/6の2末解雇は常識の範疇ですが一ヶ月前の解雇通告から考えると6日分の給与を請求出来るかもししれません。 ・退職金は60歳到達時に処理していなければ退職金の処理が必要でしょう。
補足
ご回答ありがとうございます 退職金は既に60歳の時に支給されました。 もう少しいろいろ検討してみます。
補足
35年間勤務していました その後は1年余りの勤務です。 社会保険事務所にも出向いてみようかと思っています。 わたしは60歳を迎えましたので併せて行ってみます。