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不動産に売買に付いての質問です。
不動産に売買に付いての質問です。 マンション購入時、以前住んでいた家の売買しましたが、家屋の修復完了まで450万後支払いになり3ヶ月後に330万返済があり、その後また3ヶ月後に残金120万返済予定だったのですが、仲買の不動産の社長が海に釣りに行き海に転落し死亡しました。 親族から相続破棄の申請出たのですが、残金の120万は受け取れますか?
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noname#115921
回答No.1
質問者が有する債権は、当然不動産屋に対するものであって、死亡した不動産屋の社長個人に対するものではないですよね? であるならば、社長が死亡したこと、そして親族らが相続放棄したことは直接は関係ない。その会社がどういう状況にあるのかが重要。他の人が後を継いでいるのか?それとも会社も解散するのか? 他の人が後を継いでいるのであれば、当然そのままその会社に請求できる。会社が解散するのであれば、近々債権者集会が開催され、残った資産を全債権者でどう分配するか話合いとなる。 以下質問文にないので、推測に過ぎない。 申し上げにくいが、親族らが相続放棄したのは、恐らく会社は債務超過であり、死亡した社長が会社の債務の連帯保証人になっていた可能性が高い。そのため、銀行等不動産の担保等を取っているところを除いた、一般債権者に分配されるのは、ごくわずかか?
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。